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遺産分割協議書作成の注意点

公開日:2020.01.31
遺産分割

遺産分割

相続人が複数人いて遺産の分割方法が決まってない場合、遺産をどう分けるか話し合いをする必要がでてきます。

今回は、相続の仕方を決める「遺産分割協議書」を作成する際の注意点をお伝えします。

池袋事務所

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人間で合意した遺産分割協議の内容を書面にまとめた文書のことです。

この遺産分割協議書は、相続税申告に添付する目的以外にも相続財産の帰属をはっきりさせることで、後のトラブルを避けることができます。
また、不動産の相続登記や預貯金の解約、有価証券の名義変更等の際に必要になります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書作成のポイント

必ず相続人全員による同意のもとで作成

遺産分割協議書は、必ず相続人全員で同意のうえ作成します。

何を、誰が、どのくらい……を明確に

「どの財産」を「誰が」「どの割合」で取得するか、明確に記載します。

預貯金や有価証券等の場合には、金融機関名、支店名、口座番号を記載し種類や銘柄を特定させます。財産を特定できないような、曖昧な記載だと後に争いの原因になる可能性があります。

遺産分割協議書作成後、新たな財産や債務が発見されたらどうするか?を記載

遺産分割協議書作成後に、新たに財産・債務が発見された場合の対処方法を記載します。

遺産分割協議の際に判明していなかった財産・債務が、あとから出てくることはよくあることです。その時にどうするのかをあらかじめ決めておくことで、後の争いを回避することができます。
(例)後日新たに発見された財産・債務については、別途協議のうえ決めることとする。

遺産分割協議書は複数回にわたって日付が異なるものを作成することができる

遺産分割協議書は、複数回にわたって日付が異なるものを作成することができます。

納税資金確保のために不動産を売却する必要がある場合には、売却予定の不動産を対象とした遺産分割協議書を作成し、後日その他の財産の遺産分割協議書を作成することが可能です。

遺産分割協議書作成の際の注意点

相続人全員の署名・押印が必要

遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印が必要です。

相続人の住所や氏名については記名式でも法的には問題がありませんが、遺産分割協議書作成後の争いを避ける意味でも、自署が望ましく、印鑑については実印が必要となります。

当初の内容と異なる財産を取得すると、贈与税がかかることも

一度確定した遺産分割協議の内容と異なる財産を取得すると、相続人間での財産の移転となるため、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

おわりに

遺産分割協議書で不明な点や、気になる点がありましたら、専門家におたずねください。辻・本郷 相続センターでもご相談・ご質問を承っております。

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