辻・本郷 相続センターでは、相続税の専門家として、お客様から日々お問い合わせやご相談をいただいています。
なかでも多く寄せられるのが「相続税がかかるか?」、「相続税がいくらかかるか?」というご質問です。
遺産総額と法定相続人の人数で、相続税がかかるのか把握しておくことができます。事前準備として参考になさってください。
執筆:辻・本郷 相続センター 神田事務所
目次
基礎控除はいくらか?
相続が発生した場合、相続財産すべてに対して相続税が課されるわけではありません。
遺された人の生活保障等のために、一定の非課税枠(基礎控除)が設けられています。
基礎控除・・・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
<例>夫婦、子供2人の4人家族で、夫が亡くなった場合
→ 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。基礎控除を超えた場合、超えた分(以下「課税遺産総額」といいます)だけが課税対象となります。
相続税はいくらかかるのか?計算方法を解説
基礎控除を超えた場合、課税遺産総額に対して相続税が課税されます。
計算方法は次の通りです。
① 課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して、課税遺産総額を分けます。
② ①に対してそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。
③ ②の相続税額を合計し、相続税額全体を算出します。
④ ③の相続税額全体を、実際に取得した財産の取得割合に応じて相続税を負担します。
<例>夫婦、子供2人の4人家族で、夫(相続財産2億円)が亡くなった場合
課税遺産総額:相続財産2億円 - 基礎控除4,800万円 = 15,200万円
①課税遺産総額を法定相続分で分ける
妻:15,200万円 × 1/2 = 7,600万円
子:15,200万円 × 1/4 = 3,800万円
子:15,200万円 × 1/4 = 3,800万円
②それぞれに相続税率を乗じる
妻:7,600万円 × 30% - 700万円 = 1,580万円
子:3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
子:3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
③相続税額を合計する
②で算出した相続税額、1,580万円 + 560万円 × 2人 = 2,700万円
④財産の取得割合に応じて相続税を負担
相続財産2億円のうち、1億5,000万円分を妻、残りをそれぞれの子供2人で分けた場合
妻:2,700万円 × 1億5,000万円/2億円 = 2,025万円
子:2,700万円 × 2,500万円/2億円 = 337.5万円
子:2,700万円 × 2,500万円/2億円 = 337.5万円
※配偶者の税額軽減を適用した場合、妻の納税は生じません。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
相続税がかからなくても申告が必要
小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減など、特例適用により相続税がかからない場合でも、申告が要件となるので注意が必要です。
また、上記特例は、相続税の申告期限内(10カ月)に遺産分割が決まっていることも要件となります。
つまり、遺産分割でもめてしまうと、特例が使えないこともあります。そのようなことにならないためにも、生前から遺言で準備しておくとよいでしょう。
相続税の計算や申告はもちろん、遺言に関することなど相続にかかわることなら、私たち辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。