交通事故でご遺族が受け取る「損害賠償金」と相続税の関係

自動運転や事故抑制機能など技術の進歩により交通事故防止の取り組みが進む一方で、不幸な交通事故で亡くなる方は後を絶ちません。

今回の記事は、交通死亡事故でご家族やご親族を亡くされたご遺族が受け取る損害賠償金と相続税の関係について考えてみます。

交通事故と一口に言っても、様々な関係・設定が想定されますが、今回は以下のような事故を設定してご説明いたします。

  • 自動車と歩行者による衝突死亡事故
  • 自動車の運転手(加害者)からご遺族が損害賠償金を受けた

1.損害賠償金は相続税の対象にはなりません

上記の事例の場合、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
交通事故、特に死亡事故の損害賠償金は高額となることから、お受取やお受取後もご心配されるご遺族の方もいらっしゃると思いますので、まずは一安心いただけたのではないでしょうか。

また、根拠として国税庁HPタックスアンサー(よくある税の質問)「No.4111交通事故の損害賠償金」にも、この旨明記されています。


2.【例外】相続税の対象となる損害賠償金もある

しかし、交通事故の損害賠償金がすべて相続税の対象外かというと、そうではありません。注意が必要です。

たとえば、以下のようなケースは、損害賠償金を受け取る権利が相続財産となり、相続税の対象になります。(国税庁HPタックスアンサー(よくある税の質問)「No.4111交通事故の損害賠償金」より)

事故に遭ったその日のご逝去ではなく治療期間をはさんでのご逝去で、ご生存中に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの受け取らずにご逝去された場合


3.さいごに

今回は歩行者と自動車との事故を例に分かりやすくご説明しましたが、例えば自動車同士の事故で双方に過失が認められる場合や、自損交通死亡事故で相手方がいない場合など、交通事故にかかわる保険金等の課税関係は個別に異なってきます。やや専門的になってきて調査、確認しないと課税対象となるかどうかが判断できない場合もあります。

交通事故の損害賠償金を受け取った場合は、専門家に確認せず、受取人ご自身だけでご判断されるのは避けた方がご賢明です。
損害賠償金や保険金等を受け取ることになった場合は、各専門家への早めのご相談をおすすめします。相続税の対象となるかどうか等、税務についてご相談がありましたら辻・本郷相続センターまでお気軽にご相談ください。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン

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