先日、お客様からこんなご相談をいただきました。「遺品整理をしていたら、主人のサインのあるトラベラーズチェックが見つかったのですが……」
かつて海外旅行の際に現金の代わりとして愛用されていた、トラベラーズチェック。それ自体に有効期限がないため、今後の海外旅行のためにと換金せずに保管されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はトラベラーズチェックをはじめ、外貨の相続税評価についてご紹介いたします。
トラベラーズチェックの相続上の扱いは?
換金や買取手続きを行わないまま相続を迎えてしまったトラベラーズチェックは、相続財産として申告する必要があり、外貨の相続税評価と同じ方法で評価を行います。
近年、ネット銀行の普及により、外貨預金をご相続されるケースも増えてきています。
外貨をお持ちの場合の相続税評価
外貨の評価方法は、財産評価基本通達4-3「邦貨換算」に規定されています。
相続財産に外貨やトラベラーズチェックが含まれている場合、まず外貨から日本円に換算しなければなりません。
日本円への換算(=邦貨換算)の方法は、原則としてお亡くなりになった日(相続開始日)時点における相続人の取引金融機関が公表している、金融機関が顧客から外貨を買い取るときのレートである「対顧客直物電信買相場(以下、TTBレート)」またはこれに準ずる相場により評価します。
お亡くなりになった日が土日祝日など、取引相場がない日付の場合は、その日よりも前の、最も近い日付の相場を採用します。
上場株式の相続税評価とは異なり、お亡くなりになった日より後の直近日付の相場を採用することはできません。
外貨預金やトラベラーズチェック以外にも、外貨建て保険に加入していて保険金や年金を外貨で受け取ったときはTTBレートを用いて邦貨換算します。
さらに、被相続人に外貨建ての債務がある場合は相続開始日時点における、金融機関が顧客に外貨を販売するときのレートである「対顧客直物電信売相場(TTSレート)」を用いて邦貨換算し、相続財産から債務控除を行います。
おわりに ~為替レートにご注意!
為替レートは日々変化しています。トラベラーズチェックや外貨預金をいざ日本円に両替しようとしたら、円高のために相続税評価よりも少ない金額となることもあります。
外貨預金をはじめ、外貨建ての金融商品を相続して何かお困りごとが生じた際には、私たち辻????・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。