遺産相続トラブルになりやすい10のケース|生前にできるトラブル解消方法も解説

自分が亡くなったら、うちの家族は遺産相続を巡ってトラブルになるのだろうか…?

本記事をご覧になった方の多くは、このような心配をお持ちで、ネットで遺産相続のトラブルについて検索したのではないでしょうか。

本記事は遺産相続トラブルになりやすい10のケースを図解を用いて解説しています。
また、ケース別に生前にできるトラブル解消の方法も合わせてご紹介しております。

ご自身のご家族に似たケースを探していただき、必要であれば生前対策を行ってください。
それが、あなたの遺産相続トラブルを防ぐ近道となるでしょう。


1.遺産相続におけるトラブルは「相続人同士が争うこと」で起こる

遺産相続におけるトラブルは「相続人同士が争うこと」で起こります。

令和3年中に相続人同士では問題が解決ができずに、家庭裁判所に持ち込まれた相続案件は、認容・調停成立だけでも6,996件あります。
つまり、令和3年には6,996件以上の家族が、遺産相続でトラブルを起こしていたことになります。

では、なぜ相続人同士が争うのでしょうか。
主な理由は以下の2つです。

  • 資産に関する問題
  • 家族に関する問題

■家庭裁判所に持ち込まれた相続案件数は、以下の資料より抜粋
令和3年最高裁判所事務局作成 司法統計年報
p.66遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―特別受益分考慮の有無別―全家庭裁判所


2.資産に関する問題により、遺産相続トラブルになりやすい3つのケース

資産に関する問題により、遺産相続トラブルになりやすい3つのケースを紹介します。

ご自身のご家族に似たケースを探していただき、必要であれば生前対策を行ってください。
それが、あなたの遺産相続トラブルを防ぐ近道となることでしょう。

【ケース1】主な遺産が自宅の土地・建物のみであるケース

主な遺産が自宅の土地・建物のみであるケースです。

土地や建物は分割することが難しい資産です。

特に主な遺産が自宅の土地・建物のみであるケースは、自宅を相続する相続人と、その他の相続人の遺産の取得額に大きな差がでるため、遺産相続トラブルが起こる確率が高くなります。

上記の家族を例にみていきましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

また、被相続人(父)の遺産の大半は自宅の土地と建物であり、長男夫婦と同居しています。

長男は同居していた自宅を相続したいと考えました。
一方で長女は自分にも1/2の法定相続分があるので、長男だけが遺産の大半を相続することに納得がいきません。

このように主な遺産が自宅の土地・建物のみである場合、相続人の間で遺産の額に大きな差が生じて、遺産相続トラブルに発展する可能性が高くなります。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例として、男・長女と代償分割について話し合い、長男が計画的に資金を用意しておくことが挙げられます。

長男が自宅を相続し、長女にも長男と同等の遺産を相続させたい場合は、代償分割という方法があります。代償分割とは、長男が自宅を相続し、長男が代償金として長女に現金を支払うことで、長女の不公平感を解消する方法です。

ただし、代償分割という方法を取るためには、長男に資金力が必要です。
被相続人である父が生前に、「自分が亡くなったら遺産相続トラブルに発展しやすい状況である」ということを理解し、長男・長女と代償分割について話し合い、長男が計画的に資金を用意しておくことが大切です。

※相続する遺産額を平等にするために「自宅の土地・建物の所有権を相続人である兄弟で共有する」ことを考えるお客様もいらっしゃいますが、あまりおすすめできません。
常に兄弟の意見が一致した状態でないと、自宅を売ったり・貸したり・リフォームしたりすることができなくなる上に、先々、兄弟が亡くなった場合の権利関係が複雑になります。

【ケース2】被相続人が会社を経営していたケース

被相続人が会社を経営していたケースです。

経営者が亡くなった場合、後継者が会社の事務所や自社株式を引き継ぐことになるでしょう。
経営の状況にもよりますが、会社関連の財産は高額になる可能性が高いです。

後継者が相続人であり、後継者以外にも相続人がいた場合、後継者が相続する遺産が、後継者以外の子供が相続する遺産よりも多くなり、トラブルに発展する可能性が高くなります。

上記の家族を例にみていきましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分は1/2ずつです。

経営者である父が亡くなり、後継者である長男が会社の事務所や自社株式を引き継ぐことなりました。
なお、経営の状況は安定しており、会社関連の遺産価値は高額となりました。

結果として、会社関連の財産が高額なため、長女が相続する財産よりも、長男が相続する財産が大幅に多くなりました。

長女は1/2の法定相続分があるので、長男だけが会社の後継者であるからといって、遺産を多く相続することに納得がいきません。

会社の株式を長男と長女で1/2ずつ取得するという方法もあります。
しかし、長男は株式の所有者が分散することで、会社の意思決定に必要な議決権が及ばず、会社の経営に支障を与えてしまう懸念があるため、会社関連の遺産は自分がすべて相続することを強く望んでいます。

このように被相続人が会社を経営していた場合、会社関連の高額な遺産を後継者である特定の子供のみが相続することになり、相続人の間で遺産の額に大きな差が生じて、遺産相続トラブルに発展します。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、父が生前に、遺留分のことも含め、長女にも配慮した遺産分割を考え、遺言書に遺すことです。

会社の経営と関係のない現金や有価証券は長女に相続させるなどして、なるべく不公平感がないように遺産分割を行うことが大切です。
また、法的拘束力はありませんが、遺言書の付言事項に父の会社経営や後継者である長男に対する想いなどを記載しておくことも有効でしょう。

【ケース3】生命保険金の受取人が偏っているケース

生命保険金の受取人が偏っているケースです。

生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産です。
そのため、生命保険金は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。

(相続税の計算上は、みなし相続財産として、非課税限度額を超えた部分は課税対象となります。)

この生命保険金受取人が特定の相続人に偏っていた場合、相続人間で不公平感が生じ、遺産相続トラブルに発展するでしょう。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

被相続人(父)は長男を受取人として、1,000万円の死亡保険に加入していました。
そして父が亡くなり、長男は1,000万円の生命保険金を受領しました。

一方で被相続人(父)は長女を受取人とした死亡保険には加入しておらず、長女は生命保険金を受け取っていません。

この状況で法定相続分どおりに遺産を分けたとすると、トータルでは長男が1,000万円多く父の財産をもらうことなります。
長女がこの差に納得がいかない場合は、遺産相続トラブルになります。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、生命保険金の受取人を見直すことです。
この例の場合は不公平感がないように、生命保険金の受取人を長男500万円・長女500万円など均等にするとよいでしょう。

生命保険金の受取人は「受取人といえば配偶者」「家を継ぐ長男」と、深く考えず指定しているケースや、結婚前に親を指定してそのままになっているケースが多々あります。
これを機に契約内容を確認してみることをおすすめします。


3.家族に関する問題により、遺産相続トラブルになる7つのケース

家族に関する問題により、遺産相続トラブルになる7つのケースを紹介します。

ご自身のご家族に似たケースを探していただき、必要であれば生前対策を行ってください。
それが、あなたの遺産相続トラブルを防ぐ近道となることでしょう。

【ケース1】特定の相続人が遺産を独占したがるケース

特定の相続人が遺産を独占したがるケースです。

昭和22年まで施行されていた旧民法には家督相続という考え方がありました。
長男がすべての遺産を相続するという制度です。

現在の相続制度においては、長男が特別扱いされることはなく、相続人同士の話し合いで自由に遺産分割の内容を決定することができます。

しかし、現在においても長男がすべての遺産を相続すると信じ、他の相続人の権利を認めようとしないケースも少なくありません。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男・長女・次女であり、法定相続分は1/3ずつです。

長男は旧民法の家督相続のような考えを持っており、「​長男である自分がすべての遺産を相続して当然」​と思っています。

一方で長女・次女は、現在の相続制度に則って、自分たちにも遺産をもらう権利があると主張しました。

このように特定の相続人が遺産を独占したがった場合、他の相続人が納得せずに遺産相続トラブルに発展します。

生前にできるトラブル解消法の一例

父も長男に遺産のすべてを相続させたいと考えていた場合、生前にできるトラブル解消法は、父が生前に「長男に遺産のすべてを相続させる」という主旨の遺言書を作成し、長男に遺産のすべてを相続させることを認めるよう、長女・次女を説得することです。

現在の相続制度では長男のみに相続させることは、相続人全員が納得しない限り不可能です。
長男が特別扱いされることはなく、相続人同士の話し合いで自由に遺産分割の内容を決定することができるという現行の相続制度の趣旨を理解した上で話し合いの場を生前に持つようにしてください。

■家督相続についての詳細はこちら
家督相続とは?図解を用いてわかりやすく解説

■遺言書と遺留分についての詳細はこちら
遺言があっても遺留分は貰える?ケース別まとめ

【ケース2】特定の相続人だけ生前贈与を受けていたケース

特定の相続人だけ生前贈与を受けていたケースです。

特定の相続人だけ生前贈与を受けていた場合、その生前贈与を無視して、法定相続分で按分すると、不公平感が生じ、遺産相続トラブルが起こる確率は高くなります。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分は1/2ずつです。

長男は被相続人(父)から住宅購入資金として1,000万円の生前贈与を受けていました。
一方、長女は住宅を購入していないので、被相続人(父)から生前贈与を受けたことはありません。

この状態で相続が発生し、法定相続分どおりに遺産を分けたとすると、トータルでは長男が1,000万円多く父の財産をもらったことになり、長女がこの差に納得がいかない場合は、遺産相続トラブルになります。

このように特定の相続人だけ生前贈与を受けていたケースは、相続人間で不公平感が生じ、遺産相続トラブルになるのです。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、長男への生前贈与について家族内でよく話し合っておくことです。

長男への生前贈与は、相続が起きたときに特別受益になり、「特別受益の持ち戻し計算」をすることで長女との差がなくなると生前から相続人全員が理解していれば、トラブルにはなりにくいでしょう。

あるいは、長男への生前贈与に特別な理由があるのであればその想いを伝え、贈与した財産について持ち戻しをしない「特別受益の持ち戻し免除」を遺言書などで意思表示しておくこともトラブルを回避するひとつの方法です。ただし、遺留分についてはやはり考慮する必要があります。

また、今回の例とは異なりますが、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、配偶者に対し居住用の不動産を贈与などしたときは、平成30年の民法改正により「特別受益の持ち戻し免除」の意思が推定されることになりました。

なお、すべての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません。詳細は下記のリンク先をご参照ください。

■特別受益の詳細はこちら
「特別受益」「寄与分」に相続開始後10年までの期限が設けられました

【ケース3】被相続人に前妻との間の子供がいるケース

被相続人に前妻との間の子がいるケースです。

子供には平等に相続権が認められているので、前妻との間の子であっても、死亡時の家族と同等の相続権が認められます。

腹違いの子供同士が連絡を取り合っているパータンは少ないです。
そのため、連絡をとるのにも手間がかかることが予想されます。
また、お互いの立場や考え方が異なるので、遺産相続トラブルに発展しやすくなります。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

また、被相続人(父)には離婚・再婚歴があり、長男は元配偶者との間の子供であり、長女は配偶者との間の子供です。

なお、被相続人(父)は元配偶者と離婚後、長男とは疎遠であり、長男と長女は会ったこともなければ連絡先も知りません。

この状態で相続が発生すると、長女は長男の連絡先を知るために、戸籍の附票を請求したり、弁護士に捜索を依頼したりと、かなりの時間と手間がかかります。

さらに、お互いの立場や考え方が異なるので、遺産相続トラブルに発展しやすくなります。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、遺言書を作成し、各々の相続財産を指定しておくことです。

今まで面識のなかった長男・長女が、父の死後遺産について話し合うのはハードルが高いです。

そのため、父が生前に遺言書を作成し、長男に相続させる財産、長女に相続させる財産をあらかじめ決め記しておくことが大切です。

【ケース4】特定の相続人などが被相続人の介護をしていたケース

特定の相続人などが被相続人の介護をしていたケー​です。

特定の相続人などに介護の負担が偏っていた場合、遺産相続トラブルに発展しやすくなります。

被相続人の生前に献身的に介護を行っていた相続人には寄与分が認められます。
寄与分が認められると本来の法定相続分よりも、多くの遺産を相続することができます。

ただし、寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持・増加について「特別の寄与」(社会通念上の期待を大きく上回る寄与)があった場合のみであるということに留意しましょう。

また、他の相続人が介護による寄与分を認めないケースが多く、遺産相続トラブルに発展しまうこともあります。寄与分を認めたとしても、具体的にいくらの遺産相続分を上乗せすべきかで意見が対立することもあります。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。
なお、長男の嫁は法定相続人ではありません。

長男と長男の嫁は長年、被相続人(父)を献身的に介護してきました。
一方で長女は離れて暮らしているたので、介護は行っていませんでした。

このような状況で、相続が発生しました。
長男夫婦は父を献身的に介護してきたので、寄与分を請求します。
一方で長女は寄与分を認めず、法定相続分通りに1/2もらう権利があると主張しました。

このように特定の相続人などが被相続人の介護を行っていた場合、寄与分が問題となり、遺産相続トラブルに発展する可能性があります。

なお、平成30年の民法改正によって、特別寄与料の制度が創設されました。これにより、例えば上の図で、実際に被相続人の介護をしてきたのが長男ではなく、相続人ではない長男の嫁だった場合でも、一定の要件を満たしていれば特別の寄与料を請求できるようになりました。

■辻・本郷相続コラム 特別寄与料とはどんなもの? ~制度のポイント~

生前にできるトラブル解決法の一例

生前にできるトラブル解決法の一例は、被相続人である父が、遺言書を作成することです。
遺言書を記載し、長男夫婦に配慮した遺産分割の方法を示すようにしましょう。

【ケース5】相続人の中に認知症の人がいるケース

相続人の中に認知症などの人がいるケースです。

認知症のレベルにもよりますが、相続人の中に認知症の人がいると遺産分割がスムーズに進まなくなり、遺産相続トラブルに発展する可能性があります。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は母と長男・長女の3人であり、法定相続分は母1/2、長男・長女1/4ずつです。

なお、母は認知症を患っており、判断能力が低しています。

相続が起こると被相続人(父)の財産は凍結されます。
原則として、銀行の預金は引き出せなくなり、不動産の処分もできなくなります。

そしてこの財産の凍結は、相続人全員(母・長男・長女)で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成すれば解くことができます。

しかし、この家族の場合母は認知症を患っており判断能力が低下しているため、遺産分割協議に参加して意思表示をすることはできません

そのため、遺産分割協議ができず、遺産の凍結は解除されず、被相続人である父の預金はいつまでも引き出せず、不動産の処分もいつまでもできないままとなります。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、父が生前に遺言書を作成しておき、遺産分割協議を行わなくても遺産分割が可能な仕組みを作っておきましょう。

また、認知症の相続人の代わりに後見人という代理人が財産を管理する「成年後見制度」の活用も考えられます。後見人は家庭裁判所に申し立てをすることで、親族や専門家が選任されます。

ただし、「成年後見制度」の利用には、報酬が発生することなどデメリットもあります。高齢化社会においては、ケース5のような事例は増えると考えられます。遺言書の作成はトラブル回避にとても有効です。

【ケース6】不公平な遺言書が出てきたケース

不公平な遺言書が出てきたケースです。

遺言書の内容が不公平な場合、たとえ形式的に有効な遺言書であっても、遺産相続トラブルに発展する可能性が高いでしょう。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女・次女の3人であり、法定相続分はそれぞれ1/3ずつです。

被相続人(父)は生前、遺言書を作成していました。
死後、遺言書を開封してみると、「長男に全ての財産を相続させる」と書いてありました。

長男は遺言書に書いてあるのだから、自分が全ての財産を貰えると主張します。
一方で、長女・次女は遺言書の内容に納得がいかず、家庭裁判所を通じて遺留分侵害額請求をしました。

生前にできるトラブル解消法の一例

生前にできるトラブル解消法の一例は、現在の相続制度では遺留分があることを知り、遺留分を考慮した遺言書を作成することです。

現在の相続制度では、遺留分という法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分があります。

そのため、遺言書に全ての財産を長男に相続させると記したとしても、長女または次女が遺留分侵害請求をすれば、全ての財産を長男に相続させることは不可能です。

このことをよく理解した上で、遺留分を考慮した遺言書を作成するようにしましょう。

【ケース7】特定の相続人が被相続人の財産管理をしていたケース

特定の相続人が被相続人の財産管理をしていたケースです。

被相続人と生前から同居しており、財産管理をしていた相続人がいる場合、財産の使い込みを疑われ、遺産相続トラブルに発展する可能性があります。

上記の家族を例にみてみましょう。
法定相続人は長男と長女の2人であり、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

被相続人(父)と同居していた長男が、父の預金通帳やその他の資産を管理していました。
父の死後、長女が父の預金通帳を見たところ、父の口座から長男の口座に定期的にお金が振り込まれていたり、不審な出金記録が多数あることが発覚しました。

長女は「長男が父の預金を使い込んでいる。」と思い、長男へ使い込んだ預金を返還するように主張しました。一方で長男は使い込んでいないと主張し、話し合いで解決できず、裁判に発展しました。

生前にできるトラブル解消の方法の一例

生前にできるトラブル解消の一例としては、父が元気なうちに、任意後見制度の利用を検討することです。

任意後見制度を利用すれば、父の体調が悪化し、自分自身で財産管理ができなくなったとき、第三者である任意後見人が財産を管理します。
任意後見人が財産を管理すれば、長男が父の預金を使い込むことも、長女が長男の使い込みを疑う心配もなくなります。

なお、任意後見制度を利用していないような場合は、財産の管理を任されている人(この場合長男)は、相続トラブルを防ぐためにも父の財産からの出費の内容について、きちんと記録をつけておきましょう。

■厚生労働省ウェブサイト 任意後見制度について 


4.遺産相続トラブルは弁護士に相談することをおすすめします

遺産相続トラブルについて専門家に相談したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律と紛争解決の専門家です。
税理士や司法書士は、紛争解決の専門家ではありません。

遺産相続トラブルの相談先は弁護士一択です。


5.まとめ

ご自身のご家族に似たケースはありましたでしょうか。

ご自身のご家族に似たケースがあった方は、必要であれば記載してある生前対策を行ってください。
また、専門家に相談したい場合は、弁護士に依頼しましょう。

辻・本郷グループには、TH弁護士法人という弁護士法人もあります。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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