相続放棄することを検討している中で、「自分は相続放棄できないケースに当てはまっていないだろうか…」と心配になり、この記事をご覧になっていらっしゃいませんか?
本記事では相続放棄ができない3つのケースを紹介しています。
相続放棄はこの3つのケースに該当していなければ、基本的には受理されますので、この記事をご覧いただければ、あなた自身が相続放棄できるかどうか分かるでしょう。
また、相続放棄できない3つのケースに該当してしまい、相続放棄できなくなった時に、次に何を検討すればよいかも合わせて解説します。
相続放棄を検討するみなさんの一助となれば幸いです。
目次
1.相続放棄できない3つのケース
相続放棄できない3つのケースを紹介します。
この3つのケースに該当した場合、相続放棄をすることはできなくなります。
ケース1 | 法定単純承認が成立した場合 |
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ケース2 | 相続放棄の期間が過ぎた場合 |
ケース3 | 家庭裁判所の指示を無視し続けた場合 |
1-1.【ケース1】法定単純承認が成立した場合
法定単純承認が成立した場合、相続放棄はできません。
法定単純承認とは、たとえ相続放棄をしたいという意思をもっていたとしても、単純承認したと見なされる行為をしたことにより、単純承認した扱いに自動的になることです。
単純承認をすると相続放棄はできなくなりますので、法定単純承認が成立すると相続放棄をすることはできません。
法定単純承認に該当する主な行為は以下の通りです。
遺産分割協議に参加した | |
経済的価値のある遺品を自宅へ持ち帰った | |
遺品を譲渡した | |
被相続人が遺した現金を使い込んだ | |
被相続人の預貯金の解約や払い戻しをした | |
被相続人が所有していた不動産の名義変更を行った | |
被相続人が住んでいた賃貸物件の解約をした | |
被相続人の所有していた不動産の改築・リフォームを行った | |
被相続人が所有していた自動車を処分した | |
被相続人の携帯電話を解約した | |
被相続人の債務(借金・税金)を代わりに支払った | |
被相続人の株式の名義を自分に変更した | |
被相続人の所有していた株式の議決権を行使した |
ただし、法定単純承認に該当するかどうかを適切に判断するには専門知識と経験が必要です。
上記の表はあくまでも目安とし、法定単純承認になるかもしれない行動を行ってしまったが、相続放棄を望んでいる場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
1-2.【ケース2】相続放棄の期間を過ぎた場合
相続放棄の期間である「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」を過ぎると、単純承認をしたと見なされて相続放棄ができなくなります。
たとえマイナスの財産の額が多い場合でも、単純承認したと見なされて、プラス・マイナス両方の財産を相続することになりますので、相続放棄は必ず期間内に行いましょう。
※例外 期間経過後に認められる場合もある
例外として、借金の存在を後から知った場合などは、期間経過後に相続放棄が認められる場合もあります。
マイナスの財産に該当する借金の存在を後から知った場合には、後から知ったことに合理的な理由があれば、「借金の存在を知った日」から3ヶ月が相続放棄の期間となります。
実際に相続放棄の期間が借金の存在を知った日から3ヶ月となった判例もあります。
(最高裁昭和59年4月27日判決・家庭裁判月報36巻10号82頁)
1-3.【ケース3】家庭裁判所の指示を無視し続けた場合
家庭裁判所の指示をいつまでも無視して、不備・不足を修正しなかった場合、相続放棄できなくなる恐れがあります。
相続放棄の申述をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を提出します。
この必要書類に不備・不足があった場合、通常は家庭裁判所から、不備の内容やどの書類が足りないのか連絡が来ます。家庭裁判所の指示通りに速やかに不備の修正、不足の書類の提出を行えば、たとえ最初に提出した書類に不備・不足があったとしても、相続放棄の手続きを進めることができます。
しかし、家庭裁判所の指示をいつまでも無視して、不備・不足を修正しなかった場合は、相続放棄できなくなる恐れがあります。家庭裁判所の指示に従い、速やかに不備・不足を修正しましょう。
また、家庭裁判所から相続放棄の照会書が送られてくることもあります。この相続放棄の照会書にいつまでも回答しないと、相続放棄できなくなる恐れがありますので、速やかに回答しましょう。
2.3つのケースに該当しなければ、相続放棄は受理されることが多い
1章で紹介した3つのケースに該当しなければ、相続放棄は受理されることが多いです。
なぜなら、家庭裁判所は却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述は受理すべきであるという立場をとっているからです。
この家庭裁判所の立場は判例でも示されています。
■東京高等裁判所 平成22年8月10日 相続放棄の申述を受理すべきであるとされた裁判例
相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきものと解される
※相続放棄が却下された場合の対処法
万が一、申述が却下された場合で、その決定に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に即時抗告をしてください。しかし、即時抗告をしたからといって、必ず相続放棄ができるわけではありません。
3.相続放棄できなかった時に検討すべき2つのこと
次に1章で紹介した3つのケースに該当してしまい、相続放棄ができない時にどのようなことを検討すればよいか解説します。
3-1.多額の借金を相続してしまった場合は、債務整理を検討する
相続放棄ができずに多額の借金を相続してしまった場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、任意整理や自己破産、個人再生などの方法で、借金を減額・免除してもらったり、返済計画を立てたりすることです。
ご自身一人で行うことは難しいので、まずは弁護士に債務整理したい旨を相談しましょう。
3-2.特定の相続人に遺産を集中させたい場合は、遺産分割協議で話し合う
特定の相続人に遺産を集中させたい場合は、遺産分割協議で話し合いましょう。
特定の相続人に遺産を集中させたい場合に相続放棄を検討する方がいらっしゃいます。
しかし、相続放棄をしなくとも、遺産分割協議を開催し、全員の合意が得られ、遺産分割協議にその旨を記載すれば、特定の相続人に遺産を集中させることが可能です。
例えば、相続人が配偶者の子供の場合、全ての遺産を配偶者が受けるようにしたいのであれば、子が相続放棄をする必要はありません。逆に相続放棄をしてしまうと、被相続人(亡くなった方)に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となり、配偶者が全ての相続財産を相続することができなくなります。
配偶者と子供が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に配偶者が全ての相続財産を取得する旨を記載すれば、配偶者に遺産を集中させることができます。
4.相続放棄ができない事例に関するよくあるQ&A
相続放棄ができない事例に関するよくあるQ&Aを紹介します。
Q.故人の連帯保証人になっていたら相続放棄できないのか
故人の連帯保証人になっていたとしても、相続放棄することはできます。
しかし、連帯保証債務は相続によって引き継いだものではないので、相続放棄をしても連帯保証債務を免れることはできません。連帯保証人として返済を求められたら、応じる必要があります。
Q.相続放棄をすると自己破産はできないのか
自己破産をしても、相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことはできます。
ただし、破産手続開始前に相続が起こった場合、破産法上、相続放棄の申述が受理されたとしても、限定承認としての効力のみを持つことになります。
Q.相続人全員が相続放棄することはできないのか
相続人全員が相続放棄をすることもできます。
相続放棄をするかどうかは各個人の自由なので、相続人のうち誰か一人は必ず相続しなければならないという決まりはありません。
相続人全員が相続放棄をした場合、「相続人不存在」という状態になり、相続財産清算人を選任して相続財産を処分する手続きを進めていくことになります。詳しくは相続人不存在とは?手続きから財産の行方まで丁寧に解説の記事をご覧ください。
Q.土地だけを相続放棄することはできないのか
土地だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をすると、相続人として遺産を相続する権利を放棄することになるので、土地以外の遺産を相続する権利も放棄することになります。
自分が活用する予定もなく、需要がないため売却することもできない土地を相続した場合は、相続土地国庫帰属制度の活用を検討しましょう。
■相続土地国庫帰属制度とは?手続きの方法までわかりやすく解説
Q.孤独死した被相続人の住まいを特殊清掃したら相続放棄できなくなるのか
孤独死した被相続人の住まいを特殊清掃したとしても相続放棄することはできます。
特殊清掃は相続財産を処分する行為ではなく、現状維持をする行為だと考えられるので、1-1で紹介した法定単純承認が成立した場合には該当しません。
5.まとめ
相続放棄をすることを検討している中で、「自分は相続放棄できないケースに当てはまっていないだろうか…」と心配になられている方を対象に、相続放棄できない場合について解説してまいりました。
最後に本記事の一番大切なポイントである相続放棄できない3つのケースをもう一度紹介します。
ケース1 | 法定単純承認が成立した場合 |
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ケース2 | 相続放棄の期間が過ぎた場合 |
ケース3 | 家庭裁判所の指示を無視し続けた場合 |
相続放棄を検討するみなさんの一助となれば幸いです。