相続が発生して遺言がない場合、相続人全員で誰がどのように財産を相続するのかを決めるため、遺産分割協議を行います。
もし、相続人の中に意思能力のない人がいる場合、本人に代わって遺産分割協議に参加してもらう法定代理人を立てる必要があります。
この法律上の代理人のことを特別代理人と呼ぶ場合があり、ケースによっては成年後見人が特別代理人となる場合があります。
今回は、後見人が必要な場合の手続きをご紹介いたします。
成年後見人とは
成年後見人とは、認知症などの理由で意思能力が十分でない方に代わり、法的な手続きを行うことができる代理人のことです。
成年後見人制度には2種類あり、本人に意思能力が低下しており、支援が必要な場合に後見人を選定する「法定後見制度」と、現在は意思能力のある人が、将来、意思能力が低下したときのために自分で後見人を決めておくことができる「任意後見制度」があります。
後見人の選任
すでに本人に意思能力の低下が見られる場合、後見人を家庭裁判所に選任してもらう法定後見制度を利用することになります。
配偶者や親族などから申し立てを行い、家庭裁判所による申請書類の審査・候補者の面談などが実施され、後見人が選任されます。選任までの期間は通常2~3カ月程度ですが、それ以上かかる場合もあります。
意思能力があるうちに自分で後見人を決めておく(公証人役場で公正証書の後見契約を結ぶなど)任意後見制度を利用した場合は、実際に意思能力が低下したと考えた任意後見受任者(後見人になる約束をしている人)などが家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人(任意後見人の業務を監督するための人)が選任されてからはじめて後見人としての役割が始まります。
成年後見人の役割
成年後見人の主な役割としては次のものがあります。
財産管理
保有している財産の管理を行います。
例えば、通帳や印鑑の管理、費用の支払など日常生活の金銭管理が該当します。
身上監護
生活の維持や看護における契約手続きなどを行います。
具体的には、施設への入退所の契約や、病院への入院・介護手続きなどがあります。
後見人と遺産分割協議
協議の進め方
遺産分割協議においては、意思能力のない本人に代わり、後見人が協議に参加することになります。その際には、必ず、意思能力のない本人が法定相続分を取得する内容で協議を進める必要があります。これは成年後見人制度が本人の財産や利益を守るための制度であるためです。
利益相反(そうはん)が生じた場合
例えば、本人と後見人が共に相続人であった場合、本人と後見人の間に利害関係が生じてしまうため、遺産分割協議を行うことができません。その際には、別途協議を行う代理人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
また、裁判所により後見監督人(後見人の業務を監督するための人)が選任されていた場合は、後見人に代わり、後見監督人が協議に参加することになります。(法定後見制度で後見監督人を選任するかは家庭裁判所の判断となります)
複数の後見人
本人と後見人との間の利益相反を避けるために、複数の後見人を家庭裁判所に申し立てすることもできます。後見人ごとに担当する権限を分けておけば、利害関係者が後見人になっていたとしても、利益相反とならず、協議が行えることになります。
例えば、身上監護を親族の後見人が担当し、財産管理を弁護士などの専門職後見人が担当するケースが考えられます。
この場合、財産管理をする後見人が遺産分割協議に参加することになりますので、相続人でもある親族の後見人は自身の相続人としての立場で遺産分割協議に臨めばよいことになります。
おわりに
成年後見人が必要な場合の手続きについて、簡単に説明いたしました。
辻・本郷 相続センターでは、弁護士や司法書士の先生とも提携しております。具体的にどのように手続きをすればよいかわからないなどお困りの際には、当センターまでお気軽にお問い合わせください。