せっかく遺言書を作成したのに、財産の受取人(以下、受遺者(じゅいしゃ)と記します)として指定した方が、不幸にして遺言者より先に亡くなられるケースがあります。
このような場合には、受遺者の相続人が遺産を相続できるのでしょうか? この記事で疑問点を確認していきましょう。
遺言書では、亡くなられた受遺者が受取るはずだった部分は「無効」になる
民法では、以下のように定められています。
民法第994条 受遺者の死亡による遺贈の失効
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
遺贈(いぞう)とは、以前のコラム(「亡くなったタイミングに贈与する、死因贈与とは?」)でもご紹介したとおり、遺言書を書くことによって自分が亡くなった時に自分の財産を他の人にわたすことを指します。
民法の規定上、受遺者が遺言者より先に死亡した場合には、死亡した受遺者が受取るはずだった部分については「無効」となります。
遺言書は死亡時に効力が生じるものであり、このときに遺産の受取人が存在している必要があります。書面上で指定した受遺者がすでに亡くなられている状況では、受遺者が受取るはずだった部分については、遺言書の効力が生じません。
受遺者の相続人が遺産を相続することはない
このことから、受遺者が遺言者より先に死亡した場合においては、受遺者の相続人がこの遺産を相続することはありません。
遺言者より先に亡くなられた方が受贈者として指定されていた遺産については、遺言がない場合の相続と同様に相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し財産の分配をする手続きを行うことになります。
しかし、このような場合には、遺言者が死亡した時に財産をどのように分けるのか、遺言者の意に沿わないものとなってしまう可能性もあります。
また、相続人全員で遺産分割協議書を作る際に、相続人同士のトラブルも懸念されます。
トラブルを回避するための対処法は?
遺言書を書くことのメリットは、相続人同士のトラブルを回避することが挙げられます。
万が一のために、受遺者が遺言者より先に亡くなる場合も想定して、次の受取人を記載することができます。これを予備的遺言(補充遺言)と言います。
たとえば、以下の書き方をします。
第〇条 遺言者は、下記の財産を、遺言者の妻Aに相続させる。
(財産の内容を記します)
第△条 遺言者は、Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、上記の財産を長女Bに相続させる。
このように、遺言書のなかに予備的遺言を加えておき、もしものケースに備えておくことが可能です。
早期の遺言書作成が円満な相続につながる
早期に遺言書を作成することによって、所有する財産を把握することができ、相続対策を行うことができます。また、家庭環境や資産の状況等が変化した場合などには、遺言書を再作成することもできます。
事前に準備をすることによって、財産の状況や相続人同士の状況を考慮した形で財産を遺すことが可能になります。
遺言書作成でお困りの際には、私たち辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。
作成のご支援を行うサービスもございますので、ぜひご利用ください。