土地の評価には減額要素というのがあるのはご存じですか。
これまでも取り上げてきた「土地の評価方法」をおさらいしながら、土地の減額要素のポイントを簡単にお伝えしていきます。
土地の評価方法
土地の評価には、国税庁で定められた路線価に地積をかける方法(路線価評価)と固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法(倍率評価)の2種類があります。
路線価が定められている場合は路線価で、定められていない場合は倍率で評価します。
路線価評価
毎年7月に国税庁より、1m2あたりの土地の相続税評価額(路線価)が発表されます。
下記の計算式で相続税評価額を簡単に計算することができます。
路線価評価 = 面積 × 1m2当たりの路線価
また、個別に土地を確認して、土地の形が正方形または長方形でない土地や、1,000m2以上(一部地域は500m2以上)の宅地などの場合は、1m2当たりの評価額を減額するための「補正率」をかけます。
倍率評価
毎年市役所などから送付される「固定資産税課税明細書」の中に「固定資産税評価額」が記載されています。その評価額に、国税庁が定める倍率をかけることで評価額が算定できます。
地方や郊外の地域、都市部であれば市街化調整区域に多い評価方法です。相続税評価額を下記の計算式で求められます。
倍率評価 = 固定資産税評価額 × 倍率
資料の調査・現地調査でわかること
土地の評価をする上での大きなポイントは、評価に含める要素や評価方法の違いで相続税額が大きく変わってくるということです。
調査を行うと評価を下げられそうな要素が見つかることがあります。
まずは法務局(公図や謄本など)や役所から資料を収集して、土地についての調査を行います。
次に実際に現地へ行き、その土地固有の現状(傾斜やがけ、高低差があるなど)を確認して、減額要素がないかどうかを調べていきます。
評価を減額できる可能性が高い土地の例
- 都市計画道路の予定地
- 墓地に隣接している
- 幹線道路や線路沿いで騒音が激しい
- 高圧線が通っている(高圧線下)
- セットバック(道路の真ん中から2mまで土地の境界線を後退しなければならない)が必要
おわりに
辻・本郷 相続センターでは、税務申告をする際に必要に応じて事前にご相談のうえ、お客様の土地を現地確認しております。
「自宅の土地を家族に贈与したい」「土地の評価額はいくらくらいで、相続税はどれくらいかかるのだろう」などご相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。