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申告漏れに注意 ~生命保険契約に関する権利~

公開日:2020.05.26
財産評価
申告漏れに注意

相続税の申告から漏れやすい財産の1つに「生命保険契約に関する権利」があります。

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約等で、まだ保険事故が発生していないものがある場合には、注意が必要です。

福岡事務所

生命保険契約に関する権利とは

被相続人が死亡したとき、被相続人に掛けられた生命保険契約があれば死亡保険金が支払われますが、被相続人が被相続人以外の人(例えば配偶者や子など)のために掛けていた生命保険契約がある場合には、被保険者が死亡したわけではないため、死亡保険金は支払われません。

しかし、解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。このように解約返戻金などを受け取ることのできる権利を「生命保険契約に関する権利」といいます。

生命保険契約に関する権利は相続税の課税対象

生命保険契約

被相続人が死亡したときに実際に保険金が支払われていなくても、解約すれば解約返戻金を受け取ることができるため、生命保険契約に関する権利は相続税の課税対象とされています。

生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となりますが、解約返戻金のほかに前納保険料や剰余金の分配等の支払いがあれば加算し、解約返戻金から源泉徴収される所得税があれば差し引いた額により評価します。

解約返戻金相当額が分からないときは、契約している生命保険会社に確認する必要があります。

(注1)生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
(注2)いわゆる掛捨保険で解約返戻金のないものは相続税の課税対象にはなりません。

生命保険契約に関する権利は死亡保険金の非課税枠の適用なし

生命保険契約に関する権利を相続したときは、死亡保険金の「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を適用することはできません。

おわりに

生命保険契約に関する権利は、死亡保険金のように保険金の支払いがないため、漏れやすい財産となっています。
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約がある場合には、ご注意ください。

相続税申告時は亡くなった方の保険のほか、家族名義の保険も含めて確認しておくと安心です。

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