被相続人の戸籍謄本とは?取得方法からよくある疑問まで解説します

「相続の手続きで被相続人の戸籍謄本が必要だって聞いたけど・・・
被相続人の戸籍謄本ってどういうもの?」

「被相続人の戸籍謄本ってどうやって手に入れればいいの?」

とお困りになって、あなたはこのサイトを開いたのではないでしょうか。

被相続人の戸籍謄本は相続手続きをする上で欠かせないものです。
被相続人の戸籍謄本がないと相続の手続きは始まらないと言っていいでしょう。

本記事ではそんな相続手続きのスタート地点とも言うべき被相続人の戸籍謄本について、その取得方法や取り扱い上の疑問点などを中心に解説しました。

被相続人の戸籍謄本についてお困りの方はぜひご覧ください。


1.相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

なぜなら被相続人の戸籍謄本をもとにして、法定相続人(被相続人の財産などを相続する権利がある人)を確認するためです。

戸籍謄本には亡くなった人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子などの情報が記載されています。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることで、法定相続人に該当する人は誰なのかを確認することができます。

法定相続人の確定をするには、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで集める以外に手段がありません。また、法定相続人を確認することは、どの相続手続きにおいても必ず行われる作業です。

被相続人の戸籍謄本は相続手続きに欠かせない書類なのです。

被相続人の戸籍謄本の提出が必要となる相続手続きには、以下のようなものがあります。

  • 遺言書の検認
  • 相続税の申告
  • 遺族年金の請求
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の名義変更
  • 相続放棄の申し立て

大切な人が亡くなったら行う24の相続手続きの流れ


2.被相続人の戸籍謄本を取得するための5ステップ

被相続人の戸籍謄本を取得するための5ステップをご紹介します。

【ステップ1】自分が取得できる立場にあるか確認する

まず、自分が取得できる立場にあるかを確認しましょう。
被相続人の戸籍謄本を取得できるのは以下の方です。

① 配偶者など同一戸籍の人
② 父母、祖父母など直系尊属の人
➂ 子、孫など直系卑属の人
➃ ①~➂以外の親族の人(委任状が必要)
⑤ 司法書士や税理士等の専門家(委任状が必要)

➃や⑤の人が取得する場合は代理人による請求という形となり、委任状を持参すれば被相続人の戸籍謄本を取得することが可能です。

【ステップ2】どこで取得できるのか確認する

次にどこで取得できるのかを確認します。

取得できる場所は主に本籍地の市区町村役場です。
具体的には、以下2つの方法で取得します。

  • 役場窓口
  • 郵送

【ステップ3】必要なものを準備する

被相続人の戸籍謄本を取得する際に必要なものを準備します。

役場窓口で取得する場合

  • 戸籍証明等交付申請書
    役場窓口にあるほか、役場のホームページからもダウンロードできます
  • 印鑑
    シャチハタは不可です
  • 申請者の本人確認書類
    マイナンバーカード、パスポート、運転免許証などです
  • 委任状 ※代理人の方のみ
    役場のホームページからダウンロードできます

郵送で取得する場合

  • 戸籍証明等交付申請書
    役場のホームページからダウンロードできます。押印が必要です
  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 発行手数料分の定額小為替
    定額小為替は郵便局の貯金窓口やゆうちょ銀行で購入できます
  • 返信用封筒と切手

戸籍謄本1通あたりの発行手数料は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本:450円
  • 除籍謄本在籍していた人が死亡や転籍等により全員いなくなった戸籍謄本):750円
  • 改製原戸籍謄本(戸籍法改正前の古い戸籍謄本):750円

【ステップ4】実際に取得手続きを行い取得する

それでは実際に取得手続きを行い取得しましょう。

なお取得するタイミングは、被相続人が亡くなった日から10日を経過した日以降になります。
以下のような理由によるもので、死亡の記載がない謄本は相続手続きに使用できず、せっかくの取得が無駄となってしまいます。

  • 相続手続きでは、被相続人が死亡しているかを戸籍謄本によって確認するため
  • 死亡届を出してから戸籍に反映されるまで、1週間から10日ほどかかるため
  • 相続税申告では、被相続人が亡くなった日から10日を経過した日以降の戸籍謄本が必要となるため

したがって被相続人が亡くなった日から10日を経過した日以降で、死亡日が反映された戸籍謄本を取得するようにしましょう。

最初の取得先は、被相続人が亡くなった時点での本籍地となった市区町村役場です。
ステップ2でも述べたように、役場窓口や郵送などで取得します。
書類の記載方法など分からないことがあれば、役場の職員の方へ確認し指示に従うとよいでしょう。

【ステップ5】戸籍の編製日と被相続人の出生日を確認する

戸籍謄本が取得できましたら、戸籍の編製日と被相続人の出生日を確認します。
記載されている編製日が出生日より前か後かによって、次に取るべき行動が変わってきます。

編製日が出生日より
→編製日以前の戸籍謄本を取得する必要なし

編製日が出生日より後
→編製日以前の戸籍謄本を取得する必要あり
従前戸籍の市区町村役場へ戸籍謄本の申請を行う

➀編製日が出生日より前である場合

編製日が出生日より前の場合は、編製日より以前の戸籍謄本は取得しなくても大丈夫です。
戸籍が作成された日が被相続人の出生より前であること、被相続人の出生当時の戸籍謄本であることを意味しており、それ以前の戸籍謄本には被相続人の情報は記載されていないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍情報はすべて揃っている形になります。

②編製日が出生日より後である場合

編製日が出生日より後の場合は、編製日より以前の戸籍謄本を取得する必要があります。
編製日より前の戸籍情報は、取得した戸籍謄本には記載されていないからです。
被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのものがすべて揃っていることが求められます。

編製日が出生日より後であることを把握しましたら、戸籍事項内の「従前戸籍」の項目を調べましょう。
この「従前戸籍」に記載されている市区町村の役場に、編製前の戸籍が管理されています。
なので従前戸籍の市区町村の役場へ、編製前の戸籍謄本の取得申請を行います。

下図の戸籍謄本を例に見ていただけると、分かりやすいかと思います。

【編製日】平成10年6月4日(赤色枠の箇所)
【出生日】昭和37年11月7日青色枠の箇所)
→編製日が出生日より後なので、編製日より前の戸籍謄本を取得する必要がある
【従前戸籍】兵庫県西宮市緑色枠の箇所)
→兵庫県西宮市の市区町村役場へ申請し、編製日より前の戸籍謄本を取得する

編製前の戸籍謄本を取得しましたら同様に内容を確認し、編製日が出生日より後(②のパターン)であればさらに遡って戸籍謄本を取得します。
これを繰り返して、最終的には編製日が出生日より前(➀のパターン)となる被相続人の戸籍謄本までを収集することで、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が入手できます。

※戸籍事項に「改製」として書かれている場合は、戸籍法改正により謄本のフォーマットなどが変更されたことを表すので本籍地自体の変更はありません。
しかし改製後の戸籍謄本にはない情報が記載されている可能性はあるので、本籍地の役場に改製前の戸籍謄本を申請する必要があります。

戸籍改製と記載されているパターン


3.被相続人の戸籍謄本に関するよくあるQ&A

被相続人の戸籍謄本に関してのよくあるQ&Aをまとめました。

Q. 被相続人の戸籍謄本には有効期限があるの?

A 有効期限はありません。

ただし前述したように相続税申告で使用する場合は、相続開始日から10日を経過した日以降に取得したものである必要があります。
また金融機関への提出時は、独自に提出書類の有効期限を定めている場合があります。詳しくは届出先の金融機関に確認してみてください。

戸籍謄本の有効期限については以下のサイトでも解説していますので、より詳しく知りたい方はご覧になってみてください。

相続税申告時に添付する戸籍謄本に有効期限はある?

Q. 相続手続きで使用する際は、コピーでも大丈夫?

A 原本の提出を求められる場合が多いです。

ただし提出した原本は所定の手続きを行うことで、基本的には返却してもらえます。
注意点として即日返却してもらえる場合と後日返却となる場合があるので、確認が必要です。

また相続税申告では、原本の返却関係なくコピーの提出が認められています。

Q. 法定相続情報一覧図を作成すれば、被相続人の戸籍謄本の提出は不要なの?

A 法務局の制度(法定相続情報証明制度)を利用した法定相続情報一覧図であるならば不要です。

法定相続情報証明制度に基づく法定相続情報一覧図とは、法務局の認証を受けた、被相続人と相続人の関係を表や家系図のような形式で表した書類です。
法定相続情報一覧図を相続手続きで提出することで、戸籍謄本の提出が不要となります。

また法定相続情報一覧図は一度作成しておくと5年間は無料交付してもらえるので、手続きのたびに戸籍謄本を取得する手間が省け、取得にかかる費用も削減することができます。

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局HP)


4. まとめ

複数の市区町村役場へ請求する必要があったり謄本収集に時間をなかなか確保できなかったりなど、出生から死亡までの被相続人の戸籍謄本を集めるのは想像以上に手間と費用がかかります。
しかし法定相続人を明確にすることは相続手続きをする上でのスタート地点であり、また相続の手続きは期限内に完了させなければならないため、早めに取得することが大切になります。
一人で収集することが難しいようでしたら、無理せず専門家に相談するようにしましょう。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン