死亡届を銀行に届け出る必要はある?死亡後の銀行手続きについて解説

「死亡届を銀行に提出する必要はあるの?」
「死亡後の銀行の手続きは、どのように行えばいいの?」
本記事をご覧になられている方はこのようなお悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか?

結論から申し上げますと、死亡届を銀行に提出する必要はありません
死亡届は市区町村役場に提出書類です。

また、銀行へは速やかに死亡の事実を伝える必要があります

本記事では、死亡後の銀行での手続きについて、わかりやすく解説しています。
また、皆様のお役に立てるように、主な銀行の相続手続きに関するページのリンク集も作成いたしました、

本記事が死亡後の手続きを進めていらっしゃる方の一助となれば幸いです。


1.死亡届を銀行に届け出る必要はない

死亡届を銀行に届け出る必要はありません。

死亡届は市区町村役場に届け出る書類ですので、銀行には提出しません。
しかし、故人が銀行に口座を持っていた場合、亡くなったことを速やかに銀行へ連絡する必要があります。


2.銀行へは速やかに死亡の事実を伝える必要がある

銀行へは速やかに死亡の事実を伝える必要があります。
法的な期限はありません。

銀行に亡くなったことを伝えず、故人の口座を放置しても、法的なペナルティがあるわけではありません。しかし、特定の相続人が預金を引き出し相続トラブルに発展したり、相続放棄ができず借金を抱えてしまう可能性があります

口座名義人が亡くなったら、速やかに銀行へ連絡しましょう。

2-1.故人の取引のあった銀行それぞれに連絡をする必要がある

故人の取引があった銀行それぞれに連絡をする必要があります。

銀行間で口座名義人の死亡について、情報共有がなされることはありません。
故人が生前取引のあった銀行が複数ある場合、それぞれの銀行に死亡の連絡をする必要があります。


3.亡くなったことを銀行へ連絡すると口座は凍結される

亡くなったことを銀行へ連絡すると、故人が口座名義人であった口座は、凍結されます。
銀行指定の相続手続きが終わるまで預貯金を引き出すことはできません。

銀行は口座名義人本人からの申出のみに対して預金を払い出すことを原則としています。
そのため口座名義人が亡くなった場合、財産の分け方を決める遺産分割協議が完了するまで、原則として預貯金を引き出すことはできなくなります。

3-1.市区町村役場に死亡届を提出しても、銀行口座は凍結されない

死亡届を提出しても、銀行口座は凍結されません

市区町村役場から金融機関へ死亡の通達がされることはありません。
銀行口座が凍結されるタイミングは、名義人が亡くなった事実を金融機関が把握した時です。

ただし、金融機関の職員が新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板を見て、口座を凍結する可能性はあります。

3-2.凍結された口座から一定額の預貯金を引き出せる制度がある

凍結された口座から一定額の預貯金を引き出せる制度があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、凍結された口座から一定額の預貯金を引き出せるようになります。詳しくは一般社団法人 全国銀行協会HP『遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度』をご覧ください。


4.口座の凍結を解除する方法

口座の凍結を解除する方法をステップ形式で解説します。

ステップ1必要書類を集める
ステップ2銀行所定の書類に記入し、必要書類とともに提出する
ステップ3口座が解約され、払い戻される

4-1.【ステップ1】必要書類を集める

まず、必要書類を集めます。

必要書類はケースごとに異なります。
フローチャートをもとに自分はどのケースに当てはまるか確認し、必要書類を準備してください。

ただし、必要書類は銀行ごとにも微妙に違いがあります。銀行のHPも合わせて確認することをおすすめします。

【ケース1】遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合

遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合の一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、お亡くなりになった方の戸籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者の実印
  • 遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
  • 検認済証明書(原本)
  • 遺言執行者選任審判書籍謄本(原本)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等

【ケース2】遺言書があり、受遺者が手続きする場合

遺言書があり、受遺者が手続きする場合の一般的な必要書類は以下の通りです。
遺言執行者が指定されていない場合も、こちらのケースに該当します。

  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、お亡くなりになった方の戸籍謄本
  • 受遺者の印鑑登録証明書(原本)
  • 遺言執行者の実印
  • 遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本)
  • 検認済証明書(原本)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等

・【ケース3】遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、お亡くなりになった方の戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、すべての相続人の戸籍謄本
  • すべての相続人の印鑑登録証明書(原本)
  • 手続きをする人の実印
  • 遺産分割協議書(原本)
  • お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等

・【ケース4】遺言書と遺産分割協議書のいずれもない場合

遺言書と遺産分割協議書のいずれもない場合の一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、お亡くなりになった方の戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し(原本) または、すべての相続人の戸籍謄本
  • すべての相続人の印鑑登録証明書(原本)
  • すべての相続人の実印
  • お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード等

4-2.【ステップ2】銀行所定の書類に記入し、必要書類とともに提出する

次に銀行所定の書類を記入し、必要書類とともに提出します。

各銀行や信用金庫、信用組合などの窓口にある「相続届書」、または「口座解約依頼書」を記入し、ステップ1で収集した必要書類と一緒に窓口に提出します。

また、ゆうちょ銀行の貯金については、「貯金等相続手続請求書」に所定の事項を記入し、提出します。

■ゆうちょ銀行HP 貯金等相続手続請求書 (名義書換請求書兼支払請求書)より引用

4-3.【ステップ3】口座が解約され払い戻される

口座が解約され、払い戻されます。

ステップ2で銀行に申し出てから、解約されるまで、平均で1ヶ月程度かかります。


5.【補足】主な銀行の相続手続きページのリンク集

補足として、以下に主な銀行の相続手続きページのリンクを掲載します。
リンクに沿って手続きを行えば、相続手続きを始めることができます。

故人が口座を持っていた銀行があれば、お役立てください。


6.まとめ

死亡後の銀行での手続きについて解説してまいりました。

故人が口座を持っていたら、速やかに亡くなったことを銀行へ連絡する必要があります。
また、亡くなったことを銀行へ連絡すると口座は凍結され、預貯金を引き出すことはできなくなります。

本記事が死亡後の手続きを進めていらっしゃる方の一助となれば幸いです。

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