コロナ禍の現在のように経済状況が悪化した際には、ご自身が経営している会社にお金を貸し付けたりするケースがよくみられます。
うまく立て直し、貸付金を回収できればよいのですが、回収にいたらないまま亡くなられ、相続を迎えてしまった場合には、その貸付金も相続財産として相続税が課税されてしまいます。
貸付金の中には回収が難しいものも少なくないと思いますが、回収不能な貸付金の相続税上の取り扱いについて、今回はお伝えします。
貸付金の相続税評価
貸付金の相続税評価については、以下のとおりです。
- 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
- 貸付金債権等に係る利息の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
ただし、その貸付金等の全部または一部に破産などの事実が発生している場合、または、回収不能もしくは回収が著しく難しい場合には、回収不能額を元本の価額に算入しないこととされています。
回収が不可能と認定されるのはどんな場合?
過去の裁決事例などを見ますと、「貸付金の回収が不可能」と認定されるハードルは高いようです。単に会社が債務超過であるとか、赤字が続いている、金融機関から融資の返済の猶予を受けているといった事実だけでは、回収不能とみなされない可能性があります。
実際に金融機関への返済が滞り、一括返済を求められているような状況になって、はじめて回収不能と認定されています。
回収が見込めない貸付金は、事前の対策がキモ
相続人の立場からすると、相続税の申告において貸付金の回収が見込めないであろう点が認められず、相続財産として計上しなければならないケースが往々にしてあると思われます。
相続が発生したあとではどうすることもできませんから、回収が見込めない貸付金については、相続発生前にしっかりと対策をしておくことが何よりも重要になります。
オーナー貸付金の相続対策については、関連コラムで詳しく説明しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
おわりに
故人が生前に貸し付けた、回収できない貸付金をどのようにしたらよいかわからないなど、お困りの際には、私たち辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。