医療保険に加入すると支払われる給付金(入院・死亡・通院に関するもの)は、一般的には被保険者が生前に受け取るもです。しかし、相続が発生した場合は、お亡くなりの後、死亡保険金と一緒に受け取るケースも少なくありません。
この場合、以下のような疑問が生じると思います。
「医療保険の入院給付金は、相続税の対象なの?」
「医療保険の手術給付金は、遺産分割協議の対象?それとも保険金受取人のもの?」
本記事では、このようなお悩みを解決すべく、相続が発生した場合の入院給付金は相続税の対象となるのか、遺産分割協議の対象となるのか解説します。
1.給付金は相続税の対象となる
給付金は相続税の対象となります。
ただし、死亡保険金のように非課税制度はありません。受け取った給付金の金額をそのまま相続財産として計上します。
法定相続人が受け取った死亡保険金には、法定相続人の人数に応じて非課税制度(500万円×法定相続人の数)があります。一方で、入院・手術・通院などに対する給付金については、この非課税制度は利用できません。
■死亡保険金の非課税制度の詳細はこちら
生命保険の非課税制度
2.給付金は遺産分割協議の対象となる
給付金は遺産分割協議の対象となりります。
給付金の受取人は被保険者(=被相続人)と一般的には指定されています。そのため、給付金は被保険者(=被相続人)の財産と考えます。
被相続人の財産であるため、最終的に給付金を誰が受け取るのか、相続人間で協議する必要があるのです。
3.死亡保険金と給付金それぞれの受取人を確認する
死亡保険金・給付金の相続手続きをする際は、必ずそれぞれの受取人を確認してください。
受取人が誰かによって、遺産分割協議の対象となるかどうかが変わってきます。そのため、必ずそれぞれの受取人を確認してください。
一般的には以下の通りに指定されることが多いので、参考として記載しておきます。
しかし、保険契約によって受取人に契約者が指定されていることもあるので、保険契約上の受取人が誰に指定されているのかは、保険会社に確認することをおすすめします。
- 死亡保険金:契約者が指定した人(配偶者や子など)
- 給付金:被保険者
4.おわりに
土地・建物・預金など財産として分かりやすいものは、相続税・遺産分割協議の対象であることを認識しやすいです。しかし、給付金などお亡くなり後に受け取ったものは、相続税の申告から漏れやすいだけでなく、遺産分割協議も忘れられるケースは少なくありません。
辻・本郷 税理士法人では、相続税申告書の作成だけでなく、遺産分割協議のサポートも行っております。お困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。