相続が発生するまで、親の財産なんて見たこともないのでわからない……そんな方がほとんどではないでしょうか?
とくに、宅地が相続財産のほとんどで、現金が少ない場合には、べらぼうな額の相続税なんて払えない!と頭を抱えることも……。
でも、ご安心ください。ご自宅を相続した場合に使える「小規模宅地等の特例」というものがあるのです。
「小規模宅地等の特例」ってなんですか?
相続税における不動産の特例の中でも一番有名な特例です。
正しくは「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。
亡くなられた方がご自宅や店舗、貸アパート等として使っていた宅地を、親族が取得する場合に、宅地の評価額を一定の面積までは最大80%減額してよいですよ、という制度です。
たとえば、2億円のご自宅の宅地を相続で取得したとしても、相続税評価額においては80%減額して4,000万円ということになります。
仮に、相続人がお子様2人の場合には、相続税額3,340万円が「0円」になるのです(財産が土地のみと仮定した場合)。
宅地の価値は変わりませんが、相続税額が劇的に変わります。
どんな宅地だったら使えるの? ~3種類の特例対象宅地等
では、どんな宅地だったらこの特例を使えるのでしょうか?
対象となる宅地を「特例対象宅地等」と言います。「特例対象宅地等」は大きく分けて、①自宅用 ②事業用 ③貸付用 の3種類があります。
①自宅用 ~特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた、または亡くなった方と生計を1つにしていた親族の居住用宅地等で、配偶者または一定の要件を満たす親族が取得した宅地等のことをいいます。
②事業用 ~特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人(亡くなった方)または亡くなった方と生計を1つにしていた親族が事業をしていた宅地等で、一定の要件を満たした親族が取得した宅地等のことをいいます。
※事業をしていたとは、例えば、近所のパン屋や喫茶店のように個人や法人で事業をしている場合を指します
③貸付用 ~貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人(亡くなった方)または亡くなった方と生計を1つにしていた親族が貸付をしていた宅地等で、一定の要件を満たした親族が取得した宅地等のことをいいます。
※貸付事業とは、例えば貸アパートや立体駐車場の敷地などを指します。
上記①~③の特例対象宅地等は「その他一定の他の要件」を満たせば、以下の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | ||
---|---|---|---|---|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | 400m² | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 200m² | 50% | |
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 200m² | 50% | ||
被相続人等の居住用の宅地等 | 330m² | 80% |
国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」参照
おわりに
土地を相続した際に、相続税評価額が下がる「小規模宅地等の特例」基礎編では概略をご説明しました。この特例を適用するには、今回ご説明した点以外に、さまざまな「その他一定の他の要件」があります。
たとえば「「小規模宅地等の特例」ってなんですか?」で例を挙げた“2億円が4,000万円になるケース”です。
相続税は「0円」なのですが、この特例を適用するには相続税の申告書をご相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、お亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署に提出する事が必要になります。 税金が「0円」でも申告が必要になるんです!
「自分が相続した宅地が該当しそうだな」、「「その他一定の他の要件」に自分はあたるのだろうか」など疑問に思われましたら、私たち辻・本郷 相続センターまでお気軽にご相談ください。