相続が起きたとき、すでに相続人が亡くなっている場合には、どのように相続権が引き継がれるのでしょうか。
今回は代襲相続(だいしゅうそうぞく)の原因と範囲について解説します。
遺産を引き継ぐ人(相続人)
遺産(相続財産)を引き継ぐ権利がある人のことを相続人といいます。
民法では相続人の範囲が決められており、定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人には優先順位があり、相続する権利は引き継がれていきます。
代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる「子」または「兄弟姉妹」が被相続人より前に死亡している等の理由で相続権を失っている場合、その人の「子」や「孫」(兄弟姉妹の場合は「子」に限ります)が代わりに相続人となることをいいます。
※被相続人(相続する人)の「子」または「兄弟姉妹」が被代襲者(相続されるはずだった人)の場合のみ、代襲相続が認められます
代襲相続の原因
- 相続開始前に相続人が死亡している場合
例えば、相続人となるはずだった「子」が親より先に亡くなっている場合、親の財産を「子」の代わりに「孫」が相続するケースなどがあげられます。
- 被相続人から廃除された場合
廃除とは、相続人による虐待や重大な侮辱行為などがある場合、一定の手続きを行うことで、指定した相続人の相続権を失わせることをいいます。
手続き方法には、被相続人が家庭裁判所に請求をする方法と、遺言書に記載する方法があります。 - 被相続人の欠格事由に該当した場合
相続人が被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、詐欺や脅迫により自分が有利になるよう遺言書を作成・修正させたりした場合は「相続欠格」に該当し(相続の法律(民法891条)に当てはまる不正行為)、相続権が剥奪されます。
代襲相続の範囲
代襲相続と再代襲
代襲相続人(代襲者=相続権を引き継ぐ人)となるのは、被相続人の直系卑属(血のつながりがある「子」や「孫」など自分より下の世代)に限られます。
例えば、相続人が「子」である場合には、さらにその子である「孫」が代襲相続人となります。
また、代襲相続人となる「孫」がすでに亡くなっている場合は、さらに孫の子である「曾孫(ひまご)」が代襲相続(再代襲)をすることになります。
このように代襲相続が次の世代でも起こる再代襲には世代の制限がありません。なお、再代襲は相続人が兄弟姉妹の場合には発生しません。つまり、甥や姪までしか代襲しないことになります。
<相続人が養子の場合>
養子縁組の後に養子に「子」が生まれた場合に限り、代襲相続が発生しますので注意が必要です。
※養子縁組の前に生まれた「孫」には代襲相続できません
<相続放棄をした場合>
相続放棄をすると、始めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、代襲相続は発生しません。
<代襲相続人の相続割合>
相続割合は、もともとの相続人の割合と同様となります。代襲相続人が複数となる場合は、引き継いだ相続割合を代襲相続人の数で割ることになります。相続人が増えれば、基礎控除や生命保険金の非課税の金額も増えることになります。
おわりに
代襲相続の場合、代襲相続人の範囲と相続分の確認が複雑となります。
また、相続人と代襲相続人が疎遠となっているケースも少なくありません。そのような場合には、専門家を通すことでスムーズに相続手続きを進めることが可能です。
相続手続きに関してお悩みの際は、ぜひ私たち辻・本郷 相続センターへご相談ください。