相続税の税務調査では名義預金がよく問題とされますが、これ以外にも、名義株や名義保険が問題にあがります。
今回は放置されがちな名義株について、どこが問題なのか、解決方法もあわせてご説明します。
そもそも、名義株とは?
名義株とは、会社の株主名簿に記載されている名義上の株主と、実質的な所有者とが一致しない株式のことをいいます。
たとえば、1990年の改正以前の商法では、会社を設立するときには最低7人の発起人が必要でした。創業者が100%出資しているにもかかわらず、発起人の人数をそろえるために家族や親戚、従業員、友人知人の名前を借りる場合が少なくありませんでした。
この場合、オーナー以外は株主としての認識がないことが多く、ただ名前を貸しているだけです。この状態では、実際に出資した人と、株主として登録されている人とがまったく異なります。
父が、妻や子、孫に資金を提供し、証券会社に叔父などの親族名義で口座を開設し、実際は妻や子、孫が株等を運用している、といった場合も名義株になります。
名義株の課税関係
相続が発生した場合、名義株の課税関係はどうなるのでしょうか。
相続税は名義が誰であれ、実際にその財産を所有しているのが被相続人であれば課税の対象になります。これは相続税が実質所有(管理支配者)課税だからです。
よって、名義株は本質的に名義人の株式でないため、被相続人の相続税の対象になります。名義預金と同様です。
株式が名義株と認定されると、相続税がかかります。そうならないよう、できるだけ早いうちに「確認書」を取るなど、整理しておきましょう。
名義株の問題点と解決法
名義株は相続税の対象になる可能性があるだけでなく、そのまま放置しておくと経営上も好ましくありません。
なぜなら、本来の株主でない株主名義人が議決権を口実に経営に口出ししたりするなど、事業を承継するうえで支障が出てくる可能性があるためです。
名義株2つの解決法
株式の名義人あるいは名義を貸与している人がいる場合、経営上の問題が発生しないためにはどう対処すればよいでしょうか。
名義人と連絡がとれる場合
名義株が判明したら、名義人の協力を得て実質株主に変更しましょう。もし名義人の協力が得られない場合には、訴訟を起こし、判決による株主名簿の書き換えも可能です。
また、名義株を強制的に買い取ることも法律上可能です。
名義人の所在が不明な場合
所在が不明で連絡が取れない株主について、以下の場合には、取締役会の決議により裁判所の許可を得て売却することも認められています。
- 株主に対する通知又は催告が5年以上継続して到達しないとき
- その株主が継続して5年間剰余金の配当を受け取らなかったとき
おわりに
名義株と疑われるものについては、税務リスク・経営リスクを回避するためにも放置をせずに早めの対処が必要です。
株主名簿や法人税申告書別表二(同族会社の判定に関する明細書)を見て、名義株がないかをご確認いただき、私たち辻・本郷 相続センターにお気軽に相談ください。