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土地家屋調査士の業務とは

公開日:2020.12.11
その他
土地家屋調査士の業務

税理士、弁護士などよく知られている士業がある一方、関わりのある方以外にはあまり知られていない士業もあります。
そのなかでも「土地家屋調査士」をご存じでしょうか。

土地を購入・売却したときや相続したときなどに必要となる不動産登記のうち、土地または家屋などの表示に関する登記を行う仕事をご紹介します。

小田原事務所

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、不動産の「表示に関する登記」の専門家のことをいい、調査や測量の実施、申請や手続の代理を行います。主な業務を5つご紹介します。

不動産の表示に関する登記に必要な土地または家屋に関する調査・測量

土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」に必要な土地または家屋に関する調査および測量を行う専門家です。

不動産の「表示に関する登記」は、土地所有権の証明や不動産の価値を定めることにつながる極めて重要な業務で、国家試験に合格した「土地家屋調査士だけができる独占業務」となっています。

例えば、土地の分筆登記は、登記所に設置されている地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立ち会い等を経て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

不動産の表示に関する登記の申請手続代理

土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」の申請手続を代理します(本来は所有者に登記の申請義務があります)。

不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査および測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。

不動産の表示に関する登記に関する審査請求手続の代理

審査請求とは、不動産の「表示に関する登記」についての登記官の処分が、不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいい、この手続の代理を行います。

筆界特定の手続の代理

筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。

「筆界(ひっかい)」とは、ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(公法上の境界)をいいます。所有者同士の合意等によって変更することはできず、分筆や合筆の手続をしない限り変動することはありません。

不動産登記について

  1. 土地の登記と建物の登記
    土地と建物は別々に登記されます。一筆の土地(または一個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。さらに権利部は、甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。
  2. 表題部=表示に関する登記
    権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
  3. 権利部=権利に関する登記
    登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。

※「権利に関する登記」は司法書士が行うのに対して、「表示に関する登記」を行うのが土地家屋調査士です。

おわりに

一般的に少し縁遠いと思われがちの土地家屋調査士ですが、不動産の相続や土地の分筆・合筆、表示登記などの場面ではなくてはならない存在となります。

辻・本郷 相続センターでは、お客様のご希望に合わせて土地家屋調査士や司法書士などの専門家の先生方のご紹介も承っております。
お困りの際は、ぜひ当センターへお気軽にお問い合わせください。

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