同じ相続の手続きのなかでも、ある手続きでは使えるが、別の手続きでは不十分という書類があります。
今回は「相続分なきことの証明書」(相続分不存在証明書、特別受益証明書)についてご案内します。
目次
相続分なきことの証明書とは
民法903条2項には、被相続人(亡くなられた方)から相続分もしくはそれ以上の贈与を受けた場合には、今回の相続で贈与にプラスして更に相続分を受けることはできないという条文があります。
この内容を証明するための書類が、相続分なきことの証明書です。
(民法903条2項)「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません」
不動産の名義変更(相続登記)の際には
被相続人が所有していた不動産の名義変更(相続登記)をする際に遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書に相続人全員で署名捺印をすることになります。
ただ、この相続分なきことの証明書を作成提出した相続人は「相続分がない」=「財産を取得することはない」ということになります。
そのため、相続登記手続においては、相続分なきことの証明書+その他(相続分なきことの証明書を未作成)の相続人全員の遺産分割協議書への署名捺印で登記手続きが可能になります。
相続分なきことの証明書への安易な署名捺印はオススメしません!
通常、遺産分割協議書は財産内容について詳細に記載し(不動産は記載しなければ登記手続きができず、金融機関の解約手続などもできないケースがあるため)、それらをどう分割するのかを記載します。
財産情報を開示したくない相続人がいる場合には、この相続分なきことの証明書を提出させて、遺産分割協議から除外する(財産を開示しない)ことがあるようです。
しかし、相続分なきことの証明書には、どのような贈与を受けたかを記載するルールがなく、実際には贈与がなくても書類だけは作成できてしまいます。
その手軽さから、悪用され、争いとなるケースもあるため、安易に相続分なきことの証明書に署名捺印をすることはオススメしません。
同じようでも……相続放棄とは違います
また、「相続分がない」ということで、財産を相続しないから「相続放棄」と同じように思う方がいらっしゃるかもしれませんが、家庭裁判所で手続きをして財産および負債のすべてを放棄する相続放棄とは異なります。
相続分なきことの証明書に署名捺印をしても、被相続人に借入金等の負債があれば、法定相続分の負債は相続することになりますので、その観点からも安易に署名捺印をすることはオススメしません。
相続分なきことの証明書を添付した相続税申告は慎重に
相続税申告では、遺産分割協議の成立(相続税申告書に遺産分割協議書の写しを添付)を要件として、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用が認められています。
遺産分割協議書の代用になるか?
では、遺産分割協議書の代用として、相続分なきことの証明書の写しを相続税申告書に添付した場合、これらの特例は受けられるのでしょうか。
国税庁の質疑応答事例には、相続分なきことの証明書のみを添付しただけでは上記特例の適用を受けることはできないと回答があります。
法定相続分を超えるだけの財産を真に受け取ったことを証明する書類であることが確認できないからです。
ただし、財産を受け取ったことを客観的に確認できる書類を提出し、相続分がない事実を証明すれば、遺産分割協議書と同等の書類としてこれらの特例が受けられる、とあります。
この財産を受け取ったことを客観的に確認できる書類としては、例えば不動産なら登記事項証明書、その他財産であれば財産の内容や金額を把握するため通帳や明細書などが必要になると思われます。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適否は相続税額に対する影響が非常に大きいので、相続分なきことの証明書を添付した相続税申告は、各専門家に相談しながら慎重に進めましょう。
おわりに
私たち辻・本郷 相続センターでは、行政書士・司法書士等の専門家と連携し、ワンストップ対応が可能な体制を整えています。ご相談お待ちしております。