戸籍上の配偶者に対して相続税が優遇されているのはご存知ですか?
財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活保障などを考慮して、一定の相続財産までは課税されない、配偶者の税額軽減という制度があります。
「配偶者の税額軽減」制度の概要
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の財産を相続しても、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかならいという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
つまり、妻の相続する財産が1億6千万円以下なら相続税がゼロになります。また、1億6千万円を超えた場合でも、法定相続分までは相続税がかからないことになります。
ただし、財産を隠したり偽ったりした場合、後日税務調査でその事実が発覚し申告をすることになっても、その仮装隠蔽された財産についてはこの制度の適用は出来ませんのでご注意ください。
相続税がかからなくても申告は必要
この制度は、戸籍上の配偶者なら自動的に使えるわけではなく、相続税の申告をしないと使えません。さらに、税務署に申告書を提出するまでに配偶者が「どの財産を」「いくら」相続するかが決まっている必要があります。
次の相続(二次相続)まで考慮しましょう
配偶者の税額軽減は最大限に活用したい制度ですが、その時の相続(一次相続)の税負担だけを考え配偶者に闇雲に財産を相続させてしまうと、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で多額の相続税が課税されてしまう場合があります。
二次相続の相続税が高くなる理由には「配偶者の税額軽減が使えないこと」「相続人が一人減ることで基礎控除の額が減ること」などがあり、相続税の負担を考えるときは、一次相続と二次相続の税負担を総合的に考える必要があります。
おわりに
「いつ」「だれが」「どの財産を」「いくら」相続するのか?タイミングとバランスがとても重要になります。
制度を正しく理解し、俯瞰的な立場でアドバイスしてくれる専門家に相談することをお勧めいたします。
私たち、辻・本郷 相続センターでは、専門家が相続の悩み・疑問にお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。