「家族に散々迷惑をかけた子に相続させたくないが、何か方法はないだろうか」
「嫌がらせをしてくる親に財産を渡さないように、今からできる対策はあるだろうか」
こうしたことをお考えになりながら、あなたはこのサイトを開いたのではないでしょうか。
相続廃除は、このような「特定の人に財産を相続させたくない」というあなたの希望を叶えられるかもしれない方法です。
これから財産を残そうとする人(相続発生後でいう「被相続人」に当たる人)が家庭裁判所へ申し立て、審判で認められれば財産を与えたくない人へ相続させないようにすることができます。
しかし法律に定義された要件を満たしていなければならず、審判で認められる割合も決して高くありません。安易に活用できる制度でないことも認識しておく必要があります。
本記事では相続廃除の制度の概要から注意点、手続き方法まで解説しています。
相続廃除がどのような制度であるか把握するのは勿論、「本当に廃除制度を利用するのか」という皆様の判断の一助としても読んでいただけると幸いです。
目次
1.相続廃除とは相続する予定の人を相続から外すよう申し立てできる制度
相続廃除とは、相続する予定の人を相続から外すように申し立てできる制度のことです。
これから財産を残そうとする人(被相続人)が、自分の財産を相続する予定の人(推定相続人)に何かしらの理由で相続させたくない場合に、家庭裁判所へその旨を申し立てすることができます。
家庭裁判所の審判により認められると、申し立てを受けた推定相続人は財産を相続できなくなります。
1-1.相続廃除の申し立てができるのは被相続人本人
相続廃除の申し立てができるのは被相続人本人です。
それ以外の推定相続人や第三者が廃除を行うことはできません。
「この人に自分の財産を継がせたくない」という、あくまで被相続人の意思のもとに相続廃除は行われます。
後述する遺言廃除でも、遺言執行者は被相続人の意思を実現するために廃除の手続きを行っている(遺言を実現させようとしている)という形になります。
1-2.相続廃除できる対象者は相続予定の配偶者、子・孫、父母・祖父母
相続廃除できる対象者は、財産を相続する予定にある配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)となっています。
これらの親族には遺留分が定められているからです。
遺留分とは、財産を引き継ぐ人に最低限保証された財産の取得分のことです。
特定の相続人を遺言により遺産を継がせないとした場合でも、相続人は申し立てを起こして遺留分の財産を取り戻すことができます。
相続廃除ではこうした遺留分を取得する権利も失わせるため、廃除された人は全く財産を受け取ることができなくなります。
なお、兄弟姉妹は相続廃除の対象ではありません。
兄弟姉妹は遺留分が定められていないため、遺言で財産を渡さない旨を遺しておけば全く財産を引き継がせないようにできるからです。
2.相続廃除ができる要件
相続廃除ができる要件は以下の通りです。
被相続人はこれら3つの要件のいずれかに対象者が該当していることを、家庭裁判所にて主張・立証する必要があります。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
参照:e-Gov法令検索『民法』892条
いずれも単に「気に入らないから」「冷たく接されたから」といった主観的で軽度なものではなく、客観的に見ても家族関係の破壊につながると取れるような重い行為を指します。
2-1.被相続人に対する虐待
被相続人に対する虐待があった場合、相続廃除の要件に該当するとされます。
具体的には、例えば以下のような行為が挙げられるでしょう。
- 被相続人に対して日常的に殴る・蹴るなどの暴力を振るっていた
- 被相続人へ故意に物を投げつけて重い傷害を負わせた など
2-2.被相続人に対する重大な侮辱
被相続人に対する重大な侮辱を行っていたとされた場合も、相続廃除の要件に該当します。
以下のような行為が一例ですが、侮辱に至ったきっかけが被相続人にあるとされた場合は認められない可能性もあります。
- 被相続人に対して日常的に暴言を吐いたり、悪口をふれまわっていた
- 被相続人の秘密を暴露してふれまわり、名誉を著しく傷つけた など
2-3.その他の著しい非行
その他著しい非行については、具体的に民法で明示されていないため分かりづらいですが、先ほど掲げた侮辱や虐待に匹敵するほどの行為が該当すると考えられます。
また「侮辱」や「虐待」は被相続人に対しての行為が要件となりえますが、この「著しい非行」は被相続人以外が対象であった場合でも成立します。
- 多額の借金をして返済せず、被相続人など家族に肩代わりさせた
- 長年に渡り不倫などの不貞行為を繰り返して、被相続人を苦しめた
- 被相続人の財産を横領したり、わざと処分してしまった など
3.相続廃除が認められる割合は約20%前後
ただし上記の要件に該当したとしても、相続廃除が実際に認められる割合はおよそ20%前後とかなり低いです。
相続権は相続する人にとって非常に大切な権利であり、簡単に奪ってよいものではないからです。
そのため家庭裁判所でも公正かつ慎重に審判を行うようにしています。
以下の表は、ここ数年の相続廃除および廃除取消に関する家庭裁判所の審判の総数と結果です。
年 | 相続廃除および廃除取消の申し立て件数 | 申し立てに対して 審判が下された件数 | 廃除および取消が認められた件数 | 認められた割合 |
2019年 | 318 | 195 | 41 | 21% |
2020年 | 320 | 208 | 30 | 14% |
2021年 | 310 | 185 | 43 | 23% |
2022年 | 333 | 212 | 42 | 20% |
2023年 | 308 | 178 | 36 | 20% |
参考:裁判所 司法統計年報 家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数
相続廃除が認められた割合の低いことがお分かりになるかと思います。
ちなみに件数には廃除取消が認められた数も含んでいますので、実際の廃除の件数はさらに少ないことが見込まれます。
せっかく廃除の申し立てを行っても、認められなければ時間や労力、お金が無駄となってしまう上に、廃除しようとした事実が判明してさらに相続人との関係が悪化することも懸念されます。
相続廃除をお考えの方は他に有効な手段がないか、相続廃除を利用するかも含めて慎重に判断しましょう。
「それでも相続廃除を利用したい」とお考えの方は、引き続き次章をご覧ください。
4.相続廃除の手段①:生前廃除
相続廃除の一つ目の手段は生前廃除です。
生前廃除は被相続人が存命中に自ら家庭裁判所へ手続き・申し立てを行う、相続廃除のもっともオーソドックスな方法です。
4-1.生前廃除の手続き方法・流れ
生前廃除の手続き方法・流れは以下のようになっています。
4-1-1.必要書類・費用を準備する
まずは必要書類や費用を準備します。
準備するべきものは主に以下となります。
家庭裁判所によってはこの他にも書類を求められるケースがありますので、事前に家庭裁判所へ問い合わせておくとスムーズに手続きが進められます。
- 推定相続人廃除の審判申立書
家庭裁判所にて入手することができます - 被相続人の戸籍謄本
- 廃除したい推定相続人の戸籍謄本
推定相続人本人が取得する必要はなく、同一戸籍内の方またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の方であれば取得可能です - 800円分の収入印紙
- 裁判所からの書類郵送費(裁判所によって異なる)
4-1-2.家庭裁判所へ申し立てる
次に家庭裁判所へ申し立てを行います。
先ほど準備した必要書類などを、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
裁判所の管轄区域は裁判所のHPから確認できます。
4-1-3.家庭裁判所の審判を受ける
申し立て後、家庭裁判所にて審判を受けます。
審判では被相続人と廃除の対象となった推定相続人が、それぞれ相続廃除の理由等に関して主張・立証を行います。
裁判所は諸般の事情を考慮した上で、廃除を認めるかどうか判断を下します。
4-1-4.審判書謄本と確定証明書の交付を受ける
審判が確定すると、家庭裁判所より審判書謄本と審判の確定証明書の交付を受けられるようになります。
この二つの書類は市区町村役場へ廃除の届出を行う際に必要となりますので、入手しておくようにしましょう。
4-1-5.審判確定から10日以内に必要書類を準備して役場で廃除の届出を行う
審判が確定し廃除が認められると、審判確定から10日以内に必要書類を準備して役場で廃除の届出を行います。
届け出る役場は被相続人の戸籍がある市区町村役場です。廃除された人の戸籍がある市区町村役場ではないのでご注意ください。
必要書類は以下になります。なお、届出の費用は無料です。
- 推定相続人廃除届
市区町村役場の窓口、もしくは役場HPからダウンロードして入手できます - 審判書謄本
- 審判の確定証明書
届出が完了すると、廃除された人の戸籍謄本に「推定相続人廃除」と記載されます。
これをもって対象の推定相続人は相続廃除され、相続時に財産を受け取る権利が発生しなくなります。
5.相続廃除の手段②:遺言廃除
相続廃除の二つ目の手段は遺言廃除です。
遺言廃除は被相続人が廃除の旨を遺言に遺して、被相続人の死後に遺言の内容を実現する人(遺言執行者)が手続き・申し立てを行う廃除方法となります。
5-1.遺言廃除の手続き方法・流れ
遺言廃除の手続き方法・流れは以下の通りです。
5-1-1.被相続人が廃除に関して遺言書に記載する
まず被相続人は廃除に関することを遺言書に記載します。
遺言書の内容が家庭裁判所の審判に影響を与えるため、以下のポイントに注意しながらできるだけ詳しく書くようにしましょう。
- 誰を相続廃除するのか
- 廃除する具体的な理由
2章に掲げた要件に該当すること。虐待や侮辱などの内容を具体的に書く - 遺言執行者が誰であるか
生前に相手の承諾をもらっておくと望ましい
遺言執行者は通常、絶対に指定しなければならないものではありませんが、相続廃除の記載をする場合は指定されている必要があります。
また、遺言書自体が無効とならないようにも気を付けなければなりません。
5-1-2.被相続人の死亡後、遺言執行者が必要なものを準備する
被相続人が亡くなった後、遺言執行者は廃除の申し立てに必要なものを準備します。
遺言廃除では生前廃除の際に必要なものに加えて、遺言書の写しか遺言書の検認調書謄本の写しが求められます。
- 相続人廃除の審判申立書
家庭裁判所で入手することができます - 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 廃除する相続人の戸籍謄本
- 遺言書の写し、もしくは遺言書の検認調書謄本の写し
検認調書とは、家庭裁判所が遺言書の偽造などがないことを確認・証明した書類です - 800円分の収入印紙
- 裁判所からの書類郵送費(裁判所によって異なる)
5-1-3.家庭裁判所へ申し立てる
必要なものを揃えたら、遺言執行者は家庭裁判所へ廃除の申し立てを行います。
申立先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
5-1-4.家庭裁判所の審判を受ける
申し立て後、家庭裁判所にて審判を受けます。
審判では申立人である遺言執行者と廃除の対象となった相続人が、それぞれ相続廃除の理由等に関して主張・立証を行います。
裁判所は諸般の事情を考慮した上で、廃除を認めるかどうか判断を下します。
5-1-5.審判書謄本と確定証明書の交付を受ける
審判が確定すると、家庭裁判所より審判書謄本と審判の確定証明書の交付を受けられるようになります。
この二つの書類は市区町村役場へ廃除の届出を行う際に必要となりますので、入手しておくようにしましょう。
5-1-6.審判確定から10日以内に必要書類を準備して役場で廃除の届出を行う
審判が確定し廃除が認められると、遺言執行者は審判確定から10日以内に、必要書類を準備して役場で廃除の届出を行います。
届け出る役場は被相続人の戸籍がある市区町村役場です。
必要書類は生前廃除の場合と同様になります。届出の費用は無料です。
- 推定相続人廃除届
市区町村役場の窓口、もしくは役場HPからダウンロードして入手できます - 審判書謄本
- 審判の確定証明書
届出が完了すると、廃除された人の戸籍謄本に「推定相続人廃除」と記載されます。
6.相続廃除を行う場合は生前廃除が望ましい
相続廃除を行う場合は、出来れば生前廃除の方法で行う方が望ましいです。
生前廃除は被相続人が存命中に自ら申し立てを行うので廃除する理由を立証しやすく、遺言廃除と比較すると審判で認められやすい状況にあるからです。
生前廃除 | 遺言廃除 | |
メリット | ・遺言廃除に比べて廃除を認めてもらいやすい状況にある ・被相続人が審判の結果を確認できる | ・廃除に関して被相続人が対象者とトラブルになることを回避できる |
デメリット | ・廃除したことが判明して対象者とトラブルになる可能性がある | ・生前廃除に比べて廃除を認めてもらいにくい状況にある ・被相続人が審判の結果を確認できない |
被相続人が廃除の審判結果を確認できることも、生前廃除のメリットと言えるでしょう。
ただし対象者に廃除の事実が知られた場合に、対象者から逆恨みされたり危害を加えられたりといったトラブルが起きる可能性があるため注意が必要です。
いっぽう遺言廃除は被相続人の死後に手続きが行われるため、対象者と直接トラブルになることは回避できるものの、生前廃除と比べると審判で認めてもらいにくい状況になります。
対象者に廃除の理由を否認されると、廃除理由を立証し裁判所に認めてもらうのはかなり困難となってしまいます。
確実に対象者を相続廃除させたい場合には取りづらい選択肢です。
廃除を認めてもらえる可能性を高めたい場合は、なるべく生前に手続きを行うようにしましょう。
どうしても対象者に知られずに廃除を行いたい方は、遺言廃除を選択してください。
7.相続廃除に関してよくあるQ&A
相続廃除に関してよくあるQ&Aをまとめてみました。
7-1.Q.相続欠格と相続廃除は何が違うの?
A.相続権が失われる条件として「申し立てが必要か・不要か」が最も大きな違いです。
相続廃除→被相続人の申し立てが必要
申し立てが認められることで対象者は相続できなくなる
相続欠格→被相続人の申し立ては不要
欠格事由に抵触すると対象者は相続できなくなる
相続欠格とは推定相続人が法律上で定義された欠格事由に該当した場合に、財産を引き継ぐ資格を失ってしまう制度です。
この欠格事由には例えば、「被相続人や他の相続人を殺害、死亡に追い込んだ」、「被相続人を脅迫して遺言書を偽造・破棄・撤回させたりした」等といった、相続廃除の要件よりも重い行為が定義されています。
相続廃除が被相続人の申し立てが認められることを必要とするのに対し、相続欠格は申し立てをしなくても欠格事由に触れる重い行為を行った時点で、自動的に相続する権利が失われます。
7-2.Q.相続廃除された人の子は相続できる?
A.できます。
相続廃除は申し立てを受けた者のみに対して有効であるからです。
したがって廃除された人に子や孫がいる場合は、その子や孫が代わって財産を相続することになります。
これを代襲相続と言います。
注意しなければならないのは、廃除された人の子や孫が代襲相続をすると、その子や孫を経由して間接的に廃除された人へと財産が渡ってしまう可能性があることです。
これを避けたい場合は、さらにその子や孫を相続廃除しなければなりません。
廃除の対象者に子がいる場合は、その子に財産が渡っても良いかどうかも考慮しておく必要があります。
7-3.Q.相続廃除の取り消しはできるの?
A.できます。
そもそも相続廃除は被相続人の「廃除したい」という意思によって行われているものであり、気持ちが変わって「廃除を取り消したい」とした場合も、同じく被相続人の意思として尊重されるからです。
取り消しを行う場合は、家庭裁判所で「相続人廃除の審判の取り消し」を申し立てます。
相続廃除の手続きと同じく、被相続人自身で生前に申し立てを行うか、遺言を遺して亡くなった後に遺言執行者に手続きを行ってもらうかの二通りの方法があります。
なお廃除した人へ遺言によって遺贈することは可能と解されています。
これも相続廃除の取り消しと同様で、被相続人の気持ちが変わって廃除された人を許す気持ちが芽生えたと考えることができるからです。
8.まとめ
相続廃除は特定の推定相続人に財産を引き継がせないようにできるため、相続対策としてとても強力な方法です。しかし家庭裁判所への申し立てが必要な上に、認められる割合はかなり低いのが現状です。
他に有効な対策がないか、他の家族の方ともよく話し合って検討することをおススメします。
相続廃除の手続きを取るかどうかも含めて、どのように相続の対策を取れば良いかお困りの方は、弁護士等の専門家へも相談してみてください。