
「死亡診断書の発行にかかる料金はいくら?」
「再発行の場合も費用はかかる?」
本記事をご覧になられている方は、このような疑問をお持ちのことと思います。
本記事では死亡診断書の発行にかかる費用について解説しています。
また、死体検案書の場合、再発行の場合、生活保護を受けていた場合など、費用について迷いやすいケースについても一つずつ言及しています。
ご覧いただいければ、死亡診断書の発行にかかる費用について、正しい知識を身に着けることができるでしょう。
■法務省HP『死亡届』に記載されている記載要領・記載例をもとに辻・本郷 税理士法人が作成
目次
1.死亡診断書の発行料金は1通3,000円~1万円程度
死亡診断書の発行料金は3,000円~1万円程度です。
死亡診断書の発行は公的保険の適用範囲外であり、各医療機関が独自に料金を設定しています。
そのため、料金は病院によりまちまちです。
一般的に公的医療機関・大学病院で発行してもらう場合は3,000円~5,000円程度、介護施設で亡くなり、常勤・非常勤の医師が死亡の確認をした場合は5,000円~1万円程度です。
「高額だ…」という印象を持たれる方が多いと思いますが、死亡診断書の発行費用は必要経費と考えてください。
なぜなら、死亡診断書がないと、死亡届を提出することができず、死亡届を提出しないと、火葬・埋葬を含めた相続手続きは何も進めることはできないからです。
死亡診断書の発行は3,000円~1万円程度の料金がかかりますが、必要経費と考えるようにしましょう。
2.死体検案書の発行料金は1通3~5万円程度
死体検案書の発行料金は1通3~5万円程度です。
死体検案書とは、診療中以外の人がお亡くなりになった際に、死因や死亡時刻などを医学的に証明するために医師が作成する書類です。死因が事故死や当然死、自殺などの場合に、死亡診断書の代りに発行されます。
死因調査のための検案代や遺体の搬送代金、保管料などがかかるため、死亡診断書の発行に比べて料金は高額です。
こちらも「高額だ…」という印象を持たれる方が多いと思いますが、死亡診断書の発行費用は必要経費と考えてください。
死亡診断書と同様、死体検案書がないと、死亡届を提出することができず、火葬・埋葬を含めた相続手続きが何も進まない状態となってしまいます。
死体検案書の発行は3~5万円程度の料金がかかりますが、必要経費と考えるようにしましょう。
3.死亡診断書の発行料金についてよくあるQ&A
死亡診断書の発行料金についてよくあるQ&Aをご紹介します。
Q.死亡診断書を再発行した場合の料金はいくらか?
A.病院ごとに異なりますが、死亡診断書を発行した時と同じ料金がかかる場合が多いです。
死亡診断書の原本は、死亡届と一緒に、市区町村役場に提出します。
一方で、死亡診断書は保険や年金などの死後手続きにも必要です。
5-10枚程度のコピーをとってから市区町村役場へ提出すれば良いのですが、コピーをせずに市区町村役場へ死亡届と共に提出してしまった場合は、死亡診断書を発行してもらった病院に再発行してもらう必要があります。
再発行にかかる費用は、病院ごとに異なりますが、死亡診断書を発行した時と同じ料金がかかる場合が多いです。
Q.生活保護葬の場合、死亡診断書の発行料金は葬祭扶助の対象となるのか?
A.葬祭扶助の対象となります。実質的な費用負担はありません。
以下のようなケースでは生活保護葬を利用して葬儀を挙げることができます。
- 故人が生活保護受給者かつ身寄りがいない
- 喪主や遺族が生活保護受給者である
生活保護葬の場合、死亡診断書の発行料金は葬祭扶助の対象となります。
病院からの請求に対して一旦は遺族などが支払う必要がありますが、後々返金されますので実質的な費用負担はありません。
Q.死亡診断書の発行料金は、相続財産から控除できるのか
A.控除することができます。
死亡診断書の発行料金は、相続税の計算をするときに、葬式費用といて相続財産から控除することができます。
Q.死亡診断書の発行料金は、医療費控除に含めることはできるのか
A.含めることはできません。
医療費控除の対象となるのは、主に以下の2種類です。
- 生前に病院へ支払った治療費・入院費
→被相続人の準確定申告で医療費控除の対象となる - 死亡後に病院へ支払った治療費・入院費
→被相続人と生計を一にしている親族の確定申告で医療費控除の対象となる
死亡診断書を含む死亡後に交付された書類は、医療費控除に含めることはできません。
4.まとめ
死亡診断書の発行にかかる費用について解説してまいりました。
繰り返しにはなりますが、死亡診断書の発行料金は3,000円~1万円程度です。
割高な印象を持たれると思いますが、死亡診断書は相続手続きには必要不可欠な書類です。
発行料金は必要経費と考えてください。
本記事が相続手続き中の方の一助となれば幸いです。