近年、所有者不明の土地が増えて公共事業や、災害等からの復興・復旧事業が円滑に進まなくなっていることが問題となっています。
これを解消するための1つの方法として、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属(こっこきぞく)制度※」が創設されました。施行は令和5年(2023年)4月27日になります。
制度について概要をまとめましたので、どのようなものか確認していきましょう。※正式な法律名は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。
目次
そもそも、所有者不明の土地が増加した背景は?
望まない土地を相続した相続人が、不動産の処分に困って相続登記をせずに放置した結果、全国的に所有者不明の土地が増えていると考えられています。
相続権のある方が相続財産の取得を拒否したい場合には、「相続放棄」という手続きがあります。ただし、相続放棄は全相続財産の放棄であって、一部の不要な不動産のみを放棄することはできません。
相続土地国庫帰属制度とはどんなもの?
相続によって取得した不動産を手放して、国に引き取ってもらう制度です。不要な土地をお持ちの方にとっては耳寄りな制度のようですが、一方で引き取り条件が厳しく設定されています。
引き取り対象になる不動産は、土地のみ
この制度で引き取り対象になる不動産は「土地」のみとなっています。「建物」は引き取ってもらえません。
ただし、土地についても下記のような管理・処分にあたって過分の費用や労力が必要なものについては引き取ってもらえませんので、注意が必要です。
①建物が建っている土地 | ②担保権等の設定がされている土地 |
③通路や他人によって使用されている土地 | ④土壌汚染がある土地 |
⑤境界が明らかでない土地 | ⑥崖がある土地 |
⑦管理等を阻害する工作物、 車両または樹木がある土地 | ⑧地中埋設物(まいせつぶつ)がある土地 |
⑨隣地と争いがある土地 | ⑩ ①~⑨以外で、管理・処分に過分の費用や 労力が必要な土地 |
制度を利用できるのは誰?
この制度を利用することができる人は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、その土地の所有権を取得した人に限られます。
よって、相続人以外の方が遺贈で取得した場合や贈与、売買などによる取得は、この制度の対象となりません。
ただし、土地を複数人で共有持分として所有している場合に、所有者のなかに相続等以外の原因でその持分を取得した人が含まれている際には、相続等により持分を取得した人と共同して申請をすれば、この制度を利用することができます。
また、令和5年4月27日の施行日前に発生した相続により土地を取得した方も、この制度を利用することが可能です。
どうやって利用する?
土地の所有者が法務局へ申請書と必要書類を提出し、審査手数料を支払います。審査手数料についての詳細は令和4年10月初旬時点ではまだわかっていません。
承認を受けたら負担金の支払いが必要
法務局での審査の後に、実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。この負担金は土地の地目や面積など実情に応じて算出されます。
令和4年(2022年)8月5日に本制度に係る政令案が法務省のWebサイトに公表され、負担金の算定表が具体例と共に掲載されました。
おわりに
相続によって地方の不動産を取得したものの、有効な利活用や処分ができずに困っているというお話をよく伺います。地元の不動産業者への売却や、市区町村への寄付等により処分することも考えられますが、なかなか引き取り手が見つからず処分できないでいるケースが多いようです。
今後は、売却等による処分が難しい場合に、費用を支払ってでも国に引き取ってもらうという新たな選択肢が増えることになります。
辻????・本郷 相続センターでは、司法書士の先生方とも連携しています。相続した不動産に関するお悩み・お困りごとも私たちへご相談ください。