相続税が身近な税金として関心が高まっている昨今、節税対策を生前にしておく事が重要になってきます。
そこで対策の一環として生前贈与についてご紹介します。
年間110万円の基礎控除の活用
贈与税の基礎控除額は年間で110万円ですので、この金額を活用して生前贈与をする事が有効な節税対策になります。
※贈与税の非課税枠:1月1日から12月31日までの1年間に贈与された総額が110万円以内であれば非課税(贈与される人ひとりにつき)
現金や預貯金などであれば夫婦間、子、孫など長期間・計画的に贈与をする事で相続財産の減少にも繋がり、さらに将来発生するであろう相続税の納税資金の確保にも有効的です。
名義預金とは……
しかし現金や預貯金を生前贈与する事について問題となるのが名義預金です。
名義預金とは、形式的には被相続人の名義ではなく相続人である子や孫などの名義になっていて、実質的には被相続人のものであると認定される場合です。
贈与は民法上「あげる人」・「もらう人」双方の意思確認があれば口約束でも成立します。しかし相続が発生した後のことを考えると、「あげる人」がいないので意思確認がとれません。
そこで客観的な証拠となるものを残す事が必要になってきます。客観的証拠がないと税務署が贈与と認めてくれない可能性があるからです。
例えば、現金贈与をした場合に現金の受入口座を「あげる人」が管理していたり、印鑑を持っていたりすると贈与と認めてもらうのは難しいでしょう。
贈与契約書を作成しましょう
そこで客観的証拠を残す手段として贈与契約書を作成しましょう。
作成のポイントをいくつかご紹介します。
(1)「あげる人」・「もらう人」双方が必ず自署捺印をする。公証役場で確定日付を取るとより確実です。
(2)現金贈与の場合、口座振込をして通帳に記録を残しましょう。
(3)「もらう人」が自分の名義の口座を自分の印鑑で作成しましょう。また作成した通帳や印鑑は「もらう人」が保管・管理しましょう。
(4)基礎控除額110万円を超える贈与をして、贈与税申告および納税をして税務署へ証拠を残しましょう。
定期贈与の問題
毎年同じ金額を贈与する定期贈与については、贈与の実体が問題になることがあります。
例えば、子に10年間にわたり毎年110万円贈与するとします。
そうすると10年前に1,100万円贈与したのではと税務署から疑われる可能性があります。そこで贈与の意思決定は毎年贈与時点で行い、贈与契約書をその都度作成する事が必要になります。
おわりに
かしこく生前贈与をするには注意することが多くあります。ぜひ一度専門家へご相談してみてはいかがでしょう。
私たち、辻・本郷 相続センターでもご相談を承っております。