父親が亡くなった時に、異母兄弟に相続権はある?

「自分には異母兄弟がいる。
父親が亡くなった場合、異母兄弟には相続権があるのか?」

本記事はこのようなお悩みをお持ちの異母兄弟がいらっしゃる方を対象に、相続税専門税理士監修のもと、父親が亡くなった場合に異母兄弟の持つ、相続権・相続分について解説しております。

また、異母兄弟がいる場合に起こりやすい相続トラブルトラブルを防ぐために生前にできる対策も合わせて紹介しております。

みなさんが異母兄弟の持つ相続権・相続分について正しく理解した上で、適切な生前対策を取ることにより、いざお父様が亡くなり相続が発生した時に、円満に相続が終わることを願っております。

※本記事はお父様が亡くなっ時たにおける異母兄弟の相続権に限定して記載しています。


1.異母兄弟には相続権がある

異母兄弟には、相続権があります

現在の配偶者との間の子供でなかったとしても、父親の子供であることには変わりありません。
子供は現在の相続制度を定める民法において、「第一順位の法定相続人」となるので、異母兄弟には相続権があります。


2.異母兄弟には、普通の子供と同じ相続分がある

異母兄弟には、普通の子供と同じ相続分があります。

父親の相続において異母兄弟は普通の子供と同じ「第一順位の法定相続人」という扱いになります。

現配偶者との間の子供でないからといって、相続分が違うということはありません。


3.異母兄弟がいる場合に起こりやすい3つの相続トラブル

異母兄弟がいる場合に起こりやすい相続トラブルを3つ紹介します。

3-1.異母兄弟の連絡先が分からず、遺産分割協議が開催できない

異母兄弟の連絡先が分からず、遺産分割協議が開催できないケースがあります。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、実施する必要があります。
一人でも不参加の相続人がいると、遺産分割協議で取り決めた内容は無効となります。

異母兄弟と、現配偶者との子供は疎遠である場合が多いでしょう。
そのため、父親の死後、現配偶者との子供が異母兄弟と連絡を取り遺産分割をしようと思っても、異母兄弟の連絡先が分からず、遺産分割協議が開催できないという事態に陥ります。

3-2.父親の死後、初めて異母兄弟がいたことを認識し、想定していた遺産額をもらえなかった

父親の死後、初めて異母兄弟がいたことを認識し、想定していた遺産額をもらえなかったケースがあります。

生前父親から異母兄弟がいることを知らされていなかった現配偶者との子供が、父親の死後に戸籍謄本等で異母兄弟がいることを知ることがあります。
その驚きは相当なものでしょう。

また、現配偶者との間の子供は、自分は一人っ子であると思っており、父親の遺産は配偶者1/2・子供である自分1/2で相続されると思い資金計画を立てていたとします。
この場合、急に異母兄弟がいることを知り、自分には1/4しか遺産をもらう権利がないとなった場合、資金計画も大幅な変更をせざるを得なくなります。

3-3.遺産を巡る対立が深刻化する

異母兄弟との遺産を巡る対立が深刻化するケースがあります。

異母兄弟はお互いを快く思っていない場合も多く、遺産を巡って争いやすい傾向があります。
また、快く思ってないにしても疎遠の場合、​お互い遠慮なしに権利を主張するため、対立するリスクが一般的な相続よりも高い​のが実情です。


4.異母兄弟がいる場合に行うべき3つの生前対策

異母兄弟がいる場合に行うべき生前対策を紹介します。

異母兄弟がいる場合、3章で紹介したような相続トラブルが起こりやすいのて、適切な生前対策を行うことが大切です。

4-1.法定相続人・法定相続分を明確にしておく

父親が生きているうちに法定相続人・法定相続分を明確にしておきましょう。

  • 異母兄弟が何人いるのか
  • 異母兄弟はみな存命なのか
  • 存命でない場合は子供・孫がいるのか

などを把握して、法定相続人が誰で、法定相続分がいくらずつなのか明確にしましょう。

4-2.異母兄弟の住所を調べておく

父親が生きているうちに、異母兄弟の住所を調べておきましょう。

異母兄弟には父親の死後、葬儀・遺産分割協議などで連絡を取る必要があるので、父親の生きているうちに住所を調べておいた方が死後の手続きをスムーズに行うことができます。

父親が住所を知っている場合は話が早いのですが、父親も知らない場合は戸籍の附票を確認しましょう。
戸籍の附票には住所の変遷が記録されているので、異母兄弟の現在の住所を知ることができます。

4-3.父親に遺留分に配慮した遺言書を作成してもらう

父親が生きているうちに、遺留分に配慮した遺言書を作成することも有効な生前対策の一つです。

現配偶者との子供、異母兄弟、それぞれに何を相続させるか、遺言書に記載することで、遺産分割を巡る争いを防ぐことができます。

ただし、異母兄弟には遺留分という民法で保証される最低限の相続分があります。「現配偶者との子供に全財産を相続させる」といったような遺留分を無視した遺言書を作成した場合、異母兄弟が遺留分侵害請求を起こし、争いとなる可能性があります。

遺言書を作成する段階で、しっかりと遺留分に配慮することが大切です。

■遺言書と遺留分に関する詳細はこちら
遺言があっても遺留分は貰える?ケース別まとめ


5.相続発生後に異母兄弟と初めて連絡を取る時は「手紙」がおすすめ

相続発生後に異母兄弟と初めて連絡を取る時は「手紙」がおすすめです。

4章で紹介した通り、異母兄弟の住所は父親の生前に調べておくことがおすすめです。
実際に相続が発生し、葬儀や遺産分割について異母兄弟と連絡を取る際は、まずは手紙で連絡を取るようにしましょう。

面識のない人が急に家に訪問したり、電話をしたりしてきた上に、自分の父親が亡くなったと話し出したら、異母兄弟は冷静に話を聞くことが難しい場合が多いでしょう。また、怪しいと思われて今後の話し合いが難しくなるリスクさえあります。

まずは手紙を送り、異母兄弟には落ち着いて事情を理解してもらった上で、電話やメールなどで顔合わせの日程を決めるのが無難な進め方です。


6.異母兄弟と遺産分割を巡って揉めてしまった時の対応策

異母兄弟と揉めてしまった時の対応策を紹介します。

4章で紹介した生前対策を行うと、異母兄弟と遺産分割を巡って揉めてしまうリスクは軽減させることができます。しかし、どんなに生前対策を行ったとしても、トラブルとなってしまい揉めてしまうリスクをゼロにすることはできません。

本章では万が一の保険として、トラブルに発展してしまった場合の対応策を紹介します。

6-1.遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる

遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てましょう。

調停では調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、お互いの感情を抑えた話し合いをすることができ、解決に近づくことができます。

6-2.弁護士に相談する

弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に代理人になってもらい、異母兄弟との間に入って話し合いをすることで、争いが解決することがあります。


7.まとめ

本記事は異母兄弟がいらっしゃる方を対象に、父親が亡くなった場合に異母兄弟の持つ相続権・相続分を解説してきました。

本記事の大切なポイントを6点、最後にもう一度紹介します。

異母兄弟の持つ相続権・相続分について適切に理解した上で、適切な生前対策を取ることで、いざお父様が亡くなり相続が発生した時に、円満に相続が終わることを願っております。

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