1992年に生産緑地法が改正されてから、2022年で30年を迎えました。
生産緑地では、税制上の優遇を受けることできる一方で、さまざまな制限を受けています。
その制限の一つとして、30年の営農義務が課されています。
1992年に指定された土地が、2022年に生産緑地の解除が可能になりました。そこで、生産緑地の2022年問題について検討します。
生産緑地法とは
高度成長期(1972年)に制定された法律で、都市化と人口集中により、農地や森林・緑地が宅地へ転用されることを防止するため、自然や環境と調和のとれた都市計画を推進する目的で定められたものです。
※制定後、社会や環境変化の影響を受けながら、たびたび改正が行われています。
主に都市部の市街化区域内にある農地等のうち、指定された土地が生産緑地となりますが、生産緑地法で以下の条件が定められています(生産緑地法第3条より引用)。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること
- 500平方メートル以上の規模の区域であること
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること
生産緑地法にある規定により、特定の事由がある場合には市町村長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。
「生産緑地を30年間営農する(農地・緑地として土地を維持・管理する)ことで、税制上の優遇が受けられる」と定めた生産緑地法が改正されたのが1992年であり、2022年に30年の節目を迎えました。
生産緑地の税制上の優遇
- 固定資産税が宅地並みには課税されず、農地並みの課税となり安くなる
- 相続または遺贈により取得した場合は、相続税の納税が猶予され、一定の要件を満たした場合は免除される
- 相続税評価上の評価減が可能
- 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地
→減額割合:100分の5 - 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地→減額割合:課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間に応じて100分の10から100分の35※
- 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地
生産緑地にかかる制限
- 解除の要件は30年間の営農義務または主たる従事者の死亡または故障等
- 売却することができない
- 賃貸マンション等を建築(宅地として利用)できない
おわりに
2017年の法改正で「特定生産緑地」の指定が可能となりました。これは30年が経過した生産緑地への措置で10年間の更なる指定延長です。
今後も農業を続けたい方や後継者がいて特定生産緑地の指定を市町村で受ければ、税制上の優遇を受け続けることができるでしょう。
農業を続ける意思がなかったり後継者がいなければ、宅地転用後に売却をして将来の相続税の納税資金の準備をしたり、相続対策として賃貸マンションの建築を検討したりするのもよいでしょう。
相続税の納税猶予を適用している方は、農業をやめてしまうと、今まで猶予された相続税と猶予期間に対する利子税が遡って課税されるため、主たる従事者(農業相続人)が亡くなるまで、特定生産緑地の指定を受ける選択をされた方がよいかもしれません。
農地の相続でお困りごとがありましたら、辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。