
「死亡届の提出先はどこ?」
本記事をご覧になられている方は、このような疑問をお持ちだと思います。
本記事は死亡届の提出先について解説しています。
どの係に提出すればよいか、夜間・休日はどこに提出したらよいなど、提出先に関する細かい論点についても言及しています。
みなさまの相続手続きの一助となれば幸いです。
目次
1.死亡届の提出先は市区町村役場の戸籍係
死亡届の提出先は市区町村役場の戸籍係です。
市区町村役場であれば、どこでもよいわけではありません。
以下3つのうちいずれかの市区町村役場に提出してください。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地
※死亡者の住所地は提出先ではありません。
死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
期限内に市区町村役場の戸籍係に提出してください。
1-1.休日・夜間に提出する場合は、夜間・休日受付へ提出する
夜間・休日に提出する場合は、夜間・休日窓口へ提出してください。
夜間・休日窓口で死亡届を預かってくれます。
翌開庁日に戸籍係が内容を確認し、不備がなかったら受付した日にさかのぼって受理されます。
(不備等がない限り、夜間・休日窓口に提出すれば、死亡届に関する手続きは終了です。)
市区町村役場の窓口が利用できる時間は平日の8時30分~17時です。(市区町村ごとに多少のずれはあります。)窓口の空いている時間に死亡届を提出することが難しい場合は、夜間窓口へ提出してください。
夜間・休日受付の所在地などは、Googleなどの検索エンジンで「市区町村名 夜間・休日窓口」などと検索すると確認することができます
1-2.葬儀会社が代理で提出してくれる場合もある
葬儀会社が代理で死亡届を提出してくれる場合もあります。
葬儀の準備などが忙しく役所へ赴くことが難しい場合などは、葬儀会社の担当者に聞いてみてもよいでしょう。
ただし、葬儀会社が代理で提出すると、世帯主の変更など他の死後の手続きを同時に行うことができないなどのデメリットがありますので、ご注意ください。
2.死亡届の提出先についてよくある間違い
死亡届の提出先についてよくある間違いを3つ紹介します。
1 | 死亡届を提出すると銀行の預金口座が凍結する? |
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2 | 火葬場にも死亡届を提出する? |
3 | 年金・保険の手続きに死亡届が必要? |
2-1.死亡届を提出すると銀行の預金口座が凍結する?
死亡届を提出したからといって、銀行の預金口座は凍結しません。
銀行の預金口座は名義人が亡くなった事実を金融機関が把握した時に凍結されます。
市区町村役場から金融機関へ死亡の連絡がいくことはありませんので、死亡届を提出したからといって銀行の預金口座は凍結されません。
※凍結されないからといって、故人の預金を引き出してはいけません。
故人の財産は遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有財産です。了承を得ずに預金を使うことはできません。
2-2.火葬場にも死亡届を提出する?
提出しません。
火葬場に提出するのは死体火葬許可証です。
死亡届を提出する際に、死体火葬許可証交付申請書も市区町村役場へ提出し、死体火葬許可証の交付を受けます。
同時に手続きをするため勘違いする方が多くいらっしゃいますが、火葬場に提出するのは死体火葬許可証です。
■川崎市HP『死体埋火葬許可申請書』より引用
2-3.年金・保険の手続きに死亡届が必要?
必要ではありません。
年金・保険の手続きに利用できるのは死亡診断書です。
死亡に伴なう年金・保険の手続きには、死亡の事実を明らかにできる書類が必要です。
死亡診断書はこの死亡の事実を明らかにできる書類の1つなので、年金・保険に関する手続きで使用することができます。
死亡診断書と死亡届は2つで一対となっていますので、勘違いする方が多くいらっしゃいますが、年金・保険に関する手続きで使用するのは死亡診断書であり、死亡届とは別の書類です。
■法務省HP『死亡届』に記載されている記載要領・記載例をもとに辻・本郷 税理士法人が作成
3.提出する前にコピーをとっておくと便利
市区町村役場へ提出する前に死亡診断書のコピーをとっておくと便利です。
死亡届と一対になっている死亡診断書は、保険金の請求や遺族年金の受給などの手続きに必要になります。
死亡届を提出すると死亡診断書も一緒に提出することになり、手元にはのこりません。
市区町村役場へ死亡届を提出する前に、死亡診断書をコピーしておきましょう。
5枚程度のコピーがあれば安心です。
4.まとめ
「死亡届の提出先はどこ?」と疑問に思われている方を対象に、死亡届の提出先について解説してまいりました。
繰り返しにはなりますが、死亡届の提出先は市区町村役場の戸籍係です。
以下3つのうちいずれかの市区町村役場に提出してください。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地
本記事がみなさまの相続手続きの一助となれば幸いです。