兄弟姉妹は相続人?兄弟姉妹が相続人なら行うべき3つの相続対策

私自身が亡くなった場合、兄弟姉妹は相続人になるのか?

本記事をご覧になっている方は、このような疑問を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

本記事は相続専門税理士監修のもと、「ご自身が亡くなった場合の相続人が兄弟姉妹である方」を対象に、以下のポイントを解説しています。

ご自身が亡くなった場合の相続人が兄弟姉妹であるみなさんが生前対策を始める原動力とこの記事がなれば幸いです。


1.兄弟姉妹が相続人になる3つのケース

兄弟姉妹が相続人になるのは、以下の3つのケースです。
一つずつみていきましょう。

1-1.被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース

兄弟姉妹が相続人になる1つ目のケースは、「被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース」です。

兄弟姉妹は配偶者と共に、法定相続人になることができます。

具体的には、以下のようなケースです。

また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。

「被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース」の法定相続分は、「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4をその人数で按分します。

ただし、法定相続分はあくまでも目安であるため、その通りに分ける必要はありません。
遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判によって、分割方法を決めることになります。
この際に家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。

1-2.被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース

兄弟姉妹が相続人になる2つ目のケースは、被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケースです。

この場合、兄弟姉妹は唯一の法定相続人であるため、遺産を相続することができます。

具体的には、以下のような被相続人が独身であるケースです。

また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。

「被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース」における法定相続分は、「兄弟姉妹1/1」です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数で按分します。

ただし、法定相続分はあくまでも目安であるため、その通りに分ける必要はありません。

遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合は、家庭裁判所における遺産分割調停・審判によって、分割方法を決めることになります。
この際に家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。

1-3.遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケース

兄弟姉妹が相続人になる3つ目のケースは、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケースです。

遺言書を作成することで、相続分(遺産の取り分)を自由に決めることができます。
遺言書に「兄弟姉妹に遺贈する」と記載すれば、たとえ被相続人に配偶者と子供・直系尊属がいたとしても、兄弟姉妹に財産を取得させることが可能です。

ただし、相続人には遺留分があり、遺言であっても遺留分を侵害することはできません。
遺言書で兄弟姉妹に相続させる場合は、配偶者・子供・直系尊属の遺留分を侵害しないように配慮しなければなりません。

■各相続人ごとの遺留分

配偶者
のみ
配偶者と子供配偶者と直系尊属配偶者と兄弟姉妹父母のみ
配偶者子供配偶者直系
尊属
配偶者兄弟
姉妹
1/21/41/41/31/61/2なし1/3

2.兄弟姉妹が相続人になる遺産相続における3つの注意点

兄弟姉妹が相続人になる遺産相続における3つの注意点を紹介します。

2-1.兄弟姉妹には遺留分が認められない

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

なぜなら、兄弟姉妹は子供や直系尊属(親)と比べて、生活関係が密接ではなく、お互いが自立している関係であることが多いからです。

以下の家系図の場合で考えてみましょう。
被相続人に配偶者はいますが、子供と直系尊属はいません。

被相続人が「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を遺していたとします。

このような場合、通常は遺留分があり、遺留分を主張すれば最低限の遺産の取り分をもらうことはできます。しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認めてられていません。

そのため、遺言書通り、財産はすべて配偶者が相続することになります。

■遺言書と遺留分の詳細についてこちら
 遺言があっても遺留分は貰える?ケース別まとめ

2-2.兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

兄弟姉妹の代襲相続は1代(被相続人から見た甥・姪)のみです。

代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合に、その子や孫などが相続する権利を引き継ぐ制度です。

被相続人自身の兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、1代(被相続人から見た甥・姪)までです。

2-3.兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算される

兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されます。

なぜなら、相続税には「相続税の2割加算」という制度があり、配偶者・子供・親(又は祖父母)以外が相続人になる場合は、負担の均衡を図る目的で相続税額が2割加算されるからです。


3.兄弟姉妹が相続人ならやっておくべき4つの生前対策

兄弟姉妹が相続人ならやっておくべき3つの生前対策を紹介します。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続人同士が争ったり、相続手続きが難航するなど、トラブルが起こるリスクが高いです。
そのため、兄弟姉妹が相続人であるならば、生前対策をしっかりやっておきましょう。

生前対策をしっかりとやっておくことで、相続人同士の争いを防ぎ、相続手続きがスムーズに進むようになります。

3-1.遺言書を作成する

遺言書を作成しましょう。

遺言書で遺産分割の方法を指定しておけば、遺言書に記載された遺産分割の方法が優先されます。
そのため、遺産分割の割合を巡って相続人同士が争うことはなくなります。

兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言書を作成しましょう。

3-2.生命保険を活用する

生命保険を活用しましょう。

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象になりません。
配偶者に多くの資産を遺したい場合は、配偶者を受取人とした生命保険に加入することもおすすめです。

3-3.財産目録・エンディングノートを作成する

財産目録・エンディングノートを作成しましょう。

兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹はあなたが持っている資産の状況、取引のある金融機関などを知らない場合がほとんどです。

あなたが生前、財産目録・エンディングノートを作成していないと、兄弟姉妹のうち一人が「思ったよりも財産が少ない。兄(弟)が隠したのではないか!」と主張しラブルになることもあります

また、トラブルとならなくても、遺品や銀行口座から取引のあった金融機関を漏れなく把握するのは手間暇のかかる作業です。

兄弟姉妹が相続人の場合は、財産目録・エンディングノートを作成するようにしましょう。

3-4.兄弟姉妹に自分の相続について腹を割って話す

兄弟姉妹に自分の相続について腹をわって話しましょう。

遺言書と財産目録・エンディングノートを作成したら、兄弟姉妹に相続について腹をわって話しましょう。

あなたに配偶者がいない場合、兄弟姉妹は喪主となるなど様々な手続きを行ってくれる大切な人です。
また、配偶者がいる場合でも、配偶者への想いをきちんと兄弟姉妹に伝えることで、遺された配偶者と兄弟姉妹が相続を巡ってトラブルを起こしにくくなります

相続について話すのは家族であっても気を遣うことです。
しかし、兄弟姉妹が相続人の場合は、相続人同士の争いを防ぎ、相続手続きがスムーズに進むためにも、腹を割って話すことをおすすめします。


4.まとめ

本記事は相続専門税理士監修のもと、「ご自身が亡くなった場合の相続人が兄弟姉妹である方」を対象に、以下のポイントを解説してきました。

ご自身が亡くなった場合の相続人が兄弟姉妹であるみなさんが生前対策を始める原動力とこの記事がなれば幸いです。

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