自分の親の借金を相続放棄したい…。でも自分の子供には迷惑をかけたくない…。
自分が親の借金を相続放棄したら、自分の子供が借金を代襲相続するのだろうか…?
自分の親の借金を相続放棄したいと考えているが、自分が相続放棄をしたら、自分の子供に迷惑がかかるのではないかと心配して、この記事をご覧になっていらっしゃいませんか。
本記事は、「自分の親の借金を相続放棄したら、代襲相続が発生し、自分の子供が借金を相続することになるのか」について、図解を用いながらわかりやすく解説しております。
相続放棄を検討している人の一助となれば幸いです。
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1.あなたが相続放棄をしても、代襲相続は発生しないので、子供が借金を背負うことにはならない
あなたが相続放棄をしても、代襲相続は発生しないので、子供が借金を背負うことにはなりません。
代襲相続についての知識がある人は、「相続放棄をしたら代襲相続が発生するのではないか?」と考えるかもしれません。しかし、相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかったという扱いになるので、代襲相続が発生することはありません。
2.相続放棄をすると次の順位の法定相続人に相続権が移る
では、あなたが親の借金を相続放棄した場合、相続権は誰に移るのでしょうか。
相続権は次の順位の相続人に移ります。
第一順位の相続人であるあなたが相続放棄をした場合、第二順位の直系尊属(被相続人の父母)が存命であれば父母が相続人になります。第二順位の直系尊属(被相続人の父母)が既に亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹になります。
※相続放棄をしたことが次の順位の相続人に自動で連絡がいくことはありません。
速やかにあなたが相続放棄したことによって、相続権が移ったことを連絡しましょう。
万が一あなたが連絡をしないと、次の順位の相続人は知らない間に借金を背負うことになりますので、親族間トラブルになる可能性もあります。
3.まとめ
親の借金を相続放棄したいと考えているが、自分が相続放棄をしたことによって子供に迷惑がかかるのか心配な方を対象に、相続放棄と代襲相続の関係を説明してまいりました。
最後に本記事の大切なポイント2点をもう一度振り返ります。
- あなたが親の借金を相続放棄しても、あなたの子供が借金を代襲相続することはない
- 相続放棄をすると次の順位の法定相続人に相続権が移る
本記事が相続放棄を検討している人の一助となれば幸いです。