「生命保険は相続税の対策になる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
具体的に、どんなケースなら相続税が非課税になるのでしょうか。非課税にならない場合も含めて、確認していきましょう。
目次
生命保険金が相続税非課税になる条件は?
被相続人が逝去されたことで取得した生命保険金は、本来、受取人固有の財産であって、遺産分割協議の対象にもならないものです。
しかし、相続税法上では相続財産とみなされ、課税の対象となります。
ただ、この生命保険金には以下の非課税枠が設けられており、法定相続人1人あたり500万円までが控除されます。
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
冒頭の「生命保険が相続税の対策になる」というのは、この非課税枠を利用したものです。
所有している財産を生命保険に変えることで相続財産を減らし、結果として相続税額を減らすことができます。
たとえば、法定相続人が2人の場合、500万円 × 2人、合計1,000万円までの生命保険は、相続税が課されません。
被相続人の財産が1億円の場合、何もしないと1億円に対して相続税が課されますが、財産のうち1,000万円を生命保険に変えることで、9,000万円に対しての課税にすることができます。
養子が複数名いる場合は注意が必要
なお、法定相続人のなかに養子がいる場合、法定相続人としてカウントできる養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までになります。養子が複数名いる方はご注意ください。
非課税の対象とならない生命保険
被相続人の逝去により取得したすべての生命保険金なら、非課税枠が利用できるとは限りません。
非課税枠が利用できる(相続財産となる)のは、被相続人が被保険者であり、なおかつ保険料の負担者だった場合のみです。
たとえば、相続人が被相続人に保険をかけ、保険料も相続人自身が支払った場合、この相続人に対して相続税ではなく所得税(一時所得)が課されます。
生前贈与とセットで親に保険をかける契約にしているケースは、私たち税理士もしばしばお目にかかります。
一時所得 = 受け取った保険金 - 支払った保険料 - 50万円
この金額の半分の金額に対して、他の所得と合わせて最高で55%の所得税・住民税(所得税:45%、住民税10%、計55%)が課されます。
50万円の控除と、所得の半分が課税対象となることから、税負担が軽減されますので、親の相続税の納税資金として活用されています。
こんなケースは贈与税の対象になる
なお、契約者(被相続人以外)と受取人が別人の場合には、相続税ではなく贈与税の対象となります。
たとえば「契約者が夫、被保険者が妻、保険金の受取人が子供」というケースが該当します。
法定相続人以外を保険金受取人にすると、非課税枠を利用できない
契約者も被保険者も被相続人ではあるけれど、受取人が法定相続人ではなかったケースはどうなるでしょうか。
この場合、非課税枠を利用することができません。
たとえば、このようなケースでは非課税枠を利用できません。
- 被相続人:親
法定相続人:子
生命保険金の受取人:孫
法定相続人ではない、孫に対して相続税が課されます。
なお、法定相続人ではない人物(孫養子を含む)に対して相続税が課された場合には、本来納めるべき税額よりも20%多い税額を納める必要がありますので、要注意です。
これなら非課税枠が適用される
非課税枠を適用できる(相続税対策になる)生命保険については、以下の3つの要件を満たすことで、はじめて生命保険を相続税対策として利用することができます。
- ①契約者(保険料の負担者)が被相続人
- ②被保険者が被相続人
- ③受取人が法定相続人
その他にも、被相続人が相続人に対して生命保険をかけていた場合など、契約者や被保険者、受取人が誰になるかでどんな税金がどのくらいかかるかが大きく変化します。
不安な方は、契約した保険会社か、あるいは、私たち辻・本郷 相続センターまでご相談ください。