父親が亡くなった場合、非嫡出子に相続権はある?

「私には非嫡出子がいる。
私が死んだ場合、非嫡出子は私の財産を引き継ぐ権利があるのだろうか。」

本記事はこのような、ご自身に非嫡出子がいる方を対象に、「非嫡出子と相続の関係」について解説しています。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。
相続において、嫡出子(配偶者との間に生まれた子供)との違いは、認知さえしていれば特にありません。

しかし、非嫡出子がいる場合、相続トラブルが起こりやすい傾向がありますので、非嫡出子がいる場合は相続トラブルを防ぐために生前対策を行うことをおすすめします。

本記事が非嫡出子がいる方にとって、円満な相続を迎えるめに動き出す、第一歩となれば幸いです。


1.父親が認知していれば、非嫡出子にも相続権がある

父親が認知していれば、非嫡出子にも父親の遺産を相続する権利があります

相続権があるかどうかは、嫡出子であるか、非嫡出子であるかは問題ではありません。
父親が認知し「自分の子供である」ことを認め、法律上の父子関係が成立していれば、相続権があります。

よって、父親が認知している非嫡出子は、嫡出子(配偶者との間に生まれた子供)と同じ「第一順位の法定相続人」です。民法で定められた遺産の取り分の目安である法定相続分も嫡出子と同じです。

※認知は父親が「認知する父もしくは認知される子の本籍地」、「届出人の所在地の市区町村役所」に認知届などの書類を提出することでできます。


2.非嫡出子のいる相続でよくある4つのトラブル

非嫡出子がいる場合、相続トラブルが起こりやすい傾向にあります。
2章では非嫡出子のいる相続でよくある4つのトラブルを紹介します。

2-1.父親の死後、非嫡出子がいることが発覚した

父親の死後、非嫡出子がいることが発覚することがあります。

非嫡出子がいるかどうかは、父親の戸籍謄本を取得するとわかります。
父親の戸籍謄本は相続手続きで必ず使用する書類です。

相続手続きをしようと、ふと戸籍謄本を見たら、非嫡出子がいた。
嫡出子や配偶者にとって青天の霹靂です。

故人である父親に対する心象も変化しますし、相続できる遺産の割合が減るので非嫡出子に負の感情を抱くこともあるでしょう。

2-2.非嫡出子を含めず遺産分割協議を行ってしまい、遺産分割協議書が無効になった

非嫡出子を含めず遺産分割協議を行ってしまい、遺産分割協議書が無効となることがあります。

配偶者や嫡出子が非嫡出子の存在を知らなかった場合、2-1でお話しした通り父親の戸籍謄本を見ることによって非嫡出子の存在を知るケースが多いです。
しかし、配偶者や嫡出子が「法定相続人は自分たち」だけと思い込んでいた結果、父親の戸籍謄本を形式的に取得し、中身を確認しなかった結果、非嫡出子の存在を知らないまま、遺産分割協議を行ってしまう可能性があります。

遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必須であるため、非嫡出子が参加していない遺産分割協議で話し合った遺産分割協議は無効となってしまいます。

2-3.非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議を行うことができない

非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議を行うことができないことがあります。

配偶者や嫡出子が非嫡出子の存在を知っていたとしても、非嫡出子とは疎遠である場合が多いでしょう。
そのため、父親の死後、遺産分割協議をするために、非嫡出子と連絡をとろうと思っても、非嫡出子の連絡先が分からず、遺産分割協議が実施できないという事態に陥ることがあります。

遺産分割協議が終わらないことを理由に、期限内申告をしないと、延滞税や加算税を支払うなどのペナルティが課せられることとなってしまい、様々なデメリットが生じます。

2-4.嫡出子と非嫡出子で遺産を巡る対立が深刻化する

嫡出子と非嫡出子で遺産を巡る対立が深刻化することがあります。

嫡出子と非嫡出子はお互いに快く思っていない場合が多く、遺産を巡って争いやすい傾向があります。
また、疎遠の場合、お互い遠慮なしに権利を主張するため、対立するリスクが一般的な相続よりも高いのが実情です。


3.非嫡出子がいる場合は、生前に想いを家族に伝えることが大切

非嫡出子がいる場合に、生前に行うべきことは「あなた自身の想いを家族にきちんと示す」ことです。

非嫡出子がいる相続において、「非嫡出子」と「配偶者と嫡出子」の両方に良い顔をすることは難しいでしょう。

非嫡出子を認知すれば、非嫡出子は遺産を相続することができますが、配偶者や嫡出子の相続できる遺産の額は減ります。
だからと言って、非嫡出子を認知しないと、非嫡出子が認知の訴えを提起するなど、家庭裁判所を巻き込んだ相続トラブルが発生する可能性があります。

まずは、「非嫡出子」と「配偶者と嫡出子」の両方に良い顔をすることは難しいという現実を受け止めてください。
そして、​生前にあなた自身の想いを家族にきちんと示してください​

あなた自身が非嫡出子のことを子供として大切に思っているのであれば、非嫡出子がいることを配偶者や子供に話し、非嫡出子にも確実に遺産を引き継ぐことができるようにするのが、親としての責務ではないでしょうか。
非嫡出子の存在を隠さずに配偶者に説明することが、夫としての責務ではないでしょうか。

あなた自身の想いを家族にきちんと伝えた上で、具体的な相続対策として「遺言書を作成したい」「相続税のシュミレーションをして、遺産分割方法について検討したい」などの要望が出てきた場合は、我々、辻・本郷 税理士法人が全力でお手伝いさせていただきます。

まずはご家族に正面から向き合うことからはじめてください。


4.まとめ

ご自身に非嫡出子がいる方を対象に、「非嫡出子と相続の関係」について解説してきました。

最後に本記事のポイントをもう一度振り返ります。

  • 父親が認知していれば、非嫡出子にも相続権がある
  • 非嫡出子がいる場合、相続トラブルが起こりやすい傾向にある
    【トラブル1】父親の死後、非嫡出子がいることが発覚した
    【トラブル2】非嫡出子を含めず遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が無効となった
    【トラブル3】非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議を行うことができない
    【トラブル4】嫡出子と非嫡出子で遺産を巡る対立が深刻化する
  • 非嫡出子がいる場合は、生前に自分の想いを家族に伝えることが、親・配偶者としての責務ではないか

本記事が非嫡出子がいる方にとって、円満な相続を迎えるめに動き出す、第一歩となれば幸いです。

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