相続税がかかる財産とかからない財産があるのはご存じですか?
遺産のすべてが相続税の課税対象となる(相続税がかかる)わけではなく、相続税がかからない(課税対象とならない)財産もあります。
では、一体どのような財産が相続税の対象となるのか、ご紹介していきたいと思います。
相続財産の範囲
不動産、株、預貯金……など、相続開始日時点で持っていた財産に対して、相続税が課されます。
相続税がかかる財産とかからない財産の例として、Q&A形式で解説します。
手許現金
Q:病院の支払いや今後の生活のためにお金を引き出して自宅に保管していました。預金口座から引き出したお金に相続税はかかりますか?
A:かかります。
相続直前に引き出したお金で、相続開始日時点で残っていたものは「手許現金」として相続財産になります。
生命保険金
Q:死亡保険金が入金されました。生前に「相続税はかからないよ」と聞いていましたが本当でしょうか。
A:法定相続人の人数×500万円までは相続税はかかりません。
たとえば、相続人が妻、子供2人で計3人だとします。3人 × 500万円 = 1,500万円が生命保険金の非課税枠です。
Q:契約者、被保険者ともに子供ですが、実際のお金を支払っていたのが亡くなった父です。名義が子供になっているから相続財産ではありませんよね?
A:相続財産です。
名義で判断するのではなく、実際にお金を支払った人が誰なのかで判断します。
未支給年金
Q:相続開始日後に、国民年金が振り込まれました。この年金も相続財産になるのでしょうか。
A:相続財産ではありません。
ただし、個人年金で受け取っていた年金の残りについては、「年金受給権」として相続財産となります。
孫のためにコツコツ貯金していた預金は相続財産?!
おじいちゃんが可愛い孫の将来のために、孫名義の口座でコツコツと貯金をしていました。
孫は、おじいちゃんが貯めてくれていてた口座の存在を知りませんでした。これがまさに「名義預金」です。
おじいちゃん名義の口座ではないから、税務署にはバレないだろうって考えていませんか?
しかし、税務署はおじいちゃん名義の口座だけでなく、家族の口座も調査しています。税務調査で名義預金が新たに見つかった場合は、追徴課税されます。そうならないためにはどうしたらいいのでしょうか?
贈与のポイント
年間110万円(基礎控除額)までの暦年贈与のポイントをご紹介します。
贈与は、あげる人もらう人の双方の意思が大事です。その意思を確認するのが「贈与契約書」です。18歳未満の未成年者に贈与する場合は、親権者が代理で契約書を交わします。
おわりに
辻・本郷 相続センターでは、相続財産に漏れがないようにチェックリストをもとにヒアリングをしております。遺産分割協議をするにあたっても、相続財産の内容・金額を把握することが大事です。
相続が発生した時に、必ずしも相続税が課せられるわけではありません(基礎控除額というのがあります)。“相続税がかかるのか”わからない方でも、まずはお気軽にご相談ください。