皆さんは相続回復請求権というフレーズを聞いたことがあるでしょうか?
稀なケースではありますが、もし以下のようなことが起きた際に行使できる権利です。
「本来であれば遺産相続できる権利があるにも関わらず、気づいたときには相続人から除外されて財産を取得できなかった」
また、遺留分侵害額請求権という似たようなフレーズがありますので、両者の違いについてもご説明します。
相続回復請求権(民法第884条)とは
相続回復請求権とは、法的には相続人でない者が「私が相続した」として相続財産を占有し、真正な相続人の相続財産を侵害している場合に、その侵害を排除して相続財産の回復を請求する権利をいいます。
なお、相続回復請求権の権利行使を行えるのは「真正(しんせい)相続人」であり、行使される側が「表見(ひょうけん)相続人」となります。
相続人でない者が相続財産を占有している場合に、真の相続人が相続回復請求権を行使することで相続人としての地位回復ができます。
つまり、相続回復請求権は相続権(相続開始後の相続権)の侵害に対する救済として認められる権利です。
相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違い
2つの請求権の違いについて、権利を行使できるとき・権利を行使された場合の対応をポイントにしてご説明します。
権利を行使できるとき
- 相続回復請求権を権利行使できるとき:表見相続人(相続人でない者)によって相続権が侵害された場合です。
- 遺留分侵害額請求権を権利行使できるとき:他の相続人への遺贈・贈与によって、遺留分が侵害された場合となります。
権利を行使された場合の対応
- 相続回復請求権を権利行使した場合:当該相続財産を真正相続人(相続権がある相続人)に返還することとなります。
- 遺留分侵害額請求権を権利行使した場合:遺留分に相当する金銭を支払うこととなります。
つまり、2つの請求権については権利を行使するタイミングと権利行使後の対応が異なります。
相続回復請求権に時効はあるか?
相続回復請求権には、5年または20年の時効があります。
- 相続人またはその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年経過した場合
- 相続権の侵害を知らずに、相続開始時から20年経過した場合
しかし、共同相続人が悪意をもって相続権の侵害を行っていて、そこに合理的な理由がない場合は相続回復請求権の時効は適用されません。
そのため、5年または20年で時効になることはありません。
おわりに
今回ご説明した相続回復請求権を実際に使うのは、稀なケースです。
もし相続に関するトラブルでお困りの際には、相続に強い専門家である辻・本郷 相続センターまでご相談ください。