相続した家や土地などを売却して現金化すると、相続人間で分割しやすくなるメリットもありますが、売却益が生じると(売却益には)税金がかかります。
今回は売却益にかかる譲渡所得税を軽減する特例についてご説明します。
譲渡所得と取得費加算
譲渡所得とは、個人が土地・建物、有価証券などの資産を譲渡(売却)することで生じる所得をさします。
資産を売却して利益(売却益)が出ると課税対象となりますが、一般的には以下の計算でプラスになる場合に、売却益が認識され譲渡所得税が課されます。
売却代金 - ①取得費 - ②譲渡費用
①は、購入代金や建築代金、その際に支払った印紙代や仲介手数料の諸経費
②は、売却のために直接かかった印紙代や仲介手数料などの諸経費
が対象となります。
取得費加算の特例を上手に活用すると、先ほどの①取得費に相続税額の一部を計上できます。結果、売却益を圧縮することとなり売却に伴う譲渡所得税を軽減することができます。
特例を受けるための3つの前提要件
この取得費加算の特例を受けるには、3つの前提となる要件が国税庁のウェブサイトに掲載されています。まずはこの3つをおさえましょう!
1.相続や遺贈により財産を取得した者であること
遺産分割協議や遺言により財産を取得することです。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること
課税された相続税額の一部を取得費として計上することができる特例であるため、相続税が課されていることが前提です。
3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
財産を残した方がお亡くなりになった日から原則として3年10カ月以内に譲渡していることが必要です。
特例を受けるための確定申告(必須)
次に、この取得費加算の特例を受けるには、確定申告をすることが必要です。
先ほどの3つの前提条件を満たすだけでは適用することはできません!
確定申告書には、下記の書類添付が必要となります。
- 相続財産の取得に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書または譲渡所得等の金額の計算明細書など
国税庁のサイトに掲載されている<令和2年分用>特例適用チェック表もご活用ください。
こんなときは税理士にご相談を
この取得費加算の特例を受けたいが次のような懸念点がある場合には、税理士に相談することをお勧めします。
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 遺産分割の際に代償金を支払うことを予定している
- 複数の不動産の売却を予定している
- 売却を予定している空き家がある
相続財産の売却に限らず、資産売却に伴う譲渡所得税については、他にも多くの特例があり、譲渡所得税を軽減できる場合があります。
このような特例は条件を満たしたうえ、取得費加算の特例と同様に、必要な書類を添付して確定申告を行う必要がある場合がほとんどです。
確定申告をするといってもどうしらたらよいかわからない、書類の準備への不安があるなどお困りの際には、一度、辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。