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税務署から「相続税の申告等についてのご案内」「お尋ね」なぜ届く?

公開日:2022.01.25
相続手続き
「相続税の申告等についてのご案内」や「お尋ね」はなぜ届く?

故人が逝去されて6カ月後に、相続人あてに税務署から「相続税の申告等についてのご案内」や「相続税についてのお知らせ」という件名の郵便が届くことがあります。
この書類は、相続税申告が必要と見込んだ方に送られるものです。

では、なぜ税務署は故人が逝去されたことや、財産の内容を把握できているのでしょうか。

決して誰かがリークしているわけではなく、なにか仕組みがありそうですが…?

京都事務所

税務署が故人の逝去日や財産内容を把握している理由

税務署から急に「相続税の申告等についてのご案内」・「相続税についてのお知らせ」・「相続税申告のお尋ね」が届き、あわてた経験がある方もいらっしゃると思います。
ご家族が亡くなられたことはともかく、なぜ逝去した日まで把握しているのかと不思議に思われたかもしれません。

税務署が逝去日などを把握していることには、法律的な理由があります。
具体的には、相続税法第58条により市区町村が税務署に通知する義務が設けられているのです。

相続税法第58条 市町村長等の通知

第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪(しっそう)に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

相続税法第58条の規定による通知書
相続税法第58条の規定による通知書

この条文を簡単にまとめます。

市区町村には、死亡届書を受理した場合、受理した月の翌月末日までに税務署へ通知する義務が定められています。右の図の書類によって通知が行われます。

たとえば、市区町村が令和3年5月15日に死亡届書を受理した場合には、令和3年6月30日までに通知することになっています。

このときに、市区町村が把握している被相続人の不動産に関する情報なども、あわせて税務署へ通知することになっているのです。

こうした役所間での連携によって税務署が情報を得た結果、「相続税の申告等についてのご案内」といった通知が送られるしくみになっているわけです。

おわりに

相続税の申告期限は、故人が逝去された日から10カ月以内が原則となります。6カ月後に相続税申告のお尋ねが届いたときには、申告期限まで4カ月しか残っていません。

税務署から通知があってはじめて、ご自身も相続税申告が必要になるかもしれないと考える方は少なくありません。
そのようなときは、相続専門の税理士が全国各地の拠点に在籍している辻・本郷 相続センターまでご相談ください。

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