法定相続情報一覧図のテンプレート一覧

法定相続情報一覧図を作成したいけど、テンプレートはどこにあるのだろう?

本記事ではこのようなお悩みをお持ちの方を対象に、法務局が作成した法定相続情報一覧図のテンプレートのダウンロード元を一覧にまとめています。

また、多くの相続現場に立ち会った経験を活かして、法定相続情報一覧図のテンプレートを使用する場合の注意点も解説していますので、合わせてご覧ください。

本記事が、皆様が効率的に法定相続情報一覧図を作成するための一助となれば幸いです。

■法定相続情報一覧図の見本

※法務省民事局 法定相続情報証明制度について より抜粋

■法定相続情報一覧図とは何か知りたい方はこちら
法定相続情報証明制度とは?おすすめするケースと利用するメリットを解説


1.法定相続情報一覧図のテンプレートは法務局のサイトからダウンロードできる

法定相続情報一覧図のテンプレートは、法務局のサイトからダウンロードできます。


2.法定相続人のパターン別、ダウンロード先の一覧

法務局の用意した法定相続情報一覧図のテンプレートの、ダウンロード先の一覧をご用意しました。

皆様の相続における法定相続人の状況と同じものを探し、クリックすれば法定相続情報一覧図のテンプレートをダウンロードすることができます。

No.1 法定相続人が配偶者・子である場合
No.2法定相続人が子のみである場合
No.3法定相続人が配偶者・親(父母)である場合
No.4法定相続人が配偶者・兄弟姉妹である場合
No.5代襲相続が生じている場合
No.6法定相続人が配偶者・子(養子を含む)である場合
No.7いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合
No.8列挙形式
  • 主に使用するのはNo.1–No.6です。
  • No.7は、家督相続の制度廃止前に発生した相続で相続手続きが終わっていない財産がある場合に使用します。家督相続の制度は昭和22年に廃止されています。
  • No.8の列挙形式で作成することもできますが、No.1–6の図形形式で作成することが一般的です。また、兄弟姉妹が相続人となる場合に列挙形式で作成すると、半血兄弟姉妹の存在の有無が分からなくなってしまいます。

■法定相続人が誰か知りたい方はこちら
法定相続人とは誰なのか?迷いやすい10の事例つき

■家督相続について詳しく知りたい方はこちら
家督相続とは?図解を用いてわかりやすく解説

■半血兄弟の相続についての詳細はこちら
兄弟姉妹が亡くなった場合、半血兄弟の相続分はどうなる?


3.法定相続情報一覧図のテンプレートを使用する時の注意点

法定相続情報一覧図のテンプレートを使用する時の注意点を解説します。

3-1.【注意点1】登記所へ申し出て初めて使用できるようになる

法定相続情報一覧図は、テンプレートに入力し終わったらすぐに使用できるわけではありません。
作成したテンプレートと必要書類を用意の上、登記所に申し出る必要があります。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所です。

  • 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

こちらの法務局のHPでお探しの上、申出を行ってください。

■法務局HP 管轄のご案内

3-2.【注意点2】手書き・パソコン入力どちらでも可

法定相続情報一覧図のテンプレートへの記入方法は、手書き・パソコン入力のどちらでも可です。

また、作成日・作成者の欄もパソコン入力で問題ありません。

3-3.【注意点3】背景の黄色は印刷すると消える

背景の黄色は、印刷すると自動的に消える設定になっています。

テンプレートでは記入する部分が分かりやすいように、記入するところの背景が黄色になっています。
印刷して登記所に持っていくときに、「この黄色の背景のままでいいのだろうか…?」と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

しかし、背景の黄色は印刷すると自動的に消えるので問題ありません。

3-4.【注意点4】相続人全員の住所を記載することがおすすめ

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、相続人全員の住所を記載することをおすすめします。

なぜなら、相続人全員の住所を記載すると、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求など)で各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要になるからです。


4.まとめ

法定相続情報一覧図を作成したいけど、テンプレートはどこにあるのだろう?
とお悩みの方を対象に、本記事では法務局が作成した法定相続情報一覧図のテンプレートの、ダウンロード元を一覧にまとめています。

最後にダウンロード元一覧をもう一度掲載します。

No.1 法定相続人が配偶者・子である場合
No.2法定相続人が子のみである場合
No.3法定相続人が配偶者・親(父母)である場合
No.4法定相続人が配偶者・兄弟姉妹である場合
No.5代襲相続が生じている場合
No.6法定相続人が配偶者・子(養子を含む)である場合
No.7いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合
No.8列挙形式

本記事が、皆様が効率的に法定相続情報一覧図を作成するための一助となれば幸いです。

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