提出した申告書に財産の漏れがないか、誤りがないかを税務署の職員が確認しにくることを税務調査と言います。
会社などの組織に対して行われるイメージがありますが、相続税にも税務調査があります。ただし、申告をした人すべてが調査を受けるわけではありません。
税務調査の時期や対象基準などをお話しします。
税務調査っていつくるの?
相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。
税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。
ほとんどの場合、税務職員から調査を行いたいという連絡が事前に入ります。
抜き打ちで行われるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、あらかじめ不正が疑われるなど、一部の場合に限られます。
税務署は何を基準に調査にやってくるの?
どのようなケースが税務調査を受けやすいのか、いくつかポイントをあげてみます。
- 申告書に誤りがある、資料等に不備がある
- 生前の所得から推定して相続財産が少ない場合
- 家族名義の資産の申告がされていない場合(名義預金の場合)
- 課税価格が3億円超の場合
- 相続人の財産が異常に多い場合
税務調査がやってくる確率は?
相続税の申告をした人が税務調査を受ける割合を見てみましょう。
税務調査が行われる件数は、年間約12,500件ほどです。
それに対し相続税の申告が必要な方(申告書の提出に係る被相続人数)は、11万件超となります。だいたい10人に1人くらいの割合で税務調査の対象となっているということになります。
調査では何を・どこを見られるの?
メインは申告書記載の財産の確認ではなく、それ以外の財産を見つけることです。
- 被相続人および相続人の過去10年分の預金通帳から家族に預金が流れていないかどうか
- 無記名債券がないかどうかを金融機関に問い合わせをして、真の所有者が誰なのか
- 自宅の金庫、銀行の貸金庫の中身
- 手帳・ノート・金融機関等のハガキ等から、隠れ財産がないかどうか
調査があった場合、申告漏れ等の指摘を受け、修正申告をしなければならないことが多くあります。
修正申告のペナルティーってどれくらい?
①過少申告の加算税10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%)。
なお仮装隠ぺいに該当する財産については、上記過少申告加算税に代えて重加算税35%(無申告の場合は40%)が適用されます。
②延滞税 年2.6%(令和2年:特例基準割合+1%)
おわりに
私たち辻・本郷 相続センターの運営元である、辻・本郷 税理士法人では、国税出身者を顧問にむかえ、税務調査の傾向や対応についてのノウハウを社内で共有しています。
相続センター内には、調査対応の経験が豊富なスタッフが数多く揃っており、申告書の作成だけでなく「申告後のアフターサービス」までご対応いたします。
相続に関してお困りのことがございましたら、ぜひ、辻・本郷 相続センターにご相談ください。