相続税がかかりそうだけど、気軽にできる対策は、ないのだろうか。
そう考えつつも、具体的な対策を始められていない方は多いのではないでしょうか。
そのような場合、相続対策の第一歩として生命保険の活用について考えてみてはいかがでしょうか。相続税に対してどのような影響があるのか、ご説明します。
神田事務所
生命保険の非課税制度
被相続人の死亡によって取得した生命保険には、法定相続人1名に対して500万円の非課税枠が存在します。
受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
つまり、法定相続人が3名いた場合、500万円 × 3名=1,500万円までの保険金を無税で受け取ることができます。
しかし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用がないことには注意が必要です。
法定相続人については、相続税コラム「法定相続分と遺留分 ~相続人の優先順位って?~」をご参照ください。
お孫さんが死亡保険金を受け取った場合の非課税枠
生命保険を加入するにあたり、受取人に配偶者やお子さんを指定をする場合が多いと思いますが、お孫さんを受取人としてご指定いただくことも可能です。
通常お孫さんは法定相続人に該当しないため、相続税の非課税枠の適用はなく、2割加算の対象となります。ただし、一定の場合には非課税枠の適用が可能です。
以下、非課税枠の活用についてご説明します。
- お孫さんが養子の場合
被相続人と養子縁組を行うことで第一順位の相続人となるため、非課税枠の適用が可能です。
ただし、非課税枠の計算の際に法定相続人に含めることのできる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなっているため注意が必要です。
また、相続税の負担を不当に減少させると認められる養子も法定相続人の数から除外されるため、こちらについても注意が必要です。 - 代襲相続人となった場合
被相続人の孫が代襲相続によって第一順位の相続人となった場合には、法定相続人となるため、非課税枠の対象となります。
詳しくは相続税コラム「代襲相続とは?~相続人とその範囲~」をご参照ください。
まずは、非課税枠の活用を!
上記でご説明したのはほんの一例ですが、生命保険金には、さまざまな活用方法が存在します。
預金として口座に眠らせておくのも一つですが、生命保険の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
保険の種類によっては上記非課税枠の対象とならないものもございますので、専門家に確認の上ご加入ください。
生命保険の活用についてお悩みがございましたら、辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。