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預金凍結でもあわてない!遺産分割前の相続預金の払戻し制度

公開日:2022.09.27
相続手続き
預金凍結でもあわてない!遺産分割前の相続預金の払戻し制度

銀行の預金口座名義人の方が亡くなられ、相続が発生すると、預金が凍結されて引き出しができなくなりますが、相続預金の一定額については引き出すことができるようになっています。

令和元年(2019年)7月に施行された、遺産分割前の「相続預金の払戻し制度」についてまとめました。

宇都宮事務所

銀行の口座名義人が亡くなったあと、口座はどうなる?

相続人が銀行に死亡届を提出したり、口座名義人が亡くなられた事実を銀行が把握した時点で、被相続人(亡くなられた方)の預金引き出しができなくなります。
相続人が預金を不正に引き出さないよう、銀行側が仕組み化することで相続人同士のトラブルを未然に防いでいるのです。
遺産分割が終了するまでは、相続人が単独で銀行から預金の引き出しをすることができなくなります。

「相続預金の払戻し制度」とは?

ただ、ご家族が亡くなった直後は葬儀やお墓のことなどで出費がかさむシーンが増えるものです。なかには急に亡くなられる場合もあり、預金口座凍結によって遺されたご家族が経済的に困難な状況に追い込まれてしまうようではとても不便です。

そこで遺産分割の終了前であっても、葬儀費用の支払い、生活費の支払いなどでお金が必要となった場合に一定額の預金の払戻しができるのが令和元年(2019年)7月に施行された2つの「相続預金の払戻し制度」です。

払戻し制度1:家庭裁判所の判断による払戻し

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、相続人が家庭裁判所へ申し立てて審判を得ることで預金の全部または一部の払戻しを受けることができます。

単独で払戻しができる額 = 家庭裁判所が仮取得を認めた金額

払戻し制度2:銀行の窓口への申し出による払戻し

各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに下記の計算式で求められる額にて、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関(複数の支店がある場合にはその全支店)からの払戻しは150万円が上限となります。

単独で払戻しができる額 = 相続開始時の預金額 × 1 / 3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

計算例

相続開始時の預金が、A銀行に600万円、B銀行に1,500万円あるとして、いくらまで払戻しを受けられるでしょうか。
相続人は長男、次男の2名(法定相続分はそれぞれ1 / 2)とします。

長男が払戻しを受けられる額

[A銀行]600万円 × 1 / 3 × 1 / 2 = 100万円 < 150万円より
 →A銀行からは100万円の払戻しを受けられる

[B銀行]1,500万円 × 1 / 3×1 / 2 = 250万円 > 150万円より
 →B銀行からは150万円の払戻しを受けられる

よって、長男はA銀行から100万円、B銀行から150万円、合計250万円の払戻しを受けられます。

預金払戻しで気を付けたいポイント

このように便利な払戻し制度ではありますが、ご利用の際にぜひ気を付けておきたい2つのポイントをご紹介します。

ポイント1:銀行から払戻しされた預貯金は相続財産の取得となる

この制度によって銀行から払戻しされた預貯金は相続財産の取得となるため、後日被相続人の借入金や保証人になっていた事実等が分かっても相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄も検討している場合はおすすめできません。

ポイント2:他の相続人の合意なく単独で払戻しを受けるのはトラブルのもと

相続人が複数名いらっしゃる場合には、そのうちのお1人が単独で払戻しを受けると、後になってトラブルの原因になることも考えられます。前もって相続人の皆さんの間で合意を得ておくことをおすすめします。

おわりに

辻・本郷 相続センターでは遺産分割についてのご相談も承っております。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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