5,000万円の相続税はいくら?早見表で確認

家族が亡くなった時に受け取る財産が5,000万円の場合、相続税はどのくらいかかるのでしょうか。早見表でおおよその相続税の額を確認してみましょう。

なお、実際の相続税額の算出は、厳密な財産評価のほか、控除や特例の適用があり、簡単ではありません。早見表の税額はあくまでも参考とし、実際に相続税申告をする際には、税理士に依頼することをおすすめします。


1. 5,000万の財産に対する相続税の早見表

財産5,000万円に対して、配偶者と子供の相続税はいくらになるのか、早見表で確認してみましょう。

相続税早見表

子供0人子供1人子供2人子供3人子供4人
配偶者の取得額0円80万円20万円0円0円
配偶者の取得額1,000万円0円64万円16万円0円0円
配偶者の取得額2,000万円0円48万円12万円0円0円
配偶者の取得額2,500万(法定相続分)0円40万円10万円0円0円
配偶者の取得額3,000万円0円32万円8万円0円0円
配偶者の取得額4,000万円0円16万円4万円0円0円
配偶者の取得額5,000万0円0円0円0円0円
配偶者がすでに死亡している
160万円80万円20万円0円

子供0人子供がいない場合)については、相続人が配偶者のみとして計算しています。
※配偶者の取得分について、「配偶者の税額の軽減」(2-2で解説しています。)を適用しています。
※ここでいう財産とは、「正味の遺産総額」のことです。「正味の遺産総額」とは、財産を相続税評価額をもとに評価し、プラスの財産からマイナス財産や非課税財産などを差し引いた金額です。

例えば、相続人が、配偶者と子供1人で、配偶者の財産の取得割合が50%(法定相続分)だった場合、相続税は40万円となります。

上の早見表は、財産5,000万円、法定相続人が、配偶者か子供、もしくは両方の場合です。
それ以外の場合の相続税額については、辻・本郷相続センター 相続税計算シミュレーションで、条件を入力するだけで、簡単に確認していただくことが可能です。ぜひご利用下さい。


2.早見表を見る際の2つのポイントと注意点

上の早見表を見る際、「基礎控除」「配偶者の税額軽減」という2つの控除を知っておくと、より理解を深めることができます。また、早見表を見る際の注意点についても確認しておきましょう。
※被相続人の配偶者がすでに亡くなっている場合には、「配偶者控除」は読み飛ばしても問題ありません。

2-1.ポイント①基礎控除

相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。これは、財産が一定額=基礎控除額までの場合は、税金を払わなくても良いというものです。財産が5,000万円の場合、「基礎控除額」5,000万より大きければ、相続税はかからないということになります。基礎控除額は下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例1.相続人が配偶者と子供3人の場合

相続人が配偶者と子供3人の場合、法定相続人は4人となりますから、基礎控除額は以下の計算式となります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4人=5,400万円

この場合、基礎控除額>5,000万円となりますので、相続税はかかりません。

例2.相続人が子供2人(配偶者なし)の場合

相続人が子供2人の場合、法定相続人は2人となりますから、基礎控除額は以下の計算式となります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人=4,200万円

この場合、基礎控除額<5,000万円となりますので、相続税がかかることになります。

下の表は、先ほどの早見表と同じものです。オレンジ色の部分は、相続人が4人以上で、基礎控除額>5,000万円となり、相続税がかかっていないことがわかります。

子供0人子供1人子供2人子供3人子供4人
配偶者の取得額0円80万円20万円0円0円
配偶者の取得額1,000万円0円64万円16万円0円0円
配偶者の取得額2,000万円0円48万円12万円0円0円
配偶者の取得額2,500万(法定相続分)0円40万円10万円0円0円
配偶者の取得額3,000万円0円32万円8万円0円0円
配偶者の取得額4,000万円0円16万円4万円0円0円
配偶者の取得額5,000万0円0円0円0円0円
配偶者がすでに死亡している
160万円80万円20万円0円

2-2.ポイント②配偶者の税額軽減

2つ目のポイントは配偶者の税額軽減」です。配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した遺産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額

取得した財産を5,000万円とした場合、配偶者の取得分<1億6,000万円となりますので、配偶者の税額軽減を適用できることになります。

下の表は、先ほどの早見表と同じものです。オレンジ色の部分は、配偶者が財産を取得していますので、「配偶者の税額軽減」が適用されており、配偶者の税額は0円となっています。
※子供1人と子供2人で発生している税額は、子供にかかる税額となります。

子供0人子供1人子供2人子供3人子供4人
配偶者の取得額0円80万円20万円0円0円
配偶者の取得額1,000万円0円64万円16万円0円0円
配偶者の取得額2,000万円0円48万円12万円0円0円
配偶者の取得額2,500万(法定相続分)0円40万円10万円0円0円
配偶者の取得額3,000万円0円32万円8万円0円0円
配偶者の取得額4,000万円0円16万円4万円0円0円
配偶者の取得額5,000万0円0円0円0円0円
配偶者がすでに死亡している
160万円80万円20万円0円

2-3.注意点

2-3-1.相続財産を「相続税評価額」に基づいて厳密に算出する必要がある

今回は相続財産をざっくり5,000万として相続税額を計算していますが、実際の相続では、相続財産の評価は、相続税法や国税庁の通達に従った「相続税評価額」として、厳密に行う必要があります。財産の評価方法の誤りや、財産の見落としは、誤った相続税申告につながります。実際の相続の際には、財産の評価や洗い出しについて、税理士に相談することをおすすめします。

詳細は■辻・本郷相続センター 相続税評価額

2-3-2.特例や税額控除によって相続税が増減する可能性がある

上の早見表は、「基礎控除」と「配偶者控除」をもとに計算された税額ですが、実際には、ほかにも様々な特例や控除があり、それによって相続税が増減する可能性があります。

例えば、「小規模宅地の特例(特定居住用)」は、一定の要件を満たした自宅の敷地は上限330㎡まで評価額を80%減額できるという制度です。特例の適用には様々な条件がありますが、適用できれば大幅に税額が減額できます。

逆に「相続税額の2割加算」は、相続税を納める人が、被相続人からみて「配偶者・一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)」以外の人の場合は、相続税額が20%増しになるという制度です。

特例や控除の適用を判断し、無駄なく、正しい相続税申告をするのは簡単ではありません。実際の相続の際には、税理士に相談することをおすすめします。

■辻・本郷相続ガイド 相続税の早見表(厳密な相続税額を計算するには、様々な特例・税額控除を考慮する必要がある)


3.まとめ

早見表で財産5,000万円に対する相続税額を確認し、早見表を見る際の2つのポイント注意点について解説してきました。

財産が基礎控除を上回り、相続税がかかる場合には、相続税申告をする必要があります。期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。相続税申告は、財産の相続税評価に加え、特例や控除などもあり、簡単なものではありません。

早見表の税額はあくまでも参考とし、実際に相続税申告をする際には、税理士に依頼することをおすすめします。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン