相続税申告の手続き・手順
相続手続きは専門家への
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相続税は相続が発生して10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。
基本的に納税者の相続人が、自ら相続税申告をしなければいけません。
多くの相続財産がある場合、税務調査を受ける可能性も非常に大きいです。
相続開始から
相続税申告までの流れ
(申告期限は10カ月)
01
財産や債務の概要を把握
遺産の概要を把握し、相続を放棄するかどうか決めます。
02
相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
03
相続の放棄または限定承認(3カ月以内)
相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
04
相続人の青色申告の届出(通常4カ月以内※)
被相続人の事業を引き継ぐ場合には、相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
05
所得税の申告と納付(4カ月以内)
被相続人の死亡した日までの所得を申告します。
06
遺産や債務の調査 / 遺産の評価・鑑定 / 遺産分割協議書の作成 / 相続税申告書の作成
・遺産・債務の調査は現物で確認します。
・遺産分割協議書の作成時に相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
・相続税申告書の作成時に納税資金についても検討します。
07
遺産の名義変更
遺産分割協議書のとおり遺産の名義を順次変更していきます。
08
相続税の申告と納付(10カ月以内)
相続税申告書を所轄税務署に提出し、かつ納税を済ませます。
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