相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)の資産に加え、債務(負債)も相続人が引き継ぐことになります。
引き継ぐ資産に比べて、債務の方が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをして相続資産を放棄します。
こうすることで債務の引き継ぎを免れることが可能ですが、資産の方が債務よりも多い場合は、一般的に資産と債務の両方を引き継ぐことになります。
資産は相続人全員で行う遺産分割協議によって分け方を決めることができますが、債務も遺産分割協議で決めた割合で負担することになるのでしょうか?
債務の遺産分割の考え方
被相続人が亡くなり、相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、各相続人は被相続人の債務について、法定相続分にしたがって分割された額を当然に負担することになります。
法定相続割合とは違った割合で負担する内容の遺産分割協議が成立しても(仮に、1人の相続人だけが債務を引き受けることになっても)、相続人の間では有効ですが、債権者に対して主張できないことになっています。
なぜかというと、相続人の間で任意に決めた割合が有効になってしまうと、債務を引き継いだ相続人に十分な財力がない場合、債権回収が不可能になってしまいます。
こうしたことから、債権者にとって大変不利になる可能性があるためといわれています。
そのため、法定相続人の間で債務について遺産分割協議が成立していたとしても、債権者は法定相続分の割合で請求できることになっています。
けれども、せっかく遺産分割協議によって債務の負担者およびその割合を決めたのに、債権者から請求されてしまうのは困りますよね。
その請求を回避する方法はあるのでしょうか?
取り得る手段は?「免責的債務引受契約」を債権者と結ぶ
債務を負担しないことになった相続人が、債権者から請求を受けないためには、遺産分割協議の内容をあらかじめ債権者である銀行などに伝えて承諾を得ておくとよいでしょう。
これを「免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)契約」といいます。
債権者もこの承諾内容に拘束されることになりますので、債務を引き継がなかった相続人が請求を受けることがなくなります。
おわりに
相続財産に多額の債務がある場合や、相続人が多いために遺産分割が難航しそうな場合には、お早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
私たち辻・本郷 相続センターでも、ご相談を承っております。