
「死亡診断書の再発行はできるのか?」
「どこに依頼すればいいのか?費用は?」
本記事をご覧になられている方はこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
死亡診断書の再発行は病院で行います。
再発行費用は病院ごとに異なりますが、3,000円-10,000円程度です。
本記事では病院で死亡診断書を再発行する際の手続きについて詳しく解説しています。
また、年金に関する手続きなど一部の手続きにおいては、病院で再発行しなくてもよいケースもありますので合わせて解説しています。
本記事が死亡診断書の再発行をご検討中の方の一助となれば幸いです。
目次
1.死亡診断書の再発行は病院で行う
死亡診断書の再発行は病院で行います。
臨終を迎えた病院など、死亡診断書を発行してもらった病院に問い合わせましょう。
死亡診断書の原本は死亡届と一緒に市区町村役場へ提出します。
一方で、死亡診断書は保険や年金などの死後手続きに必要な書類でもあります。
5-10枚程度のコピーをとってから死亡届と一緒に市区町村役場へ提出すると良いのですが、コピーをせずに市区町村役場へ死亡届と共に提出してしまった場合は、死亡診断書を発行してもらった病院に再発行してもらう必要があります。
1-1.総合病院の場合は「総合受付」に問い合わせる
総合病院や大学病院など規模の大きな病院で亡くなられた場合などは、誰に再発行の手続きを依頼したらよいか迷うことがあると思います。
そのような場合は「総合受付」に問い合わせてください。
再発行の手続きは、臨終に立ち会った医師ともう一度面会せずに、総合受付に問い合わせれば対応してくれる病院が多いです。
また、文書窓口など専門の窓口を設けている病院もあります。
総合受付に問い合わせれば、文書窓口などのしかるべき部門へ案内してもらうことができるでしょう。
Googleなどの検索エンジンで「〇〇病院 受付」などと検索すると、総合受付の受付時間や電話番号を確認することができます。
臨終を迎えた病院など、死亡診断書を発行してもらった病院のホームページをご覧ください。
1-2.電話・郵送での再発行が可能かどうかは、病院ごとに異なる
電話・郵送での再発行が可能かどうかは、病院ごとに異なります。
臨終を迎えた病院など、死亡診断書を発行してもらった病院に問い合わせてください。
2.病院で死亡診断書を再発行する際の手続き
病院で死亡診断書を再発行する際の手続きを解説します。
手続きができる人 | 誰でも可 (故人の3親等以内の親族以外の場合は委任状が必要) |
---|---|
必要書類 |
|
時間 | 受付から2週間~1ヶ月程度 |
費用 | 3,000円-10,000円程度 |
2-1.死亡診断書の再発行の手続きができる人
病院ごとに異なりますが、誰でも再発行の手続きをすることができる病院が多いです。
ただし、故人の3親等以内の親族以外の方が手続きをする場合は委任状が必要になります。
2-2.死亡診断書の再発行に必要な書類
一般的な必要書類は以下の通りです。
病院ごとに異なる可能性がありますので、詳しくは病院へお問い合わせください。
- 申込者と亡くなられた方の関係が確認できる書類(戸籍謄本 など)
- 申込者の本人確認書類
- 委任状(3親等内の親族以外の方が手続きをする場合)
2-3.死亡診断書の再発行にかかる時間
再発行の手続きは、受付から2週間~1ヶ月程度かかる病院が多いようです。
再発行の手続きをしたら、その場で死亡診断書を受け取れるわけではないのでご注意ください。
2-4.死亡診断書の再発行にかかる費用
死亡診断書の再発行にかかる費用は、一般的に3,000円-10,000円程度です。
病院ごとに再発行の手数料が異なりますので、詳しくは病院に問い合わせてください。
3.病院で死亡診断書の再発行をする必要がない2つの手続き
以下の2つの手続きに使用するのであれば、病院で死亡診断書を再発行する必要はありません。
市役所・法務局で死亡診断書の代りとなる「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらい、死亡診断書の代替とすることができます。
死亡届の記載事項証明書は、無料または1通あたり350円で発行できるので、死亡診断書の再発行に比べてリーズナブルです。
- 遺族年金・遺族厚生年金・遺族共済年金など請求手続き
- 郵便局簡易生命保険の手続き
(郵政民営化前の契約で、保険金額が100万円を超えるものに限る)
死亡届の記載事項証明書は、死亡診断書を提出してから1ヶ月以内は、届け出た市区町村役場で受け取ることができます。1ヶ月を超えた場合は法務局で受け取ることができます。
手続きができる人 | ・配偶者 ・六親等以内の血族 ・三親等ないの姻族 利害関係者の依頼を受けて弁護士や司法書士、行政書士などの代理人が請求する場合は、委任状が必要 |
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必要書類 | ・交付請求書 様式はこちら(PDF)(Excel) ・利害関係人であることの確認書類 亡くなられた方と申請人の続柄がわかる戸籍(除籍)謄本 など ・特別な事由があることの確認書類 簡易保険証書、年金請求書、年金手帳など ・請求者の写真付き身分証明書(写真のない身分証明書の場合は2点必要) ・委任状(請求者本人から手続きを委任された代理人が申請する場合) 様式はこちら(PDF)(Word) |
費用 | ・市区町村役場 1通あたり350円 ・法務局 無料 |
4.死亡診断書の再発行についてよくあるQ&A
死亡診断書の再発行についてよくあるQ&Aをご紹介します。
Q.死体検案書はどこで再発行すればよいのか
A.死体検案書は警察署で再発行することができます。
死体検案書とは、事故死、急死、原因不明の死の場合や、検視を行った場合に発行される書類です。
死体検案書も死亡診断書と同様、死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。
コピーをとらずに提出してしまった場合は、発行してもらった警察署に問い合わせましょう。
Q.どのような場面で死亡診断書の再発行が必要になるのか
A.以下のような死亡に伴なう手続きを行う必要があるにも関わらず、手元に死亡診断書のコピーがない時です。
- 生命保険・損害保険の死亡保険金の請求
- 医療保険・雇用保険の停止
- 年金の停止
- 遺族年金の受給
- 不動産・車・銀行口座・公的年金の名義変更
- 携帯電話の解約
- 戸籍・扶養の変更
5.まとめ
「死亡診断書の再発行はできるのか?」
「どこに依頼すればいいのか?費用は?」
と疑問に思われている方を対象に、死亡診断書の再発行について解説してきました。
死亡診断書の再発行は病院で行います。
また鉄d気の詳細は以下の通りです。
手続きができる人 | 誰でも可 (故人の3親等以内の親族以外の場合は委任状が必要) |
---|---|
必要書類 |
|
時間 | 受付から2週間~1ヶ月程度 |
費用 | 3,000円-10,000円程度 |
本記事が死亡診断書の再発行をご検討中の方の一助となれば幸いです。