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こんな時のために【遺言】があれば…パート3

2022.09.15
生前対策・贈与

相続税に関する業務を行っていると
どうしても遺産分割で揉めてしまうケースがあります。
そんな時のためにこんな遺言があったらという事例をお話しします。

解説山口 拓也
動画のポイント
  • 事例①単身者の財産は国庫へ
  • 事例②遺留分侵害額請求が来て納税がピンチなケース
再生時間5分52秒

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