2022年4月1日から民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
今回は相続の遺産分割時における未成年者の特別代理人と成人年齢の引き下げとの関係をお話しします。
解説 | 熊谷事務所 山口 拓也 |
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動画のポイント |
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再生時間 | 05分03秒 |
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2022年4月1日から民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
今回は相続の遺産分割時における未成年者の特別代理人と成人年齢の引き下げとの関係をお話しします。
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