相続税申告は、人生において何度も経験することではありません。
なるべくなら経験したくないことですが、いざという時に慌てないために、相続税の納付方法や、納付時期について整理しておくことが大切です。
目次
1.相続税の納付方法4選|
相続税は原則として、金銭により一括して納めなければなりません。
納付の方法には以下のような方法があります。
- 銀行など金融機関での納付
- コンビニでの納付
- クレジットカードでの納付
- 税務署の窓口での直接納付
それぞれのメリットやデメリットを解説します。
1-1.銀行などの金融機関での納付
銀行などの金融機関(日銀の一般代理店または歳入代理店)での納付は、最も多くの方が選択される方法です。
預金の払い戻しと納付が同時にできますから、現金を持ち歩く必要がありません。
銀行行などの金融機関でも窓口で納付できます。
なお、一般的に納付書は銀行などの窓口に備え付けてあります。
メリット | 銀行などの金融機関で納付する方法であれば現金を持ち歩くリスクがなくなります。 |
デメリット | 銀行などの金融機関は営業時間に限りがあり、昼休みをとっている金融機関もありますから相続人の休み時間と合わない場合がありますし、日時によってはとても待ち時間がかかることがあります。 |
1-2.コンビニでの納付
コンビニでの納付は、手軽に納付ができますから、便利です。
コンビニは街のいたるところにありますから、わざわざ出かけることもなく、もののついでに済ませることができます。
また、コンビニにはATMを備え付けてあるお店が多いのでATMで引き出してそのまま納付をすることで、現金を持ち歩くリスクも減らすことができます。
ただし、コンビニで納付できる金額は30万円以下に制限されていますのでご注意ください。
さらに、コンビニで納付するにはバーコードがついている納付書が必要になりますから、あらかじめ国税庁のHPにてバーコードがついた納付書を発行する必要もあります。
([手続名] コンビニ納付(QRコード))
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/input.htm
なお、電子申告による場合には、QRコードが発行されますから税務署に行かなくてもコンビニに設置してあるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)で読み取ることでバーコードがついた納付書を発行することができます。
メリット | コンビニは街のいろいろなところにありますから、行くことが難しくありません。 ・コンビニ設置のATMで現金を引き出してそのままレジで納付できますから、現金を持ち歩くリスクがありません。 |
デメリット | 納付額に30万円までと制限があります。 ・コンビニ納付のためにバーコードがついている納付書が必要です。 ・コンビニ納付では、ほとんどのキャッシュレス決済は利用できません。 |
1-3.クレジットカードでの納付
相続税を納付するために出かける時間をとることが難しい場合などには、クレジットカードを利用して納付することを検討しましょう。
クレジットカードを利用して納付する場合には、インターネットを利用できる環境であればどこからでも可能です。
そのため、移動の手間がかからず、いつでも自分の都合のよい時間に納付することができます。
クレジットカード決済には、納付額に応じて決済手数料が発生するため、納付額が多額の場合にはおすすめしませんが、納付額が1,000万円未満であればクレジットカードを利用して納付できます。
また、相続税の申告を電子申告で行なった場合には、e-Taxから「国税クレジットカードお支払いサイト」にアクセスすればe-Taxから情報が引き継がれますから、改めて住所・氏名・税金の種類などの入力をする必要がないことも便利です。
メリット | 移動の手間がかからず、いつでもどこからでも自分の都合のよいタイミングで納付することができます。 利用しているクレジットカードによって相続税の納付の場合にもポイントが付与されることがあります。 |
デメリット | クレジットカードの決済手数料がかかります。 (一般的なお店でクレジットカードを利用する時はクレジットカードの利用手数料を意識していませんがこれはお店側が手数料を負担してくれているからです。) また、ご自身のクレジットカード利用限度額に左右されますし、納税額には1,000万円までという利用可能額に上限があります。 |
1-4.税務署の窓口での直接納付
税務署の窓口での直接納付は納付額がそれほど大きくない場合におすすめの方法です。
税務署に出向くことで、相続税の申告と納付を同時に済ませることができます。
納める相続税の額がそれほど高額でなければ、現金を持ち歩くことの心配や、紛失・盗難などの被害にあうおそれが少ないことでしょうか。
メリット | 申告と同時に納付を一度に済ますことができること。 |
デメリット | 納付のために現金を税務署まで持ち運ぶことになるので、多額になれば不安です。 申告する税務署が遠隔地にある場合や、税務署は平日しか開いていないので相続人が働いている場合には行くことが難しい場合もあります。 |
申告書を提出する税務署は、亡くなった方の最期の住所地を管轄する税務署になることに注意しましょう。
2.相続税の納付までの手続き5ステップ
相続税を納付するためには、相続税額を算定する必要があり、相続税額を算定するためには相続財産や相続人の範囲を確定することが必要です。
相続税を納付するまでに、次のような手順で進めていきます。
2-1.相続人の確定
亡くなった方の相続人は誰かを確定します。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人の数」となり、この基礎控除額を超える相続財産がある場合に申告があ必要となるため、基礎控除額を計算するためにまず相続人は誰かを確定する必要があります。
法定相続人は、亡くなった方に子どもがいれば子どもが、子どもがおらず親がいれば親が、子どもも親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となり、配偶者は常に相続人になります。
相続放棄があった場合や養子縁組による子どもがいる場合には民法上の相続人と税法上で基礎控除にかかる相続人とは範囲が異なりますので、注意してください。
民法上の相続人であっても税法上の相続人として算入できない場合がありますから、相続人の範囲に注意しながら相続人の確定を行ないましょう。
2-2.遺産の把握
亡くなった方の相続財産はどれだけあるのか、遺産を把握しましょう。
相続税は相続した財産の価値について課税されるものですから、銀行の預貯金や不動産などプラスの財産はいくらあるのか、借入金などのマイナスの財産はいくらあるのかを調査して把握しなければなりません。
相続税は死亡した人が亡くなった日に保有していた財産を相続などによって取得した場合に、その取得した財産の価値に対して課税されることが原則です。
みなし相続財産といって、死亡退職金や亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金や、生前に贈与を受けていた財産なども相続税の対象になることがありますので、みなし相続財産にあたるのかも注意が必要です。
みなし相続財産など税法上の相続財産になるのかの判断が難しく複雑ですが、相続税額に影響しますから、慎重に遺産の把握を行わなければなりません。
2-3.遺産分割協議(遺言書がない場合)
亡くなった方の財産は民法によって法定相続分の割合が定められていますが、相続人全員が話し合うことによって、相続する人と財産を分割して相続することが可能です。
相続した財産であっても相続人がもっている固有の財産権ですから、個人の判断で自由に処分することができます。
例えば、亡くなった父親が住んでいた家を相続するときに母親に引き続いて住まわせたい場合には母親が一人で相続するように分割協議を行なうことができます。
相続税のうえで考慮すべきことは、相続税の支払義務は相続した人が負担することです。
多くの財産を取得すれば多くの相続税を支払う必要があることになるからです。
また、借入金などのマイナスの財産を、遺産分割協議を行なって誰が引き継ぐかを決めることはできますがこの協議は相続人を拘束するだけであってお金を貸している債権者がこれを認めてくれなければ債権者に主張することができません。
相続税は財産を相続した人がその財産に対して支払う税金です。
相続した財産の価値や利用目的などと同時に相続税の支払いも念頭において遺産分割協議を行ないましょう。
2-4.相続税の計算
次の順序に従って相続税を計算します。
1.正味の遺産額を計算します。
土地や建物などの不動産、銀行などの預貯金などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を引いたものが正味の遺産額になります。
生命保険金や死亡退職金などもそれぞれ非課税限度額を超えた分を加算します。
また相続発生日前の一定期間に被相続人から受けた贈与も加算します。
2.課税遺産の総額を計算します。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産額になります。
課税遺産額が基礎控除額を下回る場合には相続税がかかりません。
3.相続税の総額を計算します。
上記2.で計算し課税遺産の総額を法定相続分の割合で相続したものとして相続人それぞれの相続税額を計算し合計します。
相続税額は課税価格によって税率が変わる累進課税になっています。
4.相続人それぞれの納税額を計算します。
上記3.で計算した相続税の総額を実際に相続した財産の割合によって相続人それぞれに割り振って相続人ごとにそれぞれ負担する相続税額を計算します。
相続税額を計算するには「小規模宅地の特例」など特殊な税法上の価値の把握の仕方があることや相続によって取得したものではないために生前贈与された財産を相続財産として算入することを忘れることもあります。
このように相続財産の価値の把握や税額の計算方法も複雑ですが相続税の計算は、相続税の申告に直結することです。
相続税の計算に誤りがあれば加算税の対象になるおそれがありますから、慎重に計算する必要があります。
2-5.相続税の申告・納付
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続税の申告と同時に相続税を納める必要はありませんが、申告と納付の期限は同じです。
相続税の納付義務は財産を相続した相続人が負担しますから、相続人が複数いる場合には相続人ごとに、それぞれが納付書を作成し納付しなければなりません。
相続税の申告をしても、固定資産税の納付書のように、税務署から納税通知書が送られてきたり、納付書が送られたりすることはありませんので、注意が必要です。
相続税は相続財産の総額とそれぞれの相続人が取得する財産の割合によって定まりますから、相続人ごとに納める税額が異なることはめずらしいことではなく、相続税の納付はそれぞれの相続人が負担する義務がありますので、忘れずに納付をしなければなりません。
被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税の納付をする義務は相続人それぞれが独自に負っています。期限までに申告をしなかったり、納付をしなかったりした場合はペナルティがありますので、注意しましょう。
3.相続税の納付で絶対にやってはいけない2選|最大で相続税の40%を支払う可能性あり
相続税の申告と納付には期限があります。
税務調査が行われて申告に誤りがあることがわかった場合にも延滞税が発生しますから注意が必要です。
3-1.相続税の納付期限を守らない
相続税は必ず納付期限までに支払わなければなりません。
納付期限を1日でも過ぎてしまうと延滞税を支払う必要があります。
延滞税などのペナルティについては、後から詳しく説明します。
3-2.納税資金が足りない
相続人が納めるだけの現金や預貯金を準備できない場合がありますが、10か月という期限を変えることはできません。
ただし、期限までに納付できない場合には、延納したり物納したりできますから、検討してください。
相続人自身がもっている財産での支払いが難しい場合には、相続財産の一部から預貯金を払い戻したり、一部の相続財産を現金化したりして納税資金にあてることを検討します。
この際にも現金化したお金は遺産分割協議の結果の通りに分配しなければ、贈与を疑われるおそれがあります。
相続財産から納税資金を準備する場合に、贈与されたとみなされないために注意することは次の通りです。
- 相続人のうちの誰かがまとめて処理するときは必ずその経緯の記録をとっておくこと
- 遺産分割協議書の内容を異なる分割をしない
相続人の中に相続税を納付することが難しい人がいる場合にも、代理で支払ったり立て替えて払ったりしてはいけません。贈与税を課されるおそれがあるからです。相続人が自分の財産で相続税を納付する資力がない場合にも納付期限を延ばすことはできません。
その場合には相続財産を一部換金するなどの手段をとることもできますが、後日のために分割協議書に記載できるものはなるべく詳細に記載しておくこと、経緯の記録をきちんととっておくことが重要になります。
また、どうしても納税資金を工面できない場合には、延納や物納を申請することも検討します。
4.相続税の納付が期限に間に合わない場合の対処法3選|税理士への相談がおすすめ
相続税の納付が期限までに間に合わない場合は次の方法を検討しましょう。
- 延納をする
- 物納をする
- 税理士に相談する
4-1.延納をする
相続税を納期限までに一括して支払うことができない場合には分割払い(延納)をすることができます。
延納が認められる条件は以下のようになります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが難しいこと
- 延納申請書と担保提供関係書類を存続税の申告期限までに提出すること
- 相当な担保を提供すること
延納額が100万円以下で3年以下の期間に納付する場合には担保を提供しなくても認めてもらえます。
上記の条件のうち、金銭で納付することが難しい場合とは相続財産だけで納税することが難しいだけではなく相続人自身の財産をもってしても納税が難しい場合をいいます。
また、「相当な担保」といえるためには、以下のような条件がありますから事前に税務署と相談をする必要があります。
- 抵当権が設定できること
- 相続税を支払うことができるほど価値があること
- 売却できるものでなければならない
延納は国に対する借入金になりますから、利息分を加算して支払うことになります。
4-2.物納をする
延納によっても金銭で相続税を支払うことが難しい場合には、相続した財産をもって相続税の支払いにあてる「物納」という選択肢もあります。
ただし、物納は納税方法の最後の手段です。
- 金銭での納付が難しいこと
相続税は金銭での一括支払いが原則ですからまず金銭での一括納付ができないことが条件です。 - 定期的な収入が足らないために延納によっても金銭での納付が難しいこと
相続税を今後の給与や家賃収入などによって分割して支払うことができる場合には延納をしなければなりません。
また物納するためには、物納に適した財産があることが前提であり、納税期限までに物納申請書を提出することが必要です。物納ができる財産は相続財産に限られますから、相続人が所有していた財産を物納することはできません。
また、物納する財産には順位が定められています。財産的に価値がない財産を国は引き受けてくれませんから、物納する財産は慎重に選択しなければなりません。
物納できる財産は限定されているため実際に物納できる例は少なく、国税庁の統計では平成30年度47件(280億円)、令和元年度72件(206億円)、令和2年度53件(66億円)となっているように現実に認められることはとても難しくなっています。
納期限までに書類が用意できなかった場合や書類に不備があった場合には最長で1年間猶予期間が認められます。ただし、その間の利子税を負担しなければならないことや、万一物納が許可されなければ現金で納税しなければならないことに留意しておかなければなりません。
利子税の割合は相続財産に不動産が占める割合などによって違いますが年2%~3%になります。
4-3.税理士に相談する
相続財産の評価方法や、税法上の相続人の確定、相続税の計算などを難しく感じる場合には税理士に相談してみましょう。
税理士に相談するメリットは以下のようになります。
- 相続税の申告を税理士に依頼すれば納付書も税理士が作成するため、相続にかかる手間を省くことができます。
- 税理士は税の専門家ですから、評価方法も間違いなく行なえ、また相続税の控除を見落とすおそれがないために、相続税を安くできたり税務調査が入る可能性を下げたりすることができます。
- 税理士に相談することで納税方法を正しく検討することができます。
現金での一括納税が難しい場合には物納が適しているのか不動産を売却した資金をあてて納税すべきなのか、最適な判断をすることができます。相続税の申告・納税期限が過ぎてしまった場合や税務調査により指摘を受けた場合には一時も早く修正申告をしなければペナルティを課されてしまいます。
相続税の申告や修正申告が必要で不安な人は、相続に強い税理士に相談することがもっとも安心できる方法です。
5.相続税の納付を税理士に依頼する場合の費用
相続税の申告を税理士に依頼する場合の費用には相場があります。
以前は税理士会などによって統一した報酬基準が定められていたのですが、現在では統一された基準はありません。
そのためそれぞれの税理士によって独自に報酬基準が定められています。
税理士事務所が設けているホームページなどに報酬額を公開していることも多いので、おおよその額は把握できますが、相続税の申告に際しての税理士報酬は相続した財産の0.5%~1.5%が相場になっています。
ただし、相続財産の中に上場されていない株式があったりするとやはり評価が難しいことになるため報酬額が加算される場合もあります。また、申告期限が迫って税理士に依頼されたために申告期限まで時間がない場合などにも加算されることがあります。
依頼するにあたって充分納得がいく説明をしてくれる税理士に依頼しましょう。
6.まとめ
相続税の申告には期限があるため、亡くなった方を偲んでいる時間もなく期限が迫ってきます。
相続税の計算には、相続人の確定、相続財産の確定や評価と普段なじみがないことが多くあり、複雑になっています。相続税の申告は相続人自身で相続税の計算をして申告をしなければならず、期限に間に合わない場合にはペナルティがあります。
申告が難しいと感じる場合には、早めに信頼できる税理士に相談することを検討することも一つの方法です。