身近な人がお亡くなりになった後の手続きについて、以前のコラム「ご家族が亡くなった後の手続き ~税理士もお手伝いします~」でご紹介しました。
私たちの事務所へ相続のご相談のためにお越しいただいたお客様へ、手続きや準備する書類についてご案内すると、その多さに「えっ、そんなに必要なんですか?」と驚かれます。
自分ひとりでそろえられるか不安…… そんなときに知っていると相続手続きが簡素化できて便利な法定相続情報証明制度についてまとめました。
目次
制度が作られた背景
この制度は、平成29年(2017年)より開始されました。
相続により取得した不動産の名義変更や預金の解約手続きの際には、戸籍謄本等(亡くなられた方の出生から死亡まで・相続関係の分かるもの)の書類一式を、法務局や各金融機関に提出する必要があります。
戸籍謄本等の取得に手数料がかかることから、費用を節約するために少ない部数で対応しようとすると、その後の手続きに時間がかかってしまうケースが多くあります。
例えば、相続発生後に銀行で死亡の届出と解約手続きをする際は、戸籍謄本等一式の原本を提出します。銀行は写しを取ってその後の手続きを行いますので、基本的には1部で足ります。ただし、戸籍謄本等一式の返却を待たないと、他の金融機関や法務局での手続きにとりかかれません。書類返却に2週間ほどかかる場合もあるので、すべての手続きが終わるまで相当な時間を要することになります。
これらの事務負担の軽減や、手続きの簡素化のために創設されたのが、法定相続情報証明制度です。
手続きの流れ
法定相続情報証明制度を利用する場合の大まかな流れは、以下のとおりです。
1.戸籍謄本等の必要書類を収集する
こちらは従来通り必要です。なお、取得する際に手数料がかかります。具体的な必要書類は以下のものです。
書類名 | 取得先 |
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被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本(じょせきとうほん) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
被相続人の住民票の除票(じょひょう) | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
相続人の戸籍謄抄本 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(しょうほん)。被相続人が死亡した日以後の証明日のもの。 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類 具体的には、以下に例示する書類のいずれか1つ
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上記のほかにも書類が必要となる場合があります。詳細は法務局のWebページ「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」をご参照ください。
2.法定相続情報一覧図の作成
下図のように、被相続人(亡くなられた方)や、戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
こちらは「法定相続情報一覧図」と呼ばれるもので、一種の家系図のようなものです。様式や記載例は法務局のWebページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」よりダウンロードすることが可能です。
3.申出書の記入、法務局へ申出
申出書に必要事項を記入し、戸籍謄本等と、法定相続情報一覧図を添えて管轄の法務局へ提出します。郵送による提出も可能です。この場合、返信用封筒のご用意と郵送料のご負担が必要です。
上記がすべて完了し、法務局が確認・証明を終えると法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
交付後は法定相続情報一覧図の写し1枚で、戸籍謄本等一式の原本と同様の取り扱いがされます。
法定相続情報一覧図をあらかじめ複数枚作成しておけば、一度に複数の相続手続きを進めることができます。
法定相続情報証明制度を利用する2つのメリット
手数料が無料
法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な部数を取得することができます。複数枚取得しておくことで、同時並行で複数の相続手続きを進めることが可能です。
亡くなられた方が複数の金融機関に口座をお持ちの場合、スムーズに解約手続きを進めることができます。
5年間再交付の申請が可能
作成された法定相続情報一覧図は、法務局で保管されており、5年間は再交付の申請が可能となっています。そのため、追加で必要になった場合でも対応可能です。
※ご注意ください※
一部の金融機関では法定相続情報証明制度に対応しておらず、従来どおり戸籍謄本等一式を提出しなければ対応してもらえないケースがあるようです。
あらかじめご利用の金融機関へお問い合わせください。
おわりに
相続手続きを効率よく進めたい方は、今回ご紹介させていただいた法定相続情報証明制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか。
また、相続手続きについては、私たちが所属する辻・本郷グループで代行することも可能です。どうしたらよいかわからない、誰かにお願いしたいなど、お困りの際は辻????・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。