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法定相続分と遺留分 ~相続人の優先順位って?~

公開日:2020.04.06
生前対策・贈与
法定相続分と遺留分~相続人の優先順位って?~

民法では遺産を相続する権利がある人が決められており、さらに順番(優先順位)も決まっています。

誰が、いくらを相続することになっているのでしょうか。遺言がある場合の配分はどうなるのかもご説明します。

渋谷事務所

法定相続人とは

遺産を相続する人を相続人といいますが、民法では、この相続人の範囲が決められています。
下記のように順番が決まっており、これを法定相続人といいます。

<法定相続人>
相続人の相続順位
第一順位:配偶者と直系卑属(子供=長男、次男、三男、長女、次女など)
第二順位:配偶者と直系尊属(父、母/祖父、祖母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹

原則として、孫は相続人ではありません。

配偶者はつねに相続人になります。子供がいる場合は子供に、子供がおらず父母がいる場合は父母に、さらに子供・父母がおらず祖父母がいる場合は、祖父母に… というように優先順位がつけられています。
子供と同時に、父母が相続人になることはありません。

法定相続分とは

民法では、遺産を誰がいくら相続するかについて目安が決められています。この民法によって定められた目安を「法定相続分」といいます。

相続人の構成相続人法定相続分
①配偶者と子供配偶者1/2
子供1/2
②配偶者と父母(祖父、祖母)配偶者2/3
父母(祖父、祖母)1/3
③配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4
兄弟姉妹1/4

※子供が複数人いる場合は、さらに均等に割ります。

(例)相続人が配偶者、子供3人のケース

配偶者:1/2と(子供:1/2) 子供1人あたり1/6ずつ

遺産分割において、「誰がいくら相続しなさい」という決まりはありませんが、もし協議がまとまらない場合は、法定相続分が目安となります。

遺留分は相続人の最低限度の生活保障

相続では、遺言を作成することにより財産の配分をあらかじめ決めておくことも可能です。
また、この遺言があれば相続人に限らず、孫や生前お世話になった人などに対し、遺産を分配することもできます。
ただし、もし遺言により自分の財産を赤の他人に遺贈した場合は、相続人がその後の生活に困ってしまうことも考えられます。

そこで、相続人の最低限度の生活保障という観点から、本来相続できる取り分のうち一定額までは遺留分として、相続人が取得することができます。遺留分の割合は、以下の表のようになります。

基本的には、法定相続分の1/2という割合になります。また、兄弟姉妹には遺留分の割合はありません

相続人の構成相続人法定相続分遺留分
①配偶者と子供配偶者1/21/4
子供1/21/4
②配偶者と父母(祖父、祖母)配偶者2/31/3
父母(祖父、祖母)1/31/6
③配偶者と兄弟姉妹配偶者3/41/2
兄弟姉妹1/4

(例)相続人が配偶者、兄弟2人で遺言があるケース

相続人が配偶者、兄弟2人で遺言があるケース

子供がいない夫婦で、夫が亡くなりました。相続人は奥さんと兄、弟という家族構成です。
夫は「奥さんに財産をすべて相続させる」という遺言をのこしていました。
この場合、兄弟は相続人ではありますが、遺留分の割合はないため、残念ながら財産をもらう権利はありません。

よって、奥さんが遺言どおりに夫の全財産を相続することになります。

おわりに

遺言によって、財産の配分をあらかじめ決めておくことはできますが、あまりに不公平な割合だと、他の相続人から遺留分の権利を主張されてしまう恐れがあります。
そうならないように法定相続分や遺留分を理解し、揉めない相続とすることが、何よりも大事になってきます。

辻・本郷 相続センターでは、相続税申告はもちろん、遺言作成のお手伝いも行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

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