今まで、相続による不動産登記は期限などが定められた「法律上の義務」ではなく、事実上「任意」だったことをご存知でしょうか。
相続登記をするか、しないか、いつまでに登記するかは相続人の都合次第でした。事実上の任意となれば登記せず放置する方もいて、その結果、所有者不明の未登記土地が年々増加していました。
そこで、令和3年(2021年)4月に相続登記の申請を義務化する法律が改正されました。施行は令和6年(2024年)4月1日からとされています。改正された内容と、ポイントをご説明します。
目次
相続登記の申請を義務化 ~理由のない申請漏れには罰則が課されます
今回の改正では、不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない(遺贈による所有権取得も同様)」と義務付けることになります。
正当な理由がない申請漏れには、過料(かりょう)10万円以下の罰則があります。
なお、改正以前の未登記不動産についても今回の改正事項が適用されますので注意が必要です。
相続人申告登記の新設
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申出することにより、相続登記の申請義務を簡易に行うことが可能となります。
申出の際、持分の割合を証明する情報は必要とされません。
相続人申告登記は正式な登記ではなく、「登記上の所有者が亡くなり、法定相続人が判明していますよ」ということを申出る手続きになります。
仮に相続争いにより遺産分割ができない場合は、この手続きにより相続登記の申請となります。
申請漏れには該当しなくなりますが、遺産分割成立後3年以内に改めて正式な登記をする必要があります。
その他、不動産登記にかかわる改正事項4点
不動産所有者の情報提供
新たに不動産を取得した場合、登記時に生年月日の提供が義務付けられます。
また、海外居住者が不動産を取得した場合、国内における連絡先(第三者も含む)を登記申請することになります。
所有不動産記録証明制度の新設
特定の者が名義人となっている不動産の一覧を、法務局が証明書として発行する制度が新設されます。
これにより、相続登記の必要な不動産および相続税申告の財産の把握が容易になります。
登記名義人の死亡等の事実の公示
法務局の登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示します(符号で表示)。これにより、登記で登記名義人の死亡の有無確認が可能となります。
住所変更等の登記の義務化
現在まで、個人・法人問わず、住所変更等の登記は「法律上の義務」ではなかったため、所有者の所在が不明となることがありました。
そこで、所有権の登記名義人に対し、住所・氏名・名称等の変更日から2年以内に変更登記の申請が義務づけられます。
こちらも正当な理由のない申請漏れには過料5万円以内の罰則があります。
登記にかかる登録免許税が免除される場合があります
今回の義務化にともなう特別措置として、令和7年(2025年)3月31日までの期限付きで登記にかかる登録免許税が免除される場合があります。
条件は以下のとおりです。
- 相続によって土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合の相続登記
- 固定資産税評価額が100万円以下の土地
2つ目の条件について、従来は10万円以下の土地とされていましたが、期限付きで拡充されました。
おわりに
不動産登記にまつわる令和3年の改正について、簡単にご説明致しました。
相続登記がお済みでない方は、今後罰則が課される可能性もあります。
辻・本郷相続センターでは、司法書士の先生とも提携しております。不動産登記についてご心配がある方はお気軽にご相談ください。