死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)とは?請求方法を詳しく解説

死亡届記載事項証明書はどのように発行したらいいのだろうか?
本記事をご覧になられている方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

死亡届記載事項証明書とは、死亡届の提出を証明する書類です。
遺族年金・遺族厚生年金・遺族共済年金など請求手続き、郵便局簡易生命保険の手続きなど限られた手続きをする際に使用する書類です。
しかし、死亡届記載事項証明書は、誰でも、いつでも請求できるものではありません

本記事では死亡届記載事項証明書の請求方法について詳しく解説しています。
ご覧いただければ、あなたは死亡届記載事項証明書の請求ができるのか、できるとすればどのように請求すればよいのか理解することができるでしょう。

本記事が相続手続きを進めている方の一助となれば幸いです。


1.死亡届記載事項証明書は、死亡届の提出を証明する書類

死亡届記載事項証明書とは、死亡届を提出したことを証明する書類です。
「死亡届の写し」とも呼ばれます。

人が亡くなると親族等は、市区町村役場へ死亡届の提出します。
死亡届記載事項証明書は、この市区町村役場へ提出した死亡届の下部の余白欄に、日付印・市長印・公印を押印したものです。


2.死亡届記載事項証明書は、誰でも・いつでも請求できるものではない

死亡届記載事項証明書は、誰でも・いつでも請求できるものではありません。

死亡届記載事項証明書は原則として非公開です。
法令で定められた特別な事由がある場合にのみ、一定の利害関係者に対して公開・発行されます。

特別な事由とは主に以下の2つです。

  • 遺族年金・遺族厚生年金・遺族共済年金など請求手続き
  • 郵便局簡易生命保険の手続き
    (郵政民営化前の契約で、保険金額が100万円を超えるものに限る)

法令によって死亡届書の記載事項証明書(死亡診断書の写し)の提出が義務付けられているものを要約して記載

また、利害関係者とは、具体的には以下の人のことです。

  • 配偶者
  • 六親等以内の血族
  • 三親等内の姻族

※利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状が必要


3.死亡届記載事項証明書の請求方法

死亡届記載事項証明書の請求方法を解説します。

請求できる人利害関係者のみ

  • 配偶者
  • 六親等以内の血族
  • 三親等内の姻族

利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状が必要

請求先市区町村役場または法務局
請求に必要な書類
  • 申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスワード、保険証など)
  • 利害関係者であることがわかる書類(戸籍謄本など)
  • 特別な事由を証明する書類(年金証書や簡易保険証書、遺族年金請求書など)
  • 印鑑

利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状も必要

請求にかかる費用
  • 市区町村役場に請求:1通あたり350円
  • 法務局に請求:無料
請求方法
  • 窓口に赴く
  • 郵送

3-1.請求できる人

死亡届記載事項証明書の請求ができる人は、利害関係者のみです。
これは民法第725条と戸籍法第48条に定めれています。

利害関係者とは、具体的には以下の人のことです。

  • 配偶者
  • 六親等以内の血族
  • 三親等内の姻族

利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

 

3-2.請求先

死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場または法務局です。

請求する時期、死亡届を提出した市区町村役場、請求する時期によって請求する場所が変わります。
以下のフローチャートをもとにご自身の請求先を確認してください。

3-3.請求に必要な書類

請求に必要な書類は以下の4つです。
また、利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状も必要です。

  • 申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスワード、保険証など)
  • 利害関係者であることがわかる書類(戸籍謄本など)
  • 特別な事由を証明する書類(年金証書や簡易保険証書、遺族年金請求書など)
  • 印鑑

3-4.請求にかかる費用

請求にかかる費用は以下の通りです。
請求先によって異なってきます。

市区町村役場に請求1通あたり350円
法務局へ請求無料

3-5.請求方法

請求方法は窓口請求・郵送請求のいずれかです。
また、代理人が請求することもできます。


4.死亡届記載事項証明書についてよくあるQ&A

死亡届記載事項証明書についてよくあるQ&Aをご紹介します。

Q.実の子が親の死亡を証明するために請求するのであっても、発行してもらえないのか

実の子が親の死亡を証明するための請求であっても、特別な事由がなければ発行することはできません。

死亡届記載事項証明書は原則として非公開です。
法令で定められた特別な事由がある場合にのみ、一定の利害関係者に対して公開・発行されます。

Q.特別な事由に該当しない場合はどのようにしたらよいのか

特別な事由に当てはまらない場合には、医療機関で受け取ることのできる死亡診断書などを用いることが一般的です。

死亡診断書の原本は死亡届と一緒に市区町村役場へ提出します。
一方で、死亡診断書は保険や年金などの死後手続きに必要な書類でもあります。

5-10枚程度のコピーをとってから死亡届と一緒に市区町村役場へ提出すると良いのですが、コピーをせずに市区町村役場へ死亡届と共に提出してしまった場合は、死亡診断書を発行してもらった病院に再発行してもらう必要があります。

死亡診断書の再発行のやり方は死亡診断書の再発行はできる?場所や費用、必要書類などを解説をご覧ください。


5.まとめ

「死亡届記載事項証明書はどのように発行したらいいのだろうか?」とお悩みの方を対象に、死亡届の請求方法について解説してまいりました。

以下が請求方法をまとめた表です。

請求できる人利害関係者のみ

  • 配偶者
  • 六親等以内の血族
  • 三親等内の姻族

利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状が必要

請求先市区町村役場または法務局
請求に必要な書類
  • 申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスワード、保険証など)
  • 利害関係者であることがわかる書類(戸籍謄本など)
  • 特別な事由を証明する書類(年金証書や簡易保険証書、遺族年金請求書など)
  • 印鑑

利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状も必要

請求にかかる費用
  • 市区町村役場に請求:1通あたり350円
  • 法務局に請求:無料
請求方法
  • 窓口に赴く
  • 郵送

本記事が相続手続きを進めている方の一助となれば幸いです。

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